日本のタクシー(にほんのタクシー)では、日本におけるタクシー事情について記述する。タクシー事業は、道路運送法上の「一般乗用旅客自動車運送事業」である。事業用自動車を示す緑地に白字(軽自動車のタクシーは黒地に黄字)、3ナンバー又は5ナンバーのナンバープレートがつけられる。自家用自動車を用いて無資格で営業しているものは白タクと呼ばれ、違法である。この呼び方はナンバープレートの色が事業用車のそれに対して白地緑文字であることに由来する。タクシーに係わる法令として、道路運送法のほかにタクシー業務適正化特別措置法、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(タクシー事業適正化・活性化特別措置法)、旅客自動車運送事業運輸規則、一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款などがある。全国の市場規模は2009年度(平成21年度)でおよそ1兆8,000億円、2010年度平成22年で1兆7279億円。最大だった1991年(平成3年)の6割程度に落ち込んでいる。規制緩和によって大都市圏を中心に多くの地域でタクシー台数が過剰となり、2009年(平成21年)10月にはタクシーの減車を促すタクシー事業適正化・活性化特別措置法が施行された。この結果、全国に先がけて減車が進められた東京地区ではタクシー台数が最大時から約2割減少、2010年(平成22年)7月以降には一台あたりの売上高が増加に転じ、翌年3月の東北地方太平洋沖地震発生まで8ヶ月連続で増加した。1912年(明治45年)7月10日、東京市麹町区有楽町(現東京都千代田区有楽町)にタクシー自働車株式会社が設立され、8月5日から本社前でT型フォードを6台使用して旅客営業を開始した。これが日本における、自動車を使用したタクシーの最初の営業であった。このタクシーは料金メーターを搭載して「辻待ち自動車」と呼ばれており、上野駅と新橋駅を拠点に営業していた。料金は最初の1マイルが60銭、以後1マイル毎に10銭増しであった。その後、1914年(大正3年)には東京駅が開業したことにより、同社によって東京駅でも営業が行われるようになった。その後タクシーは全国に普及するが、当初は料金体系がバラバラで苦情が多かったことから、1924年(大正13年)大阪市内を1円均一で走るタクシーが登場した。これを円タクという。円タクは、2年後、東京市にも登場した。満州事変から第一次上海事変へと日中関係が混迷を深める中、石油会社が値上げを発表するなど、東京市内のタクシーは混乱を深めていき、1938年(昭和13年)には車両、部品、燃料など物資統制の重圧から、警視庁は全てのタクシー営業を法人格を持つ者に限ること(最低基準車両50両)とし、175社へ集約統合を行った。その後、メーター制も復活し、初乗り2キロ30銭、1キロごとに10銭という値段になった。戦時体制が整うにつれ、1937年(昭和12年)には、石油資源の確保のため、タクシーの流し営業が禁じられ、戦後まで代替燃料として、木炭、亜炭等が使われるようになった。第二次世界大戦終戦後、東京都内で焼け残ったタクシーは、1565台だけであった。1950年代後半以降、モータリゼーションの発達により、大都市圏を中心に「神風タクシー」と呼ばれる粗暴運転、乗車拒否、不当運賃請求などが問題となり、1970年(昭和45年)には、タクシー業務適正化臨時措置法が施行され、東京圏・大阪圏ではタクシー運転手を登録制とし、東京・大阪タクシー近代化センターが設置された。1992年(平成4年)6月19日に、第3次臨時行政改革推進審議会が「国際化対応・国民生活重視の行政改革に関する第3次答申」により、国民生活に関連の深い分野での経済的規制の緩和を求めたことを受け、運輸政策審議会は、「今後のタクシー事業のあり方について」(平成5年5月11日答申第14号)を答申した。これを受けて、運輸省では、運賃・料金の多様化、需給調整の運用の緩和等に取り組むこととし、1995年(平成7年)3月に実施された東京地区の運賃改定においては、遠距離割引運賃、ワゴン配車・時間指定予約料金、時間制運賃などが、また、1995年12月に実施された大阪地区の運賃改定においては、定額運賃前払割引、ノーマイカーデー割引などが設定され、需要の喚起、利用者ニーズに即したメニューの多様化が図られた。また、規制緩和推進計画において、運賃・料金の多様化、需給調整の運用の緩和、事業区域の段階的拡大等が盛り込まれたことを受け、運賃・料金の多様化については、タクシー事業の特性に応じ、一層の経営効率化インセンティブ付与、サービス向上、利用者の利益保護等の観点から、設定方式のあり方等について検討を行うこととした。