ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカーこういとうのきせいとうにかんするほうりつ、平成12年5月24日法律第81号)は、2000年(平成12年)11月24日に施行された日本の法律。通称はストーカー規制法。「桶川ストーカー殺人事件」を契機に議員立法された。ストーカーを規制する法律。規制対象となる行為を、公権力介入の限定の観点から、恋愛感情などの好意の感情に基づくものに限定する。ストーカー行為は親告罪で、罰則は6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金である。また、警察は警告書による警告ができ、この警告に従わない場合、都道府県公安委員会が禁止命令を出すことができる。命令に従わない場合には1年以下の懲役または100万円の以下の罰金となる。また、告訴する以外に、被害者の申し出により警察が弁護士の紹介や防犯アラームの貸し出しなど、国家公安委員会規則に基づく援助を定める。女性だけでなく男性も保護対象であり加害者が同性でも適用される。2012年11月に発生した逗子ストーカー殺人事件を受けて、2000年の本法成立以来初の改正案が2013年6月26日に衆議院で可決、成立した。改正の主な点は以下の点。2013年8月1日、改正法に追加された「執拗な電子メール」容疑で初の逮捕者が出た。本法律にいう「ストーカー行為」は、つきまとい行為を反復して行うことである(2条2項)。そして、つきまとい行為 「つきまとい等」を以下のように定義する(2条1項各号)。ただし、本法律の規制対象となる「つきまとい等」とは、目的を、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する」ことにおく行為であって、また、その行為の相手方は、「当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」であることも要する(2条1項柱書)。また、上記1 - 4については、「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る」(2条2項)。法施行前は、エスカレートしたストーカー行為は名誉毀損罪や脅迫罪で取り締まれる事例もあるが、そこまでエスカレートする前段階では拘留や科料しか罰が規定されていない軽犯罪法違反くらいでしか取り締まりができなかった。しかし、1999年に埼玉県桶川市でストーカーが女子大生を殺害した「桶川ストーカー殺人事件」を契機に、法規制が求められた。従来は、弁護士などの第三者を介し、当事者と話し合う場を設けて平和的に解決する方法も良いとされていたが、ストーカー問題の深刻さが社会に浸透するにつれて、同種問題が生命の危険に関わる事件にも発展しやすいと認識されるようになり、警察への通報と法的な処分やつきまといを禁じる措置の適用が選択されるようになってきている。2003年において、警察庁によれば、相談件数は2万2,226件、ストーカー事案として取り扱った件数は1万2,024件、警告が1,164件、検挙が14件であり、交際相手による事案が過半数だが、第2位の配偶者・元配偶者・内縁関係のものによる事案は1,420件で13.2%に当たる。
出典:wikipedia
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