おとり商法(おとりしょうほう)とは悪徳商法の一種であり、広告などで非常に廉価な商品を掲載し(おとり広告)、注文すると更に高額なものを強引に勧誘するものである。特にミシンの訪問販売に多い。ミシン以外では電柱などに貼ってある不動産広告に多い。おとり商法は景表法第4条第3号(不当表示)に該当し、その細目はおとり広告に関する表示(平成5年公取委告示第17号)、不動産のおとり広告に関する表示(昭和55年公取委告示第14号)に定められている。以下ミシンのおとり商法の手口の例を示す。このような業者は、大抵が店舗を持たない通販専門の所が多いが、店舗はあるものの直接店舗に行っても販売・試し縫いなどをさせてもらえず、電話などで注文をしてくださいと突き返されるパターンもある。他にもミシンの無料・廉価点検と称して、点検商法などを抱き合わせている業者もあり、依頼すると検査員が「これは古いから部品がない」「とても傷んでいるから新しいのを買った方が良い」「今はもっと新しい製品がある」等と言い、結局新しいミシンを売りつけられてしまうこととなる。まとめると、あまりにも安いミシンはそれ相応の価値しかなく、またそのような異常に安い価格で一般的な使用に耐えるミシンを、赤字覚悟で売る業者は存在せず、また無料・廉価点検と称した物も、検査員の人件費や修理品の部品代金等から考えて、まずあり得ないことだと思っておくべきであり、実際はそのほとんどが高額の買い物をさせるための客寄せであると考えるべきだろう。以下背広のおとり商法の手口の例を示す。チラシは客を店に呼び出すための方策に過ぎず、客もそんな安いものはないはずと自覚しておくことが大切である。アパート・マンション賃貸仲介大手のエイブルが、すでに入居中の部屋や存在しない部屋を宣伝したとして、公正取引委員会が排除命令を出した。築年数や最寄り駅からの距離も実際と異なる表示をしていた。広告で破格の車が掲載されている。店舗に出向くとその車は既に売れてしまったと言い、他の高価な車を強引に勧めてくる。
出典:wikipedia
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