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在日特権

在日特権(ざいにちとっけん)とは在日特権を許さない市民の会によれば在日韓国・朝鮮人だけが有しているとされる「特権」のことである。主に自身を「在日」とも呼ぶ在日韓国・朝鮮人特別永住者や在日韓国・朝鮮人系の民族団体が「特権」を利用することについて、批判的な立場からその問題点を指摘する際に使われる用語である。以下に、自営業者や開業医など税を窓口などで納付する普通徴収の在日韓国・朝鮮人を対象に在日韓国・朝鮮人の民族団体である在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)や在日本大韓民国民団(民団)を通じて行われてきた事例を挙げる。佐藤勝巳は、朝鮮総連傘下の商工人たちが1976年(昭和51年)から所得税をほとんど払っていないことを、付き合いの長い朝鮮総連関係者から聞いていた。佐藤によると、これは1967年(昭和42年)12月13日、関東国税局が東京の在日本朝鮮人商工連合会(朝鮮商工会)所属の貸金業・具滋龍氏の脱税容疑に関連して、取引先の同和信用組合(後の朝銀信用組合)を強制捜査したことに端を発し、後に朝鮮総連はこれを「不当弾圧」として、全国の在日朝鮮人多住地域の税務署に日常業務に支障をきたすところもあったと言われるほど激しい抗議行動を数年に渡り行った。その後、当時社会党高沢寅男副委員長の議員会館の部屋で行われた国税当局と朝鮮商工会幹部との会談で「税金問題解決に関する五項目の合意事項」(通称「五箇条の御誓文」)が交わされたとされる。この裏づけとして、朝鮮商工会の発行する「商工新聞」の主張で朝鮮商工会と国税当局との間で税金に関する「合意」があるとしており、また、1991年2月に朝鮮総連が発行した朝鮮語冊子「朝鮮総聯」の中で「総聯は日本当局の不当な税務攻勢を是正させ、税金問題を公正に解決するためにねばり強く闘争した。この努力の結果として、1976年に在日朝鮮人商工連合会と日本国税庁の間で税金問題解決に関する5項目の<合意>が成立した。その基本内容は、在日朝鮮商工人の税金問題はすべて朝鮮商工会と日本税務当局との合意によって公正に処理するというものである」と記されていることが見出されている。1999年(平成11年)2月22日、鴻池祥肇参議院議員は参議院予算委員会の総括質問で、この「五項目の合意事項」の存在について質問し、これに対して大竹賢一郎国税庁次長は、「いわゆる合意事項というものはありません。……今般合意事項なるものは存在しないということについて、改めて国税職員に周知徹底をはかる旨の指示をしたところです」と否定した。この質問を行った鴻池議員には質問を行わないよう様々な圧力が加えられた。なお、2007年ごろから朝鮮商工会関係者がたびたび税理士法違反で逮捕されている。在日朝鮮兵庫県商工会職員の税理士法違反事件では、弁護人側証人は「今までに、商工会の活動が違法と言われたことはありませんでした」と述べている。2014年には、商工会幹部から京都・祇園での飲食や韓国旅行などの接待を受けていた国税調査官が税務調査の日程を事前に漏らしたとして、国家公務員法(守秘義務)違反容疑で逮捕された。三重県旧上野市(現伊賀市)、桑名市、四日市市に合併前の旧楠町では条例などを制定しないまま一部の在日韓国・朝鮮人の住民税を半額程度に減額する特例措置を長年続けていた。伊賀市は市民税と合わせて徴収する県民税も半額にしていた。遅くとも1960年代後半には始まっていたとみられ、伊賀市は税の公平性に反するとして2006年度でこの措置をやめた。桑名市も2008年度から是正する方針が示された。民団と朝鮮総連に所属する在日韓国・朝鮮人のうち、税を窓口などで納付する普通徴収の人たちが対象になっていた。市が該当者分の納付書を民団と総連にまとめて送付し、それぞれの団体が取りまとめて納税していた。2006年度の対象者は伊賀市で約400人の在住者のうち個人事業主を中心に在日韓国人35人と在日朝鮮人18人、桑名市では減額率は民団が6割、朝鮮総連が5割で、約990人の在住者のうち約250人を対象とし年間数千万円であったとされる。