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SCAPIN

連合国最高司令官指令(れんごうこくさいこうしれいかんしれい)(Supreme Commander for the Allied Powers Directive)とは、連合国最高司令官(SCAP: Supreme Commander for the Allied Powers)から日本国政府宛てに発せられた基礎的施策を定める指示およびそれを拡充する訓令である。当該指令に係る文書にはSCAP Index Numberと呼ばれる番号が「SCAPIN-○○」という形で付されることから「SCAPIN」(スキャッピン)と通称される。「連合国軍最高司令官指令」や「連合国軍最高司令部指令」と呼ばれることもあるほか、「対日指令」とも略称される。なお、行政的(administrative)な指示であり、「SCAPIN-○○A」という形でSCAP Index Numberが付される「SCAPIN-A」とは区別される。第二次世界大戦の戦後処理において、アメリカ合衆国が主導する連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP、日本では通称「GHQ」)より様々な指令が出された。その内容は検閲(日本における検閲)の規定、国旗掲揚の許可、漁業権の範囲を定めるもの、農地改革、など多岐に渡る。それらの目的は日本から国家主義と軍国主義を一掃することとされている。SCAPINは、1945年(昭和20年)9月2日のSCAPIN-1から1952年(昭和27年)4月26日のSCAPIN-2204まで出された。1952年(昭和27年)4月28日、日本国との平和条約(サンフランシスコ講和条約)の発効に伴い、一部の特別な協定の結ばれたものを除き失効した。日本の行政権の行使に関する範囲に言及した第677号において、伊豆諸島、小笠原諸島、南西諸島、竹島、南樺太、千島列島、色丹島および歯舞群島が除かれている。これらの地域のうち、サンフランシスコ講和条約発効前に日本に復帰したのは伊豆諸島とトカラ列島のみで、伊豆諸島は1946年(昭和21年)3月22日、トカラ列島は1952年(昭和27年)2月10日に日本に復帰した。一方、(2016年)現在でも竹島を占拠する韓国と、南樺太、千島列島、北方領土を占拠するロシアは、この文書を自国の領有根拠の一つとしており、日本との間で領土問題が続いている。しかし、SCAPの上部組織である極東委員会には軍事作戦行動や領域の調整に関する権限が与えられていない。それを踏まえてこの文書の第6項には「この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第8条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない。」と、これが暫定的な指令である旨が明示されている。しかしながら、竹島と北方領土は、SCAPIN-677以降、ポツダム宣言やこのSCAPIN-677第6項と異なり、日本の施政権の外に置かれたままとなっている。中ノ鳥島は大正時代の大規模探索でも発見されず、1943年(昭和18年)には日本海軍の機密水路図誌から削除されたものの、一般の地図には記載が残っていたため、第677号において言及されている(不存在が確定したのは1972年)。また、SCAPIN-677が発令された半月後の1946年(昭和21年)2月13日に行われた日本との会談において、GHQはSCAPINが領土に関する決定ではないこと及び領土の決定は講和会議にてなされると回答している。朝鮮半島南部を統治していた米軍政府も1947年(昭和22年)8月のレポートにおいて、竹島の管轄権の終局的処分は平和条約を待つとしている。サンフランシスコ講和条約第3条によって、アメリカ合衆国の施政権下に置かれることが規定されたが、主権の放棄は規定されていない奄美諸島、琉球列島、小笠原諸島。サンフランシスコ講和条約第2条によって、日本が放棄すべき地域とされたものの、帰属先(主権者)が不明確なままである南樺太および千島列島。サンフランシスコ講和条約第2条によって、日本が放棄すべき地域に含まれているのか論争のある北方領土。SCAPIN-677では日本から除外すべき地域とされたが、サンフランシスコ講和条約第2条では規定されていない竹島とでは、領土問題の出発点がこの同じSCAPIN-677であったとしても、自ずとその問題の性質が異なっている。奄美諸島、琉球列島(尖閣諸島を含む)、小笠原諸島などサンフランシスコ講和条約第3条によってアメリカ合衆国の施政権下に置かれた地域については、奄美諸島や沖縄での祖国復帰運動や日米間の外交交渉の結果、1953年(昭和28年)12月25日に奄美諸島、1968年(昭和43年)6月26日に小笠原諸島、1972年(昭和47年)5月15日に沖縄県が日本に復帰した。ポツダム宣言(カイロ宣言)上は日本が主権者でありながらSCAPIN-677によってたまたま日本の施政権の外に置かれただけのように当初見えた北方領土については、当初から漁業権などで問題になっていたにもかかわらず、その主権者(帰属先)がサンフランシスコ講和条約によっても明示されないままであった。違反であるにもかかわらず、日本が主権回復のために放棄させられた南樺太および千島列島については、主権回復と引き換えに放棄させられたということ自体に対して吉田茂首相が受諾演説で連合国に明確に抗議している。しかしながら、いまだに、北方領土の主権者(帰属先)はどこの国であるべきなのかという問題が日本と連合国との間では、ポツダム宣言(カイロ宣言)を除いて、明示的に確定されていないままである。(2016年)現在の日本政府の公式見解は、南樺太および千島列島に対する主権は放棄したが、その帰属先は未定であり、さらに北方領土は千島列島に含まれていないためその主権を放棄していない。という見解である。SCAPIN-677をもとに、1946年(昭和21年)6月にはSCAPIN-1033が発令され、日本の漁業及び捕鯨許可区域を示すマッカーサーラインが設けられた。マッカーサーラインは1952年(昭和27年)4月25日に廃止されたが、韓国政府はマッカーサーラインをもとに李承晩ライン(1952年1月18日~1965年6月22日)を設け、竹島を李承晩ラインの内側に含めた。韓国が不法占拠した竹島については、1952年(昭和27年)1月28日、吉田茂内閣が李承晩ラインそのものを「公海上の違法な線引き」として批判し「韓国は竹島として知られる日本海の小島に領土権を主張しているかのように見えるが、日本国政府は、韓国のかかる僭称または要求を認めるものでない」と警告している。また、日本を占領統治していた連合国軍やアメリカ政府も、竹島に対する韓国の領有権(主権)を認めておらず、竹島の主権者(帰属先)についても、1951年(昭和26年)8月10日の「ラスク書簡」や1954年(昭和29年)の米国機密文書「ヴァン・フリート特命報告書」では日本に属するとしている。また竹島は、サンフランシスコ講和条約第2条で日本が放棄すべき地域に含まれていない。第1033号「日本の漁業及び捕鯨業に認可された区域に関する覚書」によって、太平洋戦争終戦後の日本漁船の活動可能領域が定められた。マッカーサー・ラインとして知られる。この覚書では、竹島周囲12海里以内の地域を日本の操業区域から除外する一方、「この認可は、関係地域またはその他どの地域に関しても、日本の管轄権、国際境界線または漁業権についての最終決定に関する連合国側の政策の表明ではない」との文言も盛り込まれており、主に領土問題において頻繁に議論の的となる。なお、後に韓国の李承晩大統領によって宣言された「李承晩ライン」はこの第1033号によって画定されたマッカーサー・ラインを踏襲したものである。竹島に対する韓国の要求に対して、SCAPIN-677、SCAPIN-1778についての回答文書。サンフランシスコ条約後の1952年(昭和27年)11月14日に、米国務省はSCAPIN-677を根拠とした韓国の竹島に対する要求について、駐韓米国大使に以下の書簡を送付している。SCAPIN-1778は竹島を極東空軍の射爆場として指定している。

出典:wikipedia

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