需給調整については、1993年(平成5年)10月より、東京地区において一定幅の中で増減車を弾力的に認める制度が導入されていたが、需給調整の透明化を図るとともに、当該事業区域の需給状況が、あらかじめ示された一定範囲を超える供給過剰である場合を除き、免許等の処分を行うよう、より弾力的な処分を行うこととした。事業区域については、事業の効率化を図る観点から、地域の実情を踏まえ、段階的に統合・拡大を図ることとした。1996年(平成8年)12月16日に行政改革委員会より「規制緩和の推進に関する意見(第2次)-創意で造る新たな日本」が公表され、今後は、量的規制である需給調整規制を廃止し、これと併せて、タクシー運転手の資格要件の規制、事業者の資質の確保・向上のための具体的方策を講ずることとし、そのための体制の整備を図るべきである。このような方向への転換のためのスケジュールを明確にすべきである。これらの措置については、サービス改善効果を見守りつつ、段階的に進めることとし、当面は、需給調整規制の基準の客観化、数値化、透明化を徹底して図るべきである。また、その際、あらかじめ需給の計算結果を明示した上で、あらかじめ示された一定範囲を超える供給過剰である場合を除き、申請に応じて増車、参入を認めるシステムを確立して、それにより運営を行うべきである。また、事業区域規制については、当面、事業区域数をほぼ半減させることを目標として統合を進め、最低車両台数規制については、最大60両となっている車両数を最大10両に縮減する規制緩和措置を、内容に応じ速やかに行うべきである。 さらに、価格規制については、利用者にとって選択しやすい内容とするとともに、できる限り事業者の自主性が尊重される多様な運賃水準の設定が可能となるようにすべきであり、当面はゾーン制により緩和を図ることとし、将来的には上限価格制に移行すべきである。との意見がなされた。運輸省では、これを受けて「タクシー運賃制度研究会」を設置し、当該研究会での結論を踏まえて、1997年(平成9年)度から10%の幅の中であれば、自由に運賃の設定を認める「ゾーン制運賃」を導入するとともに、初乗距離を短縮(2kmを1km)する運賃を認めることとした。また、事業区域の拡大については、1996年時点で1911あった事業区域を統合し、3年間でほぼ半減させる措置を講じたほか、最低保有車両数の基準については、例えば東京で60両の基準を10両に引き下げる等の見直しを行った。なお、需給調整規制の廃止については運輸政策審議会自動車部会で審議することとした。こうした状況を踏まえつつ、1997年(平成9年)12月4日に行政改革会議最終意見が公表され、「運輸政策審議会の審議については、迅速化を図り、委員会意見の趣旨に沿った結論をできるだけ早期に得ることを求める。また、需給調整基準やゾーン運賃幅のさらなる緩和を検討すべきである。」との意見がなされた。1999年(平成11年)4月9日に運輸政策審議会自動車部会は、「タクシーの活性化と発展を目指して ~タクシーの需給調整規制廃止に向けて必要となる環境整備方策等について~」(平成11年4月9日答申第16号)を答申し、参入に関しては、これまでの需給調整規制を前提とした免許制に代え、輸送の安全の確保、安定的なサービス提供及び利用者保護に関し一定以上の能力を有するか否かを審査し、これらの要件を満たす者には、参入を認める許可制とすることとされた。この答申を受けて、2002年(平成14年)2月1日に道路運送法・タクシー業務適正化臨時措置法の一部が改正施行され、事業はこれまでの免許制から許可制とし、事業者の車両数増減も届出のみで自由に可能になった(いわゆる「タクシー規制緩和」とはこれらの法改正を指す)。これにより大都市では新規参入事業者が増加している反面、既存の中小事業者は地方・大都市の別を問わず、マイカーの普及や公共交通網の拡充、社会事情の変化などによる乗客の減少に加え、業務の性質そのものが収入を増やせず支出を減らせないため、構造的な業績不良に陥り、経営の苦しいところが多い。また、売り上げを上げるため労働者に過大な負担がかかるようになってきていることも問題視されている。また同時に「タクシー業務適正化臨時措置法」は恒久法化され『タクシー業務適正化特別措置法』となり、タクシー近代化センターも「タクシーセンター」に改称された。2008年(平成20年)5月2日にタクシー業務適正化特別措置法施行令が改正され、東京・大阪地区のほか、全国11の大都市が指定地域となっている。タクシーの利点の一つが「旅客をドアtoドアで輸送できる」という点である。昨今この利点を活かして、身体障害者や高齢者など、移動に大きな制約を伴う人々を対象にするタクシー事業者が増加した。