特別研究員(とくべつけんきゅういん)とは、以下のことを指す。本項では2について詳述する。日本学術振興会特別研究員(にほんがくじゅつしんこうかいとくべつけんきゅういん)とは、文部科学省所管の独立行政法人日本学術振興会が、日本トップクラスの優れた若手研究者を採用し、自由な発想のもとに主体的に研究課題等を選びながら研究に専念する機会を与え、研究者の養成・確保を図るため、研究奨励金および研究費を支給する制度である。特別研究員には、給与(生活費)として研究奨励金(月額20万円~44.6万円)が支給され、さらに年間150万円(SPDは300万円)以内の科研費(特別研究員奨励費)も支給される。1985年(昭和60年)に始まり、その後拡充されながら現在に至っている。特別研究員は博士号取得後の研究職への就職率が抜群に良いと言われている。多くの若手研究者が特別研究員制度に申請しており、非常に狭き門として知られている。もっともその額の少なさ(DCの給与は2015年時点の大学院卒業者の平均初任給である22万8千円よりも少ない)、副業禁止規定の法的根拠、社会保険への加入不可などの待遇が、技術立国を目指す国の方針と矛盾しているとして、文部省内部の検討会でも認知されている大学院重点化に伴い、博士課程に在学中の学生と、博士号を取得したポスドクの人数は飛躍的に増えている。しかしながら、博士課程の学生に対する生活資金補助は、政府による補助、大学による補助を合わせてもまた充実しているとは言えない。また、ポスドクを雇用する資金の多くは国のプロジェクト予算であるが、これは政策目的に沿った国家プロジェクトの成果を出すことが求められるため、若手研究者が自由な発想で研究を進めるのにふさわしい制度とは言えず、将来日本の学術を担う層を育成するために、より自由な研究を可能とする制度が求められていた。特別研究員制度は、最も研究意欲が充実した伸び盛りの時期の研究者に生活費と研究費を支給することにより、研究に専念できる環境を用意することを制度の目的としている。研究に専念することを重視しているため、同時に他の身分を持つことは許されない(博士課程の学生としての身分を除く)。また、研究テーマは本人の独自のテーマであることが重視されており、独自のテーマを進めるために科研費の補助が受けられる。若手研究者のポテンシャルを評価する観点から、所属大学や所属研究室については一切考慮されず、申請書の内容および面接の内容などによって評価される。審査は特別研究員等審査会委員(日本学術振興会のホームページに公開)および専門委員によって行われる。書面審査は6名の専門委員で査読し、その評点を偏差値化して上位のものを一次採用内定者とする。書面審査でボーダーラインであった申請者については面接を行い、二次採用内定者と補欠内定者を決定する。補欠となった者には、予算都合で採用が可能となった場合のみ、例年2月頃に採用の連絡が行われる。特別研究員は日本学術振興会との間に雇用関係がないことが明記されている。また所属する研究機関(大学など)との雇用関係もない。このため社会保険や厚生年金に加入することが出来ず、期間終了後に就職できなかった場合も失業手当を受け取る事が出来ない。研究機関が他の雇用関係にある職員に与える福利厚生(通勤手当、健康診断など)も認められない。なお、当然国民年金と国民健康保険には加入できるが申請は個々人が行わなければならない。平成17年度の申請者数は約12,000人で、新規採用者はその約15%にあたる1,900人弱である。なおPDに関しては、近年申請者数が低下傾向にある。採用率は年度によってバラつきが見られるがおおむね10%前後である。特別研究員に採用されると、生活に係る経費として利用できる研究奨励金(給与)に加えて年間150万円までの研究費(特別研究員奨励費)も支給される。なお、特別研究員に日本学術振興会より交付される研究費(特別研究員奨励費)は、科研費等の他の競争的資金と同様に、所属する研究機関が管理を行う。日本においては独立行政法人の研究所においても特別研究員の制度がみられる。理化学研究所や国立健康・栄養研究所、国立情報学研究所はその一例である。大学共同利用機関法人では国立遺伝学研究所なども特別研究員制度を定めている。近年、従来の教授、准教授、助教の職位に加え、特別研究員という職位を設けている大学も存在する。企業・その他の研究所などにも特別研究員が置かれる場合がある。
出典:wikipedia
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