私学助成(しがくじょせい)とは、国および地方公共団体が行う、私立の教育施設の設置者、および、私立の教育施設に通う在学者(在学者が未成年者である場合は保護者)に対する助成のことである。日本では1975年公布、翌年施行の私立学校振興助成法を根拠とする。日本国憲法89条の「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」に抵触する恐れがあるとされるが、「学校教育法および私立学校法」に定める教育施設に対しては、これが公の支配下に属するという解釈によって助成が行われている。なお、構造改革特別区域法に定める、学校設置会社(株式会社)や、学校設置非営利法人(特定非営利活動法人)が設置する株式会社立大学や株式会社立学校に対しては、助成は行われない。第二次世界大戦前、私立学校に対する国からの監督統制は厳しかったものの、国からの助成はごくわずかであった。戦後、私立学校に対する監督統制は緩められ、「私学の自主性」が重んじられた。また、日本国憲法89条との関係もあり、私学に対する助成は、「税制優遇や私立学校振興会を通じた施設費等に対する長期低利融資などが中心であり、補助金の交付は理科教育、産業教育、学校図書館、義務教育教科書など、国が振興を必要とする特定分野について例外的措置として行われただけ」で、「放任主義に近いもの」であった(下記文献参照)。1970年代の初め、私学の急激な膨張が生じ、昭和45年度から私学の経常費に対する国庫補助が始められた。さらに1975年(昭和50年)には、国からの私学助成を拡充するため、私立学校法59条が改正され、私学振興助成法が制定された(施行は翌1976年)。これと同時に、所轄庁による私立学校に対する監督も強化された。しかし、1975年(昭和50年)の国会附帯決議での「経常費の2分の1を補助する」ことは実現せず、2014年度(平成26年度)において、補助割合は10.3%に過ぎない。日本国憲法89条は次のように定める。ここで、私立学校が国から受けている監督は「公の支配」にあたらないとすれば、私学助成は憲法89条後段に違反していることとなるとの考え方もある。そこで、その場合には、私学助成の合憲性が問題となる。下記は、私立中学という法人が、「公の支配」当たるか否かに関する4つの学説を示したものであるが、「公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」を、事業に対する助成と読み取り、「(事業に関する)公の支配」が適切に行われれば他律とする考え方もある。学説はまず、憲法89条後段の趣旨について4説に分けられる。次に、「公の支配」の解釈に関しては、厳格説と緩和説、中間説の3説がある。自主性確保説は、厳格説と結びつきやすい。厳格説にいうほど強度の「公の支配」が及ぶ事業であれば、もはや自主性は失われており、自主性確保の必要はないからである。他方、公費濫用防止説は、緩和説と結びつきやすい。公費の濫用を防止するためには、国又は地方公共団体による一定程度の監督が及んでいれば足りるからである。中立性確保説および折衷説は、厳格説または中間説のいずれかと結びつきやすい。現状の私立学校法や学校教育法、私立学校振興助成法などに定める国の監督は、厳格説からは「公の支配」にあたらないと解され、緩和説からは「公の支配」にあたると解される。もっとも緩和説を安易に採用してしまうと、会社法の規制を受けている私企業さえも「公の支配」に属するという解釈をも可能にしてしまう危険性もある。また、中間説からは、憲法14条、23条、25条、26条などの条項、特に26条との総合的解釈を行い、「公の支配」にあたると解される。したがって、89条後段の趣旨を、公費濫用防止や中立性確保、またはその折衷と考えれば、現状の私立学校法や学校教育法、私立学校振興助成法などに定める国の監督によって、私立学校は「公の支配」を受けていることとなり、私学助成は憲法に合憲ということになる。一方、中間説にもあるように、補助金は憲法25条、26条の要請によるものであり、憲法89条とは無関係であるという見解もある1949年(昭和24年)2月に出された法務庁法務調査意見長官見解では、「憲法第89条にいう『公の支配』に属しない事業とは、国または地方公共団体の機関がこれに対して決定的な支配力をもたない事業を意味」し、その事業の「構成、人事、内容および財務等について、公の機関から具体的に発言、指導、または検証されることなく事業者が自らこれを行うものをいう」としている。この基準によれば、私立学校は「公の支配に属しない教育の事業」にあたり、私学助成は憲法89条後段に反するようにも思われるが、政府の見解では、私立学校の事業は「公の支配」に属し、これに対する公費からの助成も憲法89条後段に反しないとしている。もっとも、その解釈適用の苦しさも表明している。私立学校の「事業」に対する助成とする考え方は、支配的になりつつあり、地方裁判所、高等裁判所の判決が出た今、上告して、最高裁判所で争い、私学助成の違憲性を争うことよりも、むしろ、私立学校通わせている保護者から提起された、私立高校生超過学費返還請求訴訟にみられるように、私立教育を受けるに際しての負担の公平性を問う段階に入っているとの考えもある。
出典:wikipedia
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