中には、運転手にホームヘルパー(2級以上のヘルパーは乗降介護が出来る)、救命講習などの公的資格を取得させている事業者もある。車椅子を積載できるタクシーには8ナンバーの特種用途自動車の登録となっているものもある。本業がタクシーではない介護事業者(特に訪問介護・居宅介護事業者)が、介護サービスの利用者を病院などへ移送することを目的に、一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送限定)という種別の許可を受けることも多くなってきている(「介護タクシー」)。このうち、介護保険や支援費制度を適用しない場合をケア輸送サービス、適用する場合(通院等乗降介助)を介護輸送サービスといい、運賃の収受方法に差がある。道路運送法第78条による自家用有償旅客運送として(詳細は廃止代替バス#80条バス参照)、陸運局の認可を受けた白ナンバー車両でタクシー事業を行うことができる。上述の介護・福祉輸送でこの形態をとるものがある。タクシーには「24時間365日、地域内のあらゆる場所を走行し、無線により連絡手段を確保している」という特性がある。この特性を活かして、非常時には警察無線とも連絡を取り合う体制を築いている地域もある(犯人が犯行後タクシーを使用して逃走した疑いがある場合は暗号による一斉手配が無線で流れる。)。最近ではコンビニ等と提携してその敷地の駐車場に止めて旅客、無線待ちをしつつコンビニ等の防犯も兼ねている地域もある。タクシー事業者が運転代行業を兼業する例は古くから地方で数多く存在するが、タクシー事業の多角化に加えて、2004年(平成16年)の法改正によりタクシー同様普通二種・中型二種・大型二種運転免許のいずれか(中型二種は2007年から施行)を取得した者でなければ代行運転に従事できなくなった(法律自体は2002年に施行されたが、二種免許義務化は2年間の猶予期間が設けられていた)ため、運転代行業に参入するタクシー事業者がさらに急増している。人ではなく、コンピュータなどの保守用部品、データメディアなど、近距離の小物の輸送を引き受けているタクシー事業者もある(バイク便、あるいは赤帽などと似た使い方であるが、タクシーは旅客運送事業であり、貨物運送事業の許認可を取得せずに行うことは道路運送法上違法である。)。以上のほかにも、日用品の買い物代行や、子供の幼稚園や小学校への送迎など、様々な種類のユニークな事業があり、最近では同じタクシー事業といえども地域や事業者により、多角化の方向を示しているといえる。駅、空港、港、百貨店、観光地、繁華街、病院などにはタクシー乗り場が設けられており、順番に並んで乗車する(東京駅などでは「先着順にお乗り下さい」と記されている、乗り場誘導係員も基本的にそれを遵守している)。タクシー車両を選ぶのは基本的に客の自由であり、最近では後述の支払方法の多様化により、現金以外での支払いを希望すると、順番の変更が受け入れられる場合がある。一部のビルや病院などには、特定事業者だけが入構可能な専用の乗り場やタクシーセンターが選定した優良ランク事業者の乗務員、タクシーセンター発行の優良証を持つ乗務員が入構出来る優良乗り場(東京都の場合、東京駅丸の内側や渋谷駅西口など)がある。タクシー乗り場には、入構するタクシー事業者がその施設所有者へ施設使用料を支払い構内権を購入している場合がある。東京都内においては、新丸の内ビルディングや東京スカイツリータウンに「EV・HVタクシー乗り場」が存在し、ここには電気自動車とハイブリッドカーのみが待機できる。但し、前者は21:00-9:00と日祭日は通常のタクシーも待機可能で、後者は待機車両が無い場合は通常のタクシーも入庫が可能となる。利用者は他の待機場同様、先頭から順番に乗車することが基本であるが、予約又は無線配車の場合はその限りではない。走行中のタクシーが空車表示で走行中の場合は停めて乗車することができる。それ以外の表示の場合は通過。また、主要都市の市街地では、フロントガラスから見えるように「空車」のプレートをダッシュボードに掲げて走っている(流し)タクシーに対して手をあげたら停車するので乗車すればよい。夜間の場合はプレートが見づらいことから、プレートの代わりに車上の社名表示灯が点灯しているか否かで区別できる地域もある。最近はほとんどの車両で電光式の「空車」「迎車」「予約車」「賃走」「割増」「支払」「回送」などの表示がされており、プレート式の表示は減って来ている。営業所・専用コールセンターに電話をすることで呼び出す、もしくは近年においてはスマートフォン・タブレット端末用のタクシー呼出アプリ(一部のタクシー会社で採用)を用いて、迎えに来てもらうこともできるが、その場合は迎車料金がかかる(無料の場合もある)。