伊賀市の減額措置は、各町に分かれていた頃の1960年代に、市と地元の民団や朝鮮総聯との交渉で開始、1980年代以前は、両団体支部を通じた在日韓国人らが窓口に来た際、一般職員ではなく係長級職員が直接受け付け、減額を行っていた。当時は納付しない人も多く、半額でも徴収したいとの上野市側の思惑もあったとされる。桑名市では民団と朝鮮総連の桑名支部代表者らと話し合い、昭和45年ごろから市県民税を減税していた。桑名市税務課では「減額の経緯は資料がなくわからないが、昭和四十年代に全国的に減税の動きがあったのでは」とコメントしている。このような問題は他の自治体でも明らかになる可能性があると指摘されている。伊賀市内の元在日韓国人が日本に帰化する(韓国籍から日本国籍になり、在日韓国人ではなくなる)のに伴い住民税が本来の額に上がるため相談を持ち掛け、これに応じた伊賀市の元総務部長がこれを利用して半分のままでいいから自分に渡すよう促し、2002年以降計約1800万円(本来の納税額は3年間で約3600万円)を受け取ったまま納付せずに着服していた疑いが発覚した。受け渡しの際、元総務部長は自作の預かり証を渡し、帰化した元在日韓国人は滞納状態だったが、数年間にわたり「督促しなくてよい」と職員に指示していた。この事件に対し、「他国籍の在住外国人も大勢いるなか、不適切な優遇」といった批判が市民の間から出た。伊賀市側は在日韓国・朝鮮人に対する戦争補償の一環や戦後期の所得格差の解消などを理由に容認していたと述べた。また他町村との合併協議の中で減免措置に対する疑問が提示され、民団、朝鮮総聯との協議の結果、2005年11月に翌2006年度で全廃することで合意した。民団三重県伊賀支部支団長によると、この減額措置を2004年に支団長になって知り、「参政権などを求めるうえで日本人と違うのは不公平である」と改善に応じ、一方、総聯伊賀支部委員長は、「過去の経緯は話せない」とコメントを避けた。三重県市町行財政室は「地方税上、条例の定めのない減免はできず、条例がないなら問題」、総務省自治税務局市町村税課は「減免は各市町村が判断し条例で定めるが、このような例は初耳」、桑名市税務課では「条例の裏付けもなく続けてきたことは遺憾」とそれぞれ述べた。伊賀市では過去の資料が無いため詳細については定かではないが、減免措置は地方税法第323条に基づいて旧上野市が制定した市税条例第51条第1項第5号の「特別の理由があるもの」との規定により市長が必要であると認めたものについて、市が歴史的経過、社会的背景、経済的状況などを総合的に考慮し、減免することが妥当と判断したものであろうと思われる、とし、また在日韓国人・朝鮮人の人たちだけを優遇して減免していたということではないと釈明している。一方、この減免措置は本来、副市長(旧助役)の決裁が必要だが、税務課内部の判断で長年続いていたことも明らかになった。また桑名市は日本国政府に報告する「課税状況調べ」に、減免対象者の住民税を記載してなかったことが判明し、2008年3月、国に税収の訂正を提出した。この結果、地方交付税を多く受給していたとして2008年度の交付税は約2億8000万円減額される見通しとなった。在日韓国人ジャーナリストのユジェスンは2014年11月13日の記事で「過去に(在日韓国人が)ビジネス上で小さなミスや違法行為を行った場合、軽い処罰や罰金刑で済んでいたが、今は2ヶ月以上拘置所に収監され罰金刑を宣告されたり、強制追放されたりすることがたくさんある」等と述べている。1970年代から各地の地方自治体は、在日本朝鮮人総聯合会(以下「朝鮮総連」)施設および関連施設に対し、旅券発給を行う「在外公館に準ずる存在」や集会所の役割を果たすなどの「公民館類似施設」としての役割があるとの名目で、固定資産税の全額免除もしくは一部免除などを行っており、この対応が批判されてきた。また準外交施設として他国の在外公館同様に日本の警察権行使が抑制されてきており、これによって北朝鮮による日本人拉致問題や覚醒剤などの密輸に朝鮮総連や在日朝鮮人(朝鮮籍、韓国籍)が関与していたにも関わらず、これを捜査・立件できなかったとして批判されてきた。