民事訴訟費用等に関する法律(みんじそしょうひようとうにかんするほうりつ、昭和46年4月6日法律第40号)は、民事訴訟等における訴訟費用について定める日本の法律。全30条。本法にて扱われている「民事訴訟等」とは、民事事件のみならず、一般に家事事件および行政事件をも含んでいる(民事保全、民事訴訟、民事執行、行政事件訴訟、非訟事件、家事審判など)。主な内容としては、訴えの提起にあたって原告となる者が裁判所に収める必要が手数料についての規定や、裁判所に出頭した証人・鑑定人等に対して支払われる日当、旅費等に関する規定がある。また訴えの提起手数料は、下表のとおり訴額が少ないほど対訴額比が大きくなる(訴額が100万円の場合は1%、10億円の場合は0.3%)といった逆進性がある。
出典:wikipedia
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