地方においては、過疎化やモータリーゼーションの進行もあり、流し営業では利益を見込めないため、ほとんどが呼び出しまたはタクシー乗り場での乗車という地域も多い(しかし、走行しているタクシーが空車であった場合、手を上げれば乗り込めることは都市部と変わらない)。タクシーは自動で後方左側のドアを開ける場合が多いので、客は自分で開ける必要はない。後方右側以外のドアは自動では開かないので客が開ける(ただし、タクシー乗り場によっては左回りの一方通行になっている関係で後方右側から乗り降りする場合もある)。なお、自動ドアのタクシーは、世界には無い(香港の一部で見られる程度である)。タクシーに乗り込んだら行き先を告げる。走り出すときに乗務員が運賃メーターをスタートさせることにより料金が発生する。ただし、電話などで呼び出し迎車で進行してきた場合、基本料金分のメーターが作動しているか迎車料金がかかる。いずれの場合も、一定の走行距離又は乗車時間(但し途中でタクシーを待たせて車から離れても時間メーターがカウントされる)、もしくはその双方で運賃料金が表示される。目的地につくと乗務員が運賃メーターを止めるので、そのときに表示された金額に従って料金を払う。基本となるメーターの他に、料金ユニットといわれる支払額を示すメーターがついており、これに従って運賃料金を精算する。これは、遠距離割引や障害者割引(割引を受ける場合は障害者手帳の顔写真面の提示が必要)、迎車料金、予約料金等の、通常のメーター以外の割引や加算分を示すものである。契約として、あらかじめ定められた定額運賃によるものもある(羽田空港定額運賃・成田空港定額運賃)。この場合、メーターによる運賃の収受ではなく、あらかじめ決められた運賃を支払えばよい。なお、有料道路を利用した場合の通行料や、観光で利用するなどの際に有料駐車場を使用したときの駐車料金は、乗客が負担するものなので、メーター額のほかに支払わねばならない。なお、信号待ちのときに乗車した場合は、多少車が前進しても、信号待ち時に信号が赤から青に変わって本格的に走り出すまでの間はメーターをセットしない乗務員も多いが、そう決まっている訳ではなく、乗務員の心遣いか、トラブル防止といった意味合いによるものである。また、降車で停車する直前にメーターが変わった場合、変わる前の料金で良いと言う乗務員もいるが、これもトラブル防止の意味合いが多く、また差額は乗務員の自己負担である。但し、道路運送法第10条(運賃又は料金の割戻しの禁止)違反行為である。精算方法としては、現金の他、チケット(タクシー会社発行のもの、クレジットカード会社発行のものなど数種あり、利用限度額や使用期限が定められていることもある)、クーポン(近年は偽造防止目的で廃止の傾向にある)、クレジットカード、デビットカード、Suica/IDなどがある。現金以外の場合は、使えるタクシー(事業者)が限られているので、よく確認して利用すべきである。なお、特殊な利用方法として、後でタクシー会社からの請求に応じる約束で何も持たずに、あるいは名刺などをチケットの代わりとして利用される場合がある(後払いの変形)。降りるときもまた左後方のドアが自動で開く。客が降りるとドアが閉まるので客は閉める必要はない。ただし、これは乗務員が客の動作や周囲の状況を確認し操作するものであり、一般的な意味での自動ドアとは違う。近年では、油圧式で強く腕力を要しないものも増えてきたが、ワイヤーなどで乗務員の人力に頼るものも多く、意外な肉体作業である。また、降車時に客がドアを閉めると、ワイヤー式やてこを利用したレバー式の場合、乗務員側のレバーも連動して動くため、乗務員の腕や足等がレバーに挟まれる場合もあるので、ドアの開閉は乗務員に任せるべきである。但し、助手席に乗る場合旅客自ら開閉することが必要でその事は普通の車と変わらない。後方右側のドアは乗り逃げ防止のためと旅客がドアを勝手に開閉させることで起こりうる事故を未然に防ぐ意味でチャイルドロックが掛けられていることが多い。運賃はかつて、同一地域同一運賃制度に従い、原則として同じ地域では会社を問わず同じ運賃であったが、1993年(平成5年)にこの制度が廃止されている。現在では、地域ごとに定められた金額を上限とする一定の範囲内であれば、各社の裁量により運賃を自由に決めることができる。たとえば、2007年(平成19年)12月現在、東京都区部における一般的な普通車初乗り運賃は710円であるが、500円とする会社も見られる。また、1997年(平成9年)には初乗距離短縮運賃制という制度が一部の会社で導入された。これは、初乗り運賃を安くする代わりに初乗り運賃が適用される距離を短くするというもので、一定距離を走行すると通常の運賃と同額になるが、初乗り運賃の高さから敬遠されがちな短距離利用の促進を狙っている。