LINEスタンプ制作代行サービス・LINEスタンプの作り方!

お電話でのお問い合わせ:03-6869-8600

stampfactory大百科事典

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(ぎょうせいきかんのほゆうするこじんじょうほうのほごにかんするほうりつ、平成15年5月30日法律第58号)とは、行政機関における個人情報の取扱いについて定めた法律。略称は行政機関個人情報保護法。個人情報保護法関連五法の一つである。1988年(昭和63年)に定められた「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(昭和63年法律第95号)」の全部改正という形で成立、施行された。行政機関において個人情報の利用が拡大していることにかんがみ、行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする()。次に掲げる機関をいう(1項)開示請求者は、開示請求書に本人確認書類(運転免許証等)を提示又は提出の上、開示手数料(300円)とともに行政機関の長に提出することで、個人情報の開示請求ができる()。開示された個人情報が事実でないと思料するときの訂正請求制度や、目的外使用・不適正に取得されている場合の利用停止や提供停止を求めることができる。評価又は判断の内容が不当というだけでは訂正等を請求することはできない。個人情報の開示決定等に不服がある場合で、行政不服審査法に基づく異議申立てや審査請求を行った場合は、裁決等を行うべき行政機関の長は原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問した上で、その答申を尊重した上で裁決等をしなければならない。また、開示決定等に不服がある者は訴訟を提起することもできる()。

出典:wikipedia

LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。