しかし各地方自治体の朝鮮総連関連施設に対する税減免措置に対して、これを違法と訴える訴訟が各地でおき、最終的に最高裁の「朝鮮総連関連施設には公益性がなく税減免は違法」とする判決がくだり、2015年度に初めて朝鮮総連関連施設が存在するすべての自治体において税減免がなくなり通常課税となった(朝鮮総連関連施設地方税減免措置問題)。また一部の在日本大韓民国民団の関連施設に対しても同様に訴訟が起こされ、「民団施設には公益性がなく税減免措置は違法」とする判決が下っている(在日本大韓民国民団#民団施設・土地への税減免・免除について)。一般に通名とは外国籍の者が日本国内で使用する法的効力のある通称名を指すもので、日本人が使用する本名以外の名前(芸能人、作家などが用いるペンネームや芸名、既婚者の旧姓使用も含まれる)である通称とは異なり、公的手続に有効に使用することができ、契約書など民間の法的文書にも使用できる。(日本人は本名以外に法的効力を持つ別名を所持することは不可能で、通称で法的文書を作成した場合、詐欺罪や文書偽造罪などに問われる場合がある。)在日韓国・朝鮮人に限らず、在日外国人は、地方公共団体が発行する外国人登録証に通名を記載することが可能である。(帰化し創作しない限り、漢字表記にはならない)。日本で生まれ、日本語や日本文化、社会的慣習を身につけた外国人が日本語の通名を名乗っている場合、(同じモンゴロイドである場合は特に)外国籍であることの識別は難しく、通名を使用することで外国籍を有したまま日本人として振舞うことも可能である。これを利用して本来外国籍の人間には禁止されている政治献金を行い、政治家が相手を日本人だと思って受け取ってしまい問題になったケースも存在する。。また、外国人登録証の通名は変更が容易であり、2000年9月にはこれを悪用して名前の違う健康保険証約30枚を取得し、大量の携帯電話を購入して売りさばいたとして在日韓国人の男性が検挙されている。2013年11月にも、多数の通名を悪用して約160台のスマートフォンやタブレットなどの端末を詐取し、古物商へ転売したとして在日韓国人の男が組織犯罪処罰法違反(隠匿)と詐欺容疑で逮捕された。頻繁な通称変更を不審に思った区役所の届け出を受けた捜査で発覚した。組織犯罪処罰法の隠匿容疑は暴力団やテロ組織などが犯罪による収益を隠匿した場合などに適用される。通名の変更には制限が無かったため、数十回の通名変更を行った事例もあり、不正行為の温床であるとする意見もある。在日特権を許さない市民の会会長の桜井誠は、「通名が社会的に通用していることを証明する書類を整えることは、在日韓国・朝鮮人以外にはかなり難しく、事実上の在日特権である」と主張している。在日韓国・朝鮮人は民族系金融機関である商銀信用組合(商銀)や朝銀信用組合(朝銀)を営業しており、これらの金融機関では通名や借名、偽名を使った口座が多数作られ、不正に利用されていた。信用組合関西興銀の背任事件に関連し、当時会長であった李煕健が関西興銀破綻直前から関西興銀や都銀に持っていた「李煕健」名義や通名の「平田義夫」名義で開設していた口座から預金を引き出し、同じく当時会長を務めていた新韓銀行に入金、約30億円を韓国に送金していた。個人資産の差し押さえを免れるための資産隠しが目的であったとされる。なお李熙健は懲役後も新韓銀行の名誉会長や在日本大韓民国民団(民団)の常任顧問の地位に留まっていた。また新韓銀行では2010年の内紛事態に際し、在日韓国人の借名口座が問題になった。在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)系の朝銀でも1990年代末からの破綻に関連し、多数の仮名・架空口座が作られ北朝鮮への送金や日本の政界工作資金として利用されていたことが発覚した。2006年には、朝銀東京に架空名義で口座を開設し脱税資金を預金していたパチンコ店経営の在日韓国・朝鮮人の男性に対し、脱税の時効が成立した資金41億8千万円を公的資金で穴埋めする判決を最高裁判所が下した。