日本で初乗り運賃が一番安いタクシーは、石川県七尾市の港観光タクシーで、250円である。個人タクシーでは消費税法に基づく事業者免税点制度が適用されることから(売り上げが規定値以下のため)消費税の納税義務を免除されており、その分、法人タクシーよりも運賃が安くなっている地域もある。通常のタクシーの運賃・料金は以下のように構成される。以上の運賃体系のほか、タクシーの車両は車種によりクラス分けがされており、クラスによって運賃が異なっている。初乗り運賃だけでなく、運賃が加算される走行距離なども異なる。概ね以下の4種類に分類されているが、この分類は必ずしも全国共通のものというわけではなく、特に大型車と特定大型車の区別がない地域や、これらと中型車を同一とする地域は多い。分類方法が道路交通法と異なる事に注意。東京23区武三地区など一部では車種別運賃が廃止されている。乗車定員には乗務員も含まれるため(研修等で助手席に係員がいなければ)、実際に乗車できる乗客の数は乗車定員より1名少ない数となる。地域により中型車の多い地域と、小型車の多い地域、中型車と小型車が半々程度の地域がある。概ね首都圏・近畿圏・中京圏の三大都市圏は中型車が多いが、例外的に京都市や和歌山市では中型車と小型車が半々程度である。また北海道・東北・北陸・四国・九州・沖縄では小型車が多い。営業区域内の7割以上のタクシーが値上げ申請すると国土交通省はその審議に入る。特に東京地方では、物価安定審議会を開催し審議する。南関東、愛知県(名古屋市とその周辺部)、京阪神、中国・四国地方では自宅と空港の間で乗合タクシーサービスを行っている。これには2種類のものがある。一つは「自宅からある場所までは普通のタクシーで行き、そこで大型のタクシーに乗り換え、他の客と一緒に空港に行く」パターンである。もう一つは「大型タクシーが各利用者のもとを巡回して集客後、直接空港に向かう」パターンである。単独でタクシーに乗って空港に行くよりも安い。また中型車もしくは小型車にて自宅より直接(もしくは遠回りしない距離の立ち寄り先を絡めて)空港に向かうパターンもある。たいていサービス提供地域のどこから乗っても定額である。また、東京23区と武蔵野市・三鷹市においては、乗車地または降車地が営業区域内で(一部の区を除く)23区ならびに三鷹市、武蔵野市から成田国際空港や東京国際空港(羽田空港)間の往路または帰路の送迎を依頼する場合、タクシー各社の配車室に乗車の一時間前までに電話などで事前予約をすることによって区や市ごとに定められているエリア定額運賃での送迎を行う事業者がある。この場合、メーター料金が超えても定額運賃が適用される。(たとえば自宅から空港までなどで主要な区間を首都高速を利用する事が条件で乗車地と降車地は原則各一箇所)、乗車中の高速通行料金は、利用者が負担する。24時間運用の空港を深夜から早朝にかけて発着する場合、鉄道や連絡バスなどの公共交通機関が運行されておらず、旅客の需要がある。旅客機などの乗務員や空港関係者が電車・バスの運行時間外に通勤用や退勤用、または自宅や宿泊先と空港間の送迎を行うタクシー会社がある、こちらは完全予約制。乗務員(運転手)として旅客輸送業に従事するタクシー・ハイヤーなどに乗務する為には第二種運転免許(普通二種、またはその上位免許である中型二種、大型二種免許)が必要である。AT車のみの乗務であればAT限定の普通二種免許で乗務できる。養成期間中は、日当が支給される。都道府県公安委員会(運転免許試験場)の学科試験・技能試験の合格を経て、二種免許取得後、事故対策センター(NASVA)の適正診断を受ける、二種免許取得後、空車表示灯(スーパーサイン)の裏に立てる乗務員証を取得する為、営業区域の指定する機関で乗務員登録を行う。営業所配属後、1年から2年間の在籍を必要とする拘束期間がある。東京・大阪はタクシーセンターが行う地理試験に合格した者が、新任研修を経て乗務員登録される。さらに、上述したタクシー事業の多角化に対応するため、入社後、ホームヘルパー、警備員検定、救命講習修了、運行管理者等の資格取得を求められる会社もある。乗務員は男性が多いが、タクシー乗務員については1999年(平成11年)の労働基準法改正以前から女性の深夜労働(22時-翌5時)が認められており、女性の乗務員も少なからずいる。しかし、一般的には昼日勤者が多い。乗務員は、一般に正社員(期限の定めの無い雇用契約)が多く、隔日勤務(シフトにより早朝 - 、朝 - 、午後 - と始業時間は様々)の場合、月に11乗務から13乗務。隔日勤務の場合、一回の乗務を2日分の労働と計算するので、1か月に22日から26日相当の勤務をすることになる。昼日勤(朝から夕方まで)、夜日勤(夜から朝まで)、最大12時間までを毎日乗務する勤務体系もあるが、この場合、1か月に22回から26回の乗務をすることも可能。