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鉄道事故等報告規則

鉄道事故等報告規則(てつどうじことうほうこくきそく、昭和62年2月20日運輸省令第8号)とは、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第19条及び第66条の規定に基づき、列車の衝突若しくは火災その他の列車若しくは車両の運転中における事故、鉄道による輸送に障害を生じた事態、鉄道に係る電気事故又は鉄道に係る災害であって、国土交通省令で定めるものが発生したときに鉄道事業者が国土交通省に報告する際の手続きを定めた省令である。鉄道・索道運転事故が発生するおそれがあると認められる事態は、インシデントと称することがある。鉄道事業者は、列車衝突事故・列車脱線事故・列車火災事故、その他次に掲げる鉄道運転事故が発生した場合には、速やかに電話又は口頭で地方運輸局長に速報し、(※1)を除き発生の日から2週間以内に、鉄道運転事故等報告書に当該事故の調査上必要と認める図面、書類等を添付して地方運輸局長に提出しなければならない。 その他、鉄道事業者は、上記を含む鉄道運転事故が発生した場合には、発生の翌月20日までに、発生した月の事故をとりまとめて記載した鉄道運転事故等届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。 鉄道事業者は、下記の輸送障害が発生した場合には、運転業務または運行管理の担当責任者は速やかに電話又は口頭で地方運輸局長に速報し、(※2)の場合は発生の日から2週間以内に、鉄道運転事故等報告書に当該事故の調査上必要と認める図面、書類等を添付して地方運輸局長に提出しなければならない。 その他、鉄道事業者は、上記を含む輸送障害(列車の運転を休止したもの又は旅客列車にあっては30分以上、旅客列車以外の列車にあっては1時間以上の遅延を生じたもの)が発生した場合には、発生の翌月20日までに、発生した月の輸送障害をとりまとめて記載した鉄道運転事故等届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。索道事業者は、索条切断事故・搬器落下事故・搬器衝突事故・搬器火災事故、その他次に掲げる索道人身障害事故が発生した場合には、速やかに電話又は口頭で地方運輸局長に速報し、発生の日から2週間以内に、索道運転事故等報告書に当該事故の調査上必要と認める図面、書類等を添付して地方運輸局長に提出しなければならない。 索道事業者は、上記を含む索道運転事故が発生した場合には、発生の翌月20日までに、発生した月の事故をとりまとめて記載した索道運転事故等届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。 鉄道・索道事業者は、感電死傷事故・電気火災事故・感電外死傷事故・供給支障事故が発生した場合には、速やかに電話又は口頭で地方運輸局長に速報(供給支障事故を除く)し、発生の日から30日以内に、電気事故等報告書に当該事故の調査上必要と認める図面、書類等を添付して地方運輸局長に提出しなければならない。鉄道事業者は、災害が発生した場合には、速やかに電話又は口頭で地方運輸局長に速報し、かつ、被害額が1000万円以上である場合には、当該災害に対する応急処置が完了した後10日以内に、災害報告書を地方運輸局長に提出しなければならない。鉄道事業者は、インシデントが発生した場合には、速やかに電話又は口頭で地方運輸局長に速報するとともに、発生の翌月20日までに、発生した月のインシデントをとりまとめて記載した鉄道運転事故等届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。索道事業者は、インシデントが発生した場合には、速やかに電話又は口頭で地方運輸局長に速報するとともに、発生の翌月20日までに、発生した月のインシデントをとりまとめて記載した索道運転事故等届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。 航空・鉄道事故調査委員会は、各鉄道・索道事業者から地方運輸局への上記の報告に基づき国土交通大臣(鉄道局安全対策室)からの通報を受け、「航空・鉄道事故調査委員会設置法第2条の2第4項の国土交通省令で定める重大な事故及び同条第5項の国土交通省令で定める事態を定める省令」(平成13年8月31日国土交通省令第124号)で定めた事故および重大インシデントについて調査を行う。

出典:wikipedia

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