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安政五カ国条約

安政五カ国条約(あんせいのごかこくじょうやく)は、幕末の安政5年(1858年)に江戸幕府がアメリカ・オランダ・ロシア・イギリス・フランスの5ヵ国それぞれと結んだ条約の総称。安政の仮条約(あんせいのかりじょうやく)ともいう。正式名はそれぞれ日米修好通商条約(安政5年6月19日)・日蘭修好通商条約(同7月10日)・日露修好通商条約(同7月11日)・日英修好通商条約(同7月18日)・日仏修好通商条約(同9月3日)。幕府はその後ポルトガル(1860年)およびプロシア(1861年)とも同様の条約を結び、これらの国に文久遣欧使節が派遣された。その後さらにスイス(1864年)、ベルギー(1866年)、イタリア(1866年)、デンマーク(1866年)、また明治になってからスペイン(1868年)、スウェーデン・ノルウェー(1868年)、オーストリア・ハンガリー(1869年)等とも同様の条約がむすばれた。日米修好通商条約調印後、幕府は列強の外交圧力によって順次同等の条約を各国との間で締結した。これらの条約は、先例にならって幕府大老の井伊直弼がその職責のもとに調印したが、攘夷派の公家たちが優勢だった当時の京都朝廷は、勅許を待たずに調印した条約は無効だとしてこれを認めず、幕府と井伊の「独断専行」を厳しく非難した(最初は「無勅許調印」と非難したが、途中から「違勅調印」と非難するようになった)。その結果、公武間の緊張がいっきに高まり、これが安政の大獄や桜田門外の変などの事件の引き金になった。孝明天皇は井伊が暗殺された後も、一向にこれらの条約を認めようとはしなかったが、業を煮やした英仏蘭連合三カ国艦隊がお膝元の兵庫沖に来航して条約勅許を求めるに及んでついに折れ、慶応元年10月5日(1865年11月22日)にこれを勅許した(但し、兵庫開港のみは認めず、これが改税約書調印につながる)。問題となった点は主に以下の3点である。これらの条約は、領事裁判権を認める、関税自主権がない、などといった不平等条約だった。しかし、この「不平等性」が問題になったのは明治維新以降であって、幕末には大きな問題とみなされていなかった。江戸初期には外国人にも日本の法律が適用されており、平戸のオランダ商館員が死罪になった例もあるが、その後はオランダ人が犯罪を犯した場合は、その処罰はオランダ商館長に委ねられるようになった。したがって、領事裁判権は幕府にとってはむしろ都合が良かった。開国後に外国人の犯罪を領事裁判で裁いた例としては、モース事件やアイヌ人骨盗掘事件があるが、何れも日本側が満足するような判決となっている。関税自主権はなかったが、当初設定された税率は、同じく不平等条約の天津条約に比較すると妥当なものであった。また、開国当初は圧倒的に日本の輸出超過状態にあった(1863年の横浜における日英貿易の例では、日本からの輸出が約1000万ドル、日本の輸入は400万ドル)。これから換算すると幕府の関税収入は1863年には200万ドル程度となるが、これは年貢収入に匹敵したとの説もある。開国後に日本の物価は高騰したが、これは金銀交換比率の是正のために万延小判を発行したため、一両の価値が従来の1/3になったことと、輸出(特に生糸)が好調で、国内流通が不足したためである。何れも関税自主権とは関係がない。1866年の改税約書の調印により輸入関税が下げられてからは輸入が増加に転じ、大量生産による安価な外国製の木綿製品が流入したために、日本の手工業による木綿生産は大打撃を受けている。しかしこれも工業化社会へ変化するにおいては、避けて通れない事柄でもあった。また、安政条約は外国から見ても不平等であった。外交官以外の外国人の日本国内旅行は原則禁止されていた。このため外国商人は直接生糸の原産地へ出向くことが出来ず、価格の決定権は日本商人が握っていた。これが生糸価格の高騰を招いた一因でもあった。明治の条約改正において、改正内容に不満を持つ対外強硬派(対外硬派)が、条約改正案に反対するために現行条約励行運動(現在の条約規定を厳格に施行することで、交渉相手国の譲歩を引き出そうとする運動)を起こしたのは、その不平等性に目を付けたものとされている。明治維新以後は新政府の最重要課題の一つとして条約改正交渉が断続的に行われたが、その進展は芳しくなかった。条約の不平等な部分が解消されるのは、日露戦争後の明治44年(1911年)のことであった。

出典:wikipedia

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