正社員は通常、このような勤務体制をとる。定時制乗務員は、正社員ではなく、月に隔日勤ベースで8乗務まで(昼・夜日勤の場合、16乗務まで一勤務最大12時間以内まで)。主に、高齢者や兼業者がこういった勤務をする場合が多い。毎月の給与は月間売り上げに対して、固定給制と歩合給制と混合型と存在する。従って歩合給制の場合、稼働日数が多いときや売上が多いときは給与が増えることもあるが、売り上げが少ない時は給与が下がる。一定額の運送収入に達しない場合、売り上げに対する歩合率が下がる。(一般的に「足切り」と呼ばれる)。賞与は毎月の給与の中から歩合率の一定額を控除し、年間数回に分けて賞与の形で支給される。売上が規定稼働額に達しない場合は支給されないこともある。歩合率は1日の営業運賃収入に対して賃率が決まる場合や月間運賃収入に対して決まる場合もある。売り上げの40%から60%程度、各社各種条件により変動する。なお、近年の規制緩和によりタクシー台数が急増し、一部地域では過当競争が発生し、乗務員の労働環境を低下させている見方がある。乗務員の平均年収は全労働者の地域別最低賃金の平均年収を大きく下回っている地域もある。最低賃金格差社会問題の一端が表れていると、マスメディアでこのことが取り上げられることもしばしばある。タクシー運転手の求人広告は、主にスポーツ新聞や夕刊紙、公共職業安定所(ハローワーク)で行われることが多く、一般紙や一般の求人情報誌、求人ウェブサイト(リクルート社のリクナビなど)にタクシー運転手の求人広告が載ることは少ないが、大都市近郊では吊り広告など電車内の広告(特に私鉄系のタクシー会社)やラジオCM等で求人を募集している会社がある。道路運送法第13条の定めるところにより、運送事業者は次の場合を除いては、運送の引受を拒絶してはならない。乗車拒否とは「駐停車中又は客を認めて一時停止もしくは徐行を行い、運送の申込みを受けてから、正当な理由なくその引き受けを拒否する事」である。乗車前の旅客の態様から想起される乗車拒否の一例として、夜間、酩酊した客に対して、吐瀉物により車内を汚されることや、正常なコミュニケーションが交わせない結果トラブルが発生することを予想した拒否が行われる場合がある。泥酔者に関しては旅客自動車運送事業運輸規則第13条(運送の引受け及び継続の拒絶)において乗車を拒否できる条文がある。また、特定地域の政治・経済状況が原因の可能性がある乗車拒否の事例として、原子力発電所が立地する自治体において原発反対論者の代議士に対して配車を断った事例もある(この事例では後に当該会社が謝罪しているほか、国土交通省中部運輸局も再発防止を求めた)。バブル期においては、当時の景気の良さを反映して、長距離利用の乗客が現在よりも圧倒的に多かったため、短距離利用の乗客に対する乗車拒否が多く見受けられていたが、昨今の社会状況において、乗務員が意図的に乗車拒否をすることは少なくなってきている。なお、複数車線のある道路において、第1通行帯以外を通行しているときは、たとえ客を認めて運送の申し込みを受けたとしても、安全を考慮してその引き受けを受諾してはならないが、一方で東京タクシーセンターでは、乗車申し込みを行ったものよりクレームを受けた場合に乗車拒否の事案として処理している。防犯のため、運転席と後部座席の間に透明な仕切板や、車内を撮影する監視カメラ(ドライブレコーダー)の設置が進んでいる。だが、仕切板は大阪府のタクシー運転手などから、接客面のサービス低下を理由に否定的な意見もあり、監視カメラは、運転手への暴力や無賃乗車などのトラブルが起きた場合には証拠になるが、プライバシーの問題があり、普及していくには記録した映像と音声の管理体制を整えることが求められている。また、人相や風体が不審な乗客を乗せた運転手が身の危険を感じた場合は、警察への通報を依頼したり、同僚のタクシーを呼んだりするための暗号を無線で送らせている事業者もある。車両は排気量2リッター級のセダンがおもに使われるが、最近ではステーションワゴンやミニバンもみられる。以前は1.5 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2リッター級FR方式の市販車をベースに若干の設計変更を施した車両を使っていたが、現在ではそのクラスの市販車がFRからFFに切り替えられ、またタクシーとしての快適性の追求と合わせて、FR駆動のタクシー専用車が開発されるに至った。軽自動車は安全性、耐久性の問題があり介護用以外で使用されることはなかったが、2009年6月より電気軽自動車が認められるようになった。