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印鑑登録

印鑑登録(いんかんとうろく)とは、印鑑(登録された印章)により個人及び法人を証明する(本人が当該印章を相違なく所有すると証明する)制度である。印鑑登録をしたことを証するもの(多くはカード型、一部市町村で手帳型もあり)を印鑑登録証、印影と登録者の住所・氏名・生年月日・性別(性同一性障害に配慮して記載しない自治体も増えている)を記載したものを印鑑登録証明書(印鑑証明)という。個人の印鑑登録は市町村の自治事務であり、その取り扱いは各自治体の印鑑条例によるため、一般的な市町村における例を以下に記述する。なお、個人の印鑑登録の事務取扱いに関しては1974年に自治省から各都道府県あてに通知が出され、以後各市町村ではこの通知にならって取り扱っている。一般的な手続の例は以下のとおりで、おおむね前述の自治省通知に従っているが、実際の取扱については法律による全国統一の拘束的規定がないため、各市町村ごとに差異があり、各市町村の印鑑条例内容および受付窓口での確認を要する。自治体により細部が異なることがあるがおおむね次の通り。1人につき1個の印鑑しか登録できない。変更したい場合は然るべき手続きが必要。"自治体によっては、三文判(100均等の安価な物でも)が登録可能な場所もある。"の規定により、会社の設立等に当たって登記を申請する際には、登記の申請書に押印すべき者(代表取締役)は、登記所に印鑑を提出しなければならない。印鑑証明書は、その提出した印鑑について、の規定により発行される。会社以外の法人の登記についても、それぞれ根拠法に商業登記法の当該部分を準用する旨の規定があるため(例: 一般社団・財団法人法330条、生協法92条)、会社と同様に登記所が印鑑証明書を発行する。国・地方公共団体などについては印鑑登録の制度は存在しない。不動産登記を書面申請(4号参照。以下同じ。)でする場合、申請人又はその代表者(申請人が法人等の場合。以下同じ。)が登記申請書又は委任状に記名押印したときは、印鑑登録証明書(以下、登記実務に合わせて印鑑証明書という)が添付情報となりうる。・、・に規定があり、これらの規定と先例をまとめると、以下のようになる。なお、申請書又は委任状に押した印鑑に関する証明書を添付する場合、作成後3か月以内のものでなければならない(不動産登記令16条3項・18条3項)以下の者が登記申請人となる場合で書面申請のときは、原則としてその者又はその代表者の印鑑証明書を、申請情報を記載した書面に添付しなければならない。書面申請のときでも以下の場合には、条文において印鑑証明書の添付は不要とされている。このほか、添付必要の場合の反対解釈などから、以下の場合には印鑑証明書の添付は不要である。書面申請の場合において、不動産登記令7条1項5号ハもしくは6号の規定又はその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する情報を記載した書面(以下同意書又は承諾書という)に作成者が記名押印したときは、印鑑証明書が当該書面の一部となりうる。不動産登記令19条及び不動産登記規則50条に規定があり、これらの規定と実例をまとめると、以下のようになる。なお、同意書又は承諾書に押した印鑑に関する証明書を添付する場合、作成後3か月以内のものでなければならないという制限はない。また、この印鑑証明書は同意書又は承諾書の真正を担保するものであるから、申請情報を記載した書面の添付情報欄に「印鑑証明書」と別途記載する必要はない。ただし、「承諾書(印鑑証明書付)」とするのが望ましいとされている。以下の者の印鑑証明書を、同意書又は承諾書等の一部として添付しなければならない。以下の場合には、条文等により印鑑証明書の添付は不要とされている。添付すべき印鑑証明書は、住所地の市町村長(特別区の区長を含み、政令指定都市にあっては市長又は区長。以下「市区町村長」という。)又は登記官が作成するものに限られている(不動産登記令16条2項)。この他、先例等をまとめると、以下のようになる。申請書・委任状に押印した印鑑に関する証明書(既述の裁判所書記官が作成したものを含む)及び同意書・承諾書に押印した印鑑に関する証明書(既述の裁判所書記官が作成したものを含む)については、原本の還付を請求することができない(不動産登記規則55条1項)。また、当該印鑑証明書に代わる外国人の署名証明書も原本の還付を受けることができない(登記研究692-211頁)。上記以外のものについては、原本の還付を請求できる。相続による登記を申請する際の遺産分割協議書や特別受益証明書に添付した印鑑証明書(一発即答86頁・88頁)、資格者代理人による本人確認制度を利用する場合の資格者代理人の印鑑証明書(一発即答93頁)などが具体例である。印鑑は近世以降、日本の一般庶民の間でも商業・権利契約の際に広く使用されるようになっていたが、登録制度による公的な裏付けが開始されたのは1871年(明治4年)の太政官布告第456号「諸品売買取引心得方定書」によるものが最初である。