このように、通名の変更しやすさと、借名・仮名・架空口座を受け入れる民族系金融機関が組み合わさることが脱税や不正送金など犯罪の温床となってきた。一方、民族系金融機関での日本人によるこのような口座の開設については、在日社会と縁の深い暴力団などのみ可能であったと指摘されている。2012年7月15日までに政令で施行される、入管法や住民基本台帳法を一部改正した「新たな在留管理制度」では、外国人登録証は廃止され、特別永住者については通称名(通名)記載のない特別永住者証明書が新たに交付されると同時に、外国人住民票登録が開始され、通称名が氏名欄に括弧書きで記載される予定。特別永住者証明書は携帯義務はない。在日特権を許さない市民の会は「在日特権とは何か? と問われれば、何より「特別永住資格」が挙げられます」と述べている。特別永住者の国籍には以上のような特徴がある。特別永住者には、以下のような権利があると主張され、その中には他の在留資格にはない権利も含まれる(ここで、一般永住者と特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の外国人の日本定住者を「定住外国人」と呼ぶ)。特別永住者に対する、退去強制は以下の場合のみが認められるのみであり、他の在留資格に比べ非常に限定的である。また、7年を越える刑に処せられた凶悪犯などでも国外退去になった例は存在しない。桜井誠は自著「大嫌韓時代」の中で、在日コリアンの犯罪率が在日外国人の中で際立って高い(外国人犯罪の項目も参照)原因として、この特別永住許可により他の外国人と違って犯罪を犯しても国外退去処分にならないことを挙げており、これを廃止して一般永住者と同じ待遇にするよう主張している。クローズアップ現代によれば、法務省は特別永住者について「歴史的経緯などを考慮して、認められた在留資格で、特権ではない」としている。日本では、国民年金法の国籍条項(20歳以上60歳未満の日本国民)の規定により、在日外国人の国民年金への加入を認めていなかったが、日本が難民条約へ加入した際に国籍条項は撤廃(1982年)され、在日外国人にも国民年金への加入が認められることになった。さらに、国民年金を受給するには60歳までに最低25年間の加入期間が必要であったが、1986年の制度改正により平和条約国籍離脱者は20歳以上60歳未満のうち1961年4月から1981年12月まで在日していた期間も遡って老齢基礎年金の加入期間(通称「カラ期間」)として追加されることになった。ただし、この措置によっても1986年に60歳を超えていた人(1926年(大正15年)以前に出生した者)は加入資格を満たすことができず、また告知も不十分であったとして、一部の在日韓国人により訴訟がおこされたが、在日側の敗訴が続いている(「在日無年金訴訟」、2010年9月の福岡地裁の原告は当時54~64歳)。無年金者の救済に関する裁判所の判断は、在日韓国人の帰属先である韓国が責任を負うべきとしている。国際連合自由権規約委員会は、日本国が留保なしに批准した条約(署名:1978年5月30日、国会承認:1979年6月6日、批准書寄託:1979年6月21日、発効:1979年9月21日)である市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)の第40条に基づく第5回報告書審査の総括所見のなかで、「委員会は、1982年国民年金法からの国籍条項削除が不遡及であることと、20歳から60歳の間に最低25年間年金保険料を払わなければならないという要件とが相まって、多数の外国人、主に1952年に日本国籍を喪失した韓国・朝鮮人が、国民年金制度の下での年金受給資格から事実上排除される結果となっていることに、懸念を持って留意する。委員会はまた、国民年金法から国籍条項が撤廃された時点で20歳を超える外国人は障害年金給付が受けられないという規定により、1962年前に生まれた障がいを持つ外国人にも同じことがあてはまることに、懸念を持って留意する(規約2条1項、26条)」とした上で、「締約国は、外国人を国民年金制度から差別的に排除しないことを確保するため、 国民年金法の年齢制限規定によって影響を受けた外国人のため経過措置を講ずべきである」と勧告した。