1980年代までのタクシー車両は、燃費の関係上、AT(オートマチックトランスミッション)車よりも、MT(マニュアルトランスミッション)車が多く用いられていたが、現在では、AT車の改良により燃費も改善されMT車との格差が少なくなってきたため、乗務員の疲労軽減等の観点からAT車も都市部を中心に徐々に増えつつあり、近年はタクシー専用車であってもATの設定しかない車種が多数を占めるに至っている。後部座席に旅客を乗せて営業するためそれ相応の安全性・乗降のスムーズさが求められることから、車両が国土交通省の道路運送車両の保安基準(以下、保安基準と略)に適合していなければ運用できないことになっている。例えば、後部座席には必ずヘッドレストが設けられており(価格の安い自家用車には設けられていない場合が多い)、他にも前後の間隔やドアの開口部についても、基準以上の数値を満たすことが義務付けられている。現在、全国のタクシーで使用されている車種の主流はトヨタ自動車のクラウンコンフォート、コンフォート、クラウンセダン、日産自動車のクルー、セドリック営業車のいずれかである。ただし、これらの専用車は法人需要を考慮して、低コストでの販売のために内装装備を簡素かつ凡庸なものにしているため、他社との差別化のためあえて高価な上位グレードであるクラウンセダンやセドリックのクラシックSVなどハイグレードタクシーを選択する会社も増えてきている。最近は地球温暖化に対する意識の高まりを受けてハイブリッド車(HV)、プラグインハイブリッド車(PHV)、電気自動車(EV)、燃料電池自動車(FCV)を導入する事業者も見られる。ハイブリッド車ではトヨタ自動車のプリウスが多く採用されている。しかし、2代目以降のプリウスは空気抵抗軽減重視ボディのため、クラウンコンフォートやクルーに比べて後席の頭上空間やトランクスペースの余裕が少ない。それらの弱点を回避するため、近年は同じプリウスでもワゴンタイプのプリウスαを採用するケースが増えつつある。また、同じハイブリッド車である本田技研工業のインサイトはドア開口部の幅が道路運送車両法に基づくタクシー車両の保安基準を満たさないため使用できなかったが2011年4月から使用できるようになった。平成27年6月12日、タクシー車両の基準緩和が国土交通省より発表された。電気自動車としては三菱自動車工業のi-MiEVや日産自動車のリーフを採用している事業者がある。プラグインハイブリッド車としてはプリウスPHVを導入した事業者がある。燃料電池自動車としてはトヨタ・MIRAIを導入した事業者がある。一方で、積雪地ではFR車は走行しにくいため、アリオン等のFF車をベースにしたタクシーもまれに見られる(かつてはマツダのカペラや三菱自動車のギャランΣにFF・LPGのタクシー専用車が設定されていた)。4WD車は燃費が悪いため、導入している会社は積雪地でも少ない。燃料としては、税金の関係でLPGを使用する車両が多いが、LPG仕様がメーカーで設定されている車種はわずか2車種に限られているので、ガソリンエンジンやハイブリッドカーをLPGに改造するケースも個人タクシーや大都市圏のハイヤー、地方の小型タクシーやジャンボタクシーで見られる。また、2011年に登場したマツダ・アクセラLPGを小型タクシーに採用する動きもあるが、一方で、トヨタがクラウンコンフォート系のLPG車を2016年頃をメドに廃止するとの新聞報道もある。LPGスタンドの設置がない地域や、タクシー事業者がガソリンスタンドも経営している場合などでは、ディーゼルエンジンの車両を使用しているところもある。しかし、24時間営業のLPGスタンドの数が少ないため、閉店間際は混雑しやすい。これを避けるべく、ガソリンエンジンやディーゼルエンジンを使用する個人タクシーも多い。また、法人タクシーの多くはフェンダーミラーである(近年はセドリックも含めて元々からフェンダーミラーの設定のない車種が多い)。理由として、視認時の視線移動が少量で済むこと、ドアミラーと比較して車幅が狭くなるため、狭い路地に出入りし易いなどが挙げられる。またドアミラーでは左のミラーを視認する際に運転手が客の方を向いていると誤解される場合があり、それを避ける意図もある。タクシーは、停止や方向転換、乗客の乗降車などでのウインカーやハザードランプの点灯を周囲に認知させる必要性が高い。東京や仙台市など、地域によっては屋根の上、社名表示灯両脇への補助ウインカーの装備が標準化されている(義務化ではないため、装着していない事業者も存在する)。ミニバンを使用する場合は保安基準で3列目シートの乗客が避難できるように、2列目のシートはキャプテンシートの車が多く使われている。2列目がベンチシートの車を使う場合、3列目シートを撤去し5人乗りとして用いる場合が多い。また、ベース車両に2列シート車と3列シート車の設定がある場合は前者が採用されることが殆どである。