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答弁書 (民事訴訟)

答弁書(とうべんしょ)とは、日本の民事訴訟において、訴状記載の請求の趣旨に対する答弁や訴状記載の事実に対する認否を記載した書面である(民訴規則80条1項)。同規則79条1項の規定(「答弁書その他の準備書面は……」)からも明らかなように、答弁書は準備書面としての性質を有している。また、訴状が被告に届いた時点で訴訟係属が生じることから、訴状は送達という厳格な手続により被告に通知されるが、答弁書は他の準備書面と同様に原告に直送(直接送付)することで足りる(同規則83条)。答弁書には被告又はその代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号も含む。)を記載しなければならない(民訴規則80条3項、53条4項)。被告又はその代理人への連絡を円滑に行うために要求されている。被告が最初にすべき口頭弁論期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は被告が提出した答弁書に記載した事項を陳述したものとみなして、出頭した原告に弁論をさせることができる(民訴法158条)。簡易裁判所においては、続行期日でも擬制陳述とすることができる(民訴法277条)。被告が答弁書を提出しないまま口頭弁論期日に欠席した場合には、原告が訴状において主張した事実を被告が争わなかったものとみなされる。ただし被告が公示送達による呼出を受けたときはこの限りではない(民訴法159条3項、1項)。これにより原告の主張どおりの事実を前提とした判決(ほとんどの場合、請求の全部認容判決である。)が下されることが多い。

出典:wikipedia

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