株式買取請求権(かぶしきかいとりせいきゅうけん)とは、株主が、(株式)発行会社に対して、自己の保有する株式の買取りを求めることができる権利をいう。日本の会社法において株式買取請求権は、(1)単元未満株式の買取りを求める場合()と、(2)合併などの会社の企業組織再編等の株主総会決議が行われた時に、議案に反対した株主が会社との関係を絶つために、自己の有する株式について会社に買取りを求める場合の2種類が認められている。株主の自益権の一つであり、形成権である。単元未満株式の買取請求権が発生するのは、主として次の場合である。反対株主の株式買取請求権が発生するのは、次の場合である。以上の場合に、株式買取請求権を行使できる「反対株主」とは、次の株主をいう。株式買取請求をした株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる(会社法116条6項、469条6項)。株式買取請求があった場合において、価格について協議がととのわないときは、裁判所に対して価格の決定申立てをすることができる(117条2項)。裁判所はこれを非訟事件として審理する。その裁判(決定)に対する不服申立ては即時抗告による(裁判の告知を受けた日から1週間以内にしなければならない)。172条1項による申立ての場合も同様である。
出典:wikipedia
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