仕様上の関係で、スペアタイヤは常備しなければならない。パンク修理キットが標準装備の車種の場合、オプション設定のスペアタイヤを選択する必要がある。このほか、タクシーの塗装をしておりタクシー会社の名前が入っているが白ナンバーを装着している車両がある。これは営業用としては引退した車両を社内教習用として使用しているものである。タクシー会社が運転代行業を兼業している場合、随伴車として使用するケースもある。この車両はメーターなどの装備品の基本操作の教習を目的に使用され、当然ながら本物の客を乗せることはできない。こちらの車両での教習の後、本物のタクシー車両で教官役の上司と本物の客を乗せて実務教習を行う(どちらかの教習を省略する会社もある)。変わった例としては、広島県に拠点を構えるつばめ交通では営業中の自社タクシーの監視用車両が存在する。車体のカラーリングは緑(東京無線など)やオレンジ、水色、黄色、白といった明るい色を使うところが首都圏を中心に多いが、逆に京阪神、北関東、北陸、四国のタクシーには少なく、黒や紺の割合が多い。車両は不特定多数の乗客が乗降し、一日中街中を走行しているため広告媒体としても利用されており、タクシー広告専門の広告代理店も存在する。一般車に比べ事故が非常に多く、1台あたりの事故件数は全自動車と比べて8倍以上と極めて高い。原因として強引な運転や、疲労運転が挙げられる(いずれも道路交通法違反)。「1台あたりの走行距離が長いから、事故が多くみえるに過ぎない」との主張もあるが、走行距離あたりの事故件数で比較してもタクシーの事故率が突出している(2003年の時点では走行100万kmあたりタクシーの事故件数1.704件に対して、全自動車は1.195件)。その反面、1人1車制の個人タクシーは、事故が起きれば車両が使えず収入が途絶える為、プロ意識が強く事故率は低いが、主に深夜帯に速度違反で検挙される者も多い。法人タクシードライバーの賃金は累進歩合制がほとんどであり、これに対して国土交通省は変更を勧告する通達を繰り返している。累進歩合制給与とは、売上高に応じて累進的に給与が加算される能力給制度の一種であるが、ベースとなる固定給が極めて低いのがタクシー業界の一般的特徴である。モータリーゼーションの進行でマイカーの所有が国民の多数に浸透してきたことと近年の規制緩和でタクシー台数が増やされたことをあわせると、限られたパイを取り合う構図になり、満足な収入を得られるのは一部の優れたドライバーに限られ、ほとんどのドライバーは極めて少ない収入となる(矢貫隆が『カーグラフィック』誌に2006年12月号より連載している「京都・タクシードライバー日記」によると、例えば1か月毎日12時間以上働いても売上高が30万円、賃金が手取り8万円というような状態が珍しくないという)。この問題に関連して、大阪府内の法人タクシーの運転手4人が、規制緩和による過度な増車等によって収入が低下し、労働条件の悪化と交通事故の増加を招いたなどとして、増車・運賃値下げの許認可取り消しと、1人当たり約50万円の損害賠償を国に対し求める訴訟を、2005年10月に大阪地裁に起こしたが、同地裁は2009年3月25日に、「規制緩和があったからといって、供給過多や極端な運転手の給与水準の低下があったとは認められない」として、訴えを棄却した。しかし、2008年には国土交通省が現在までの増車により発生した過当競争を緩和する目的で減車を行う新制度を作り、台数が多すぎる地域を「特定地域」と設定して制限しようとするなど、司法、行政間の見解で矛盾が生じている。一部のタクシー事業者では、その地域の一般的なタクシーの運賃より割安な運賃を設定していることがある(ワンコインタクシーなど)が、この動きに対しては、過当競争につながるなどとして、「タクシー適正化・活性化特別措置法」が2014年1月に改正され、国土交通省の定めた公定幅運賃での営業が義務付けられた。従わない場合は車両の使用停止などの行政処分が行われる可能性がある。こうした国の動きに反発する形で、割安なタクシーを運営する一部の事業者は、公定幅運賃を下回る運賃を申請したり、運賃変更命令や車両使用停止命令などを出さないよう訴訟を起こしたりするなどの行動をとっている。タクシー事業者の中には、鉄道事業者系などを中心として、駅構内での客待ちを独占し、他のタクシー事業者の乗り入れを排除するケースが見られる。2014年10月31日には、神戸電鉄系のタクシー会社である神鉄タクシーが、神戸電鉄の駅に自社以外のタクシー事業者が乗り入れることを排除したことが独占禁止法違反に当たるとの判決が、大阪高等裁判所で言い渡されている。
出典:wikipedia
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