在日障害者無年金訴訟において最高裁で在日側の敗訴が確定した後、各地方自治体に福祉給付金(呼び名は各地で異なる)を要求した。これは国民年金が発足した1961年(昭和36年)当時、既に高齢等であったため加入要件を満たすことのできなかった日本人高齢者に対して支給された老齢福祉年金や障害基礎年金に相当する措置を、国民年金の国籍条項撤廃(1982年)後、経過措置が認められた1986年に既に60歳を越えており加入要件を満たせなかった特別永住者(元日本人で第二次大戦後そのまま日本で生活していた平和条約国籍離脱者)に対しても採るよう各自治体に求めたものである。2010年時点、この要求に対して全国800以上の自治体(民団発表)が日本人の老齢福祉年金のケースとほぼ同額の月額5000円~3万数千円(兵庫県神戸市の場合)の支給額を決定し、要件を満たす申請者に対して支給している。この福祉給付金は老齢福祉年金同様、国民年金に加入することができなかった特別永住者が対象である。加入可能であった外国籍貧困高齢者には生活保護が支給されている例が多い(#生活保護受給参照)。支給対象者は主に以下の要件を全て満たす者である(細かくは自治体によって異なる)。(なお高齢者福祉給付金と障害者福祉給付金の同時支給は出来ない。)2011年時点における日本の被保護外国人世帯数43,479世帯のうち、韓国・朝鮮人は約66%の28,796世帯で、日本在留外国人の中で最も人口が多く、受給者数では2位となっている在日中国人の4,443世帯の6倍以上であり、他の外国人に比べても高い割合を占めている。また、高齢者を除いた受給世帯数を比較しても、在日韓国・朝鮮人は13856世帯で、在日中国人の3900世帯の3倍近い数字になっている。クローズアップ現代によれば厚生労働省は「国籍を問わず、同じ判断基準で支給をするかどうか決めていて、優遇の事実はない」としている。2010年時点の生活保護受給率(世帯数ベース)が、国内全体で3.1パーセントであるのに対し、在日韓国・朝鮮人は世帯では14.2パーセントという突出した数値となっていることについて麗澤大学の八木秀次は「韓国や北朝鮮はこれまで自国民(在日韓国・朝鮮人)の保護を怠ってきた。一方で、生活保護を担当する地方行政に対し、こうした権利を求める圧力団体の影響が大きかった。事実として外国人が優遇され、それが高い生活保護率の数字に表れている」と主張している。また、2008年に埼玉県深谷市で在日韓国人が深谷市職員を恫喝して約1940万円の生活保護を受けていた事件や、兵庫県で万引きをした在日韓国人がポルシェを所有し生活保護を不正受給していた事件などの在日韓国人による生活保護の不正受給も批判の根拠としている(生活保護の不正受給も参照)。ただし、ライターの朴順梨は、生活保護受給者の97%は日本人である上に、在日韓国・朝鮮人は就職差別の結果安定した仕事に就くことができないまま高齢になった事情が存在するため、「在日に特権がある」とする主張はデマに過ぎないとしている。外国人が日本で就職する場合は、雇用対策法により在留カードを企業へ提出しなければならず、企業はそれをハローワークへ届け出なければならない。しかし特別永住者と、在留資格「外交」(つまり外交官)、「公用」(母国政府の命により滞在し任務を遂行している)の外国人だけは提出義務がなく除外されている。大学入試センター試験における「韓国語の優遇」が指摘されている。『マンガ嫌韓流2』では「センター試験の外国語科目の韓国語の平均点が英語の平均点よりも20点高いにも関わらず得点調整が行われておらず民族学校生に有利」としている。これについて宮島理は、センター試験では同じ科目間で20点以上の平均点差が生じた場合、得点調整が行われるが、外国語科目は得点調整の対象外となっており、英語以外の選択肢を持つことが困難な多くの日本人生徒がこの事実を知れば複雑な感情を抱くに違いないと述べている。また韓国語のセンター試験導入に関して自民党衆議院議員の城内実は、自身が外務省アジア局の北東アジア課課員時代に導入に働きかけ実現したとブログで述べている。