市町村制施行以前であったことから、各地域の有力者である「身元町村指配の庄屋或は年寄共方」に印鑑帳を置き、これに住民の印鑑を押捺して保管する形式を採った。その後、1878年(明治11年)の太政官達第32号「府県官職・戸長職務の慨目」において「町村内の人民の印影簿設置」が戸長(後年の市町村長に相当)の事務の一つとされ、以降の印鑑登録は自治体の長が任を負う自治事務となった。以後、1888年(明治21年)の市制・町制実施、1947年(昭和22年)の地方自治法施行後もこの原則は踏襲された。印影簿保管方式による印鑑登録証明は、登録されたものと同一の印影を押捺された書類を市町村役場窓口に持参する方式を採る。市町村職員は印影簿と提出書類の印影を対比し、同一の印影と認められる場合に、提出書類に「登録された印影と認める」旨の証明印を市町村長名で押印してこれを証明した。この方式は、印鑑登録証明の頻度が低く、市町村の単位も小さかった時代には一応機能していたが、太平洋戦争後、市町村合併が進行して市町村役場1箇所あたりの登録印影数が大きく増加し、更に経済活動の活発化により、各種の契約や申請において印鑑登録証明の添付を求められる頻度が高くなると、運用の困難さが顕現化した。もとより印鑑は繰り返しの使用によって徐々に摩滅し、また押印時の力のかけ方や、紙・朱肉の質の違いによって、押捺ごとに印影に微細な差異が生じることは避けられない。このような印影につき、市町村職員が磨耗前に記録された印影簿との視認で詳細に対比して、書類1通ごとに証明を与える作業自体、非効率で繁雑であった。1950年代以降は、例えばモータリゼーションの進展により、自動車販売業者が新車登録のために、顧客の押印済み書類を一度に数十枚単位で役所窓口に持ちこむような事例も増加し、自治体担当者は証明手続の事務作業に忙殺された。更には書類の印影の真偽を巡って、これに証明を与えた市町村が利害関係者から責任を問われ、民事訴訟を起こされる事態も少なからず発生したのである。このように、印影簿式の印鑑登録制度では市町村側への負担が増大する一方であり、また個々の市町村で取扱基準がまちまちであったため、自治省に対して「全国で統一して運用される印鑑登録法の制定」を求める声が昭和30年代以降、全国の市町村から高まった。だが、当時3000以上存在した全国の市町村で、それぞれ条例もしくは長年の慣例によって運用されていた印鑑登録制度を、一斉に統一制度に移行させることは現実として難しく、自治省も法制定の必要性は認めながらも、二の足を踏む状態が続いた。相前後して、実用的な複写機の開発に伴い、市町村役場は印影簿から印影を複写した印鑑登録証明を発行し、押印された印影との照合判断は契約・申請の当事者に委ねることが合理的であるという着想が浮上した。条例を改正し、複写式の印鑑証明方式を導入する自治体は1960年代に徐々に増え始めた。しかし、1960年代初頭時点では「青焼」と呼ばれるジアゾ式複写機は事務用の小型の場合、湿式複写を用いる関係で複写印影のにじみ、歪みが危惧され、またゼロックスに代表されるPPC複写機は複写の変質はほとんど生じないものの、普及初期で装置導入コストが極めて高価という課題があった。更に一部の法務局や金融機関などは、当初、複写式の印鑑登録証明を公的証明として認めることに消極的であった。このため、1960年代後期でも旧来からの窓口証明方式を維持する市町村が大勢を占めた。それでも印鑑証明の申請件数は年々増加する一方で、在来方式での事務処理増大を放置できる状態ではなくなっていた。複写式印鑑証明が大量申請にも速やかに対応できる合理的手法であることは明らかで、1970年代に入るとPPC複写機の普及に伴う導入コスト低下もあり、複写方式への移行が趨勢となった。また実情から見て法律制定は困難と判断した自治省は、1974年に「印鑑登録証明事務処理要領」というガイドラインを示す形で実質的な統一基準とし、各市町村にはこれに沿った形で複写式の印鑑証明を用いる印鑑条例を制定させるという現実的な妥協策を示した。この結果、1974年以降の数年間のうちに、全国ほぼ全ての市町村で自治省の処理要項に沿った条例が整備され、登録印影の複写を印鑑証明として交付する方式が一般化して、現在に至っている。上述のように現在においては、印鑑登録証明は自動車登録のために必要な書類のひとつであるが、国土交通省の山本弘一郎係長は、免許証の提示等による印鑑証明の省略を提唱しており、実現すれば、市町村の事務取扱量はその分軽減される。朝鮮半島では、日韓併合後の1914年に導入を開始。第二次世界大戦終結後の大韓民国でも、制度として用いられてきた。大韓民国では、2009年7月29日、国家競争力強化委員会が2009年内に印鑑登録を要する事務のうち6割について身分証明書等で代用させる方針を打ち出し、5年以内に電子認証を拡充させて廃止することを表明している。台湾では、地方自治体により管理されている日本や韓国と違い、国によって管理されており、各地に設置された戸籍事務を行う「戸政事務所」が管理する。

出典:wikipedia

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