センター試験の本試験において20点以上の平均点差が生じ、これが試験問題の難易差に基づくものと認められる場合には、得点調整を行う教科は、 である。在日韓国人団体により、外国人参政権を要求する運動が行われている。また、いくつかの政党・国会議員が外国人参政権付与に前向きとされる(多くは地方参政権)。民主党は2009年の第45回衆議院議員総選挙で、マニフェスト(政権公約)から、「永住外国人への地方参政権付与の方針」を削除し、外国人参政権を公約から外す決定を行った。また、これとは別に、連立を組む国民新党が、「国家の存在を侵しかねないということで反対だ」と、(日本記者クラブでの党首討論会で)明確に反対を表明し、連立協議でも地方参政権の付与は盛り込まれなかった。亀井静香元郵政改革・金融担当大臣(元国民新党党首)は、永住外国人への地方参政権付与について、「在日外国人の比率が、非常に高い地域がある」と指摘した上で、「(そのような地域の日本人から)自分たちの意思が地方政治に反映されなくなってしまうという心配が出てきても困る」と述べ、地方参政権の付与が、日本人や多数派以外の外国人への「逆差別」につながる危険性を指摘し、慎重な姿勢を示した。2013年9月13日、ヘイトスピーチとレイシズムを乗り越える国際ネットワーク(のりこえねっと)を立ち上げた辛淑玉は在日韓国・朝鮮人への公民権運動を行うと発表した。韓国では、永住権を取得してから3年以上経過した外国人(韓国の一人当たり国民総所得(GNI)の4倍と規定された高収入者条件がある【居住F-2査証を取得している外国人については韓国の一人当たり国民総所得の1倍】)で、地方参政権が認められているが、この対象となる在韓日本人は100名未満(平成24年末現在では8023人)。一方、在日永住韓国・朝鮮人は、約43万人と非常に多いため、在日韓国人に無条件に地方参政権を認めた場合は、相互主義に基づく利益が、著しく韓国側に偏重することになる、との指摘がある。一方、朝鮮総連は地方参政権の付与について、日本人への「同化政策」に繋がる危険性があるとして「反対」の立場を採ってきた。特別永住者は帰化要件の一部を既に満たしているため、一般の外国人よりも緩やかな条件で帰化が可能である。なお、帰化後の姓・氏名について、申請者側と当局側(法務局)との間で対立が生じることもある(例:辛淑玉など)。現在はこの問題はやや緩和されているが、常用漢字、人名漢字以外の漢字を氏名に使用することはできない。在日外国人の日本からの退去強制は「薬物犯罪で有罪となったもの、売春や不法入国に関与したもの、そのほか無期又は1年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者」など厳しい要件がある(出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)第24条)。しかし在日韓国・朝鮮人がほとんどを占める特別永住者は「内乱罪、外患誘致罪、外患援助罪、または無期または7年を超える懲役又は禁錮に処せられ、かつ法務大臣が日本の重大な利益が損ねられたと認定した場合等」に要件が限定され(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「特例法」)第22条)、極めて手厚くその地位が保障されており、特例法の規定により退去強制となった特別永住者は報告されていない。一方、金嬉老や許永中のように本人の希望により特別永住許可を失うことになっても韓国に帰国することを選択する者もいる。日韓基本条約締結の結果として、1966年から特別永住制度に移行する1991年年初まで韓国籍保有者のみに許可された協定永住者の退去強制事由(日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(以下「特別法」)第6条)は、その後移行した特別永住者よりも厳しく、営利の目的をもって麻薬及び向精神薬取締法等に違反して無期又は三年以上の懲役又は禁錮に処せられた者(執行猶予者は除く)、あるいは、三回以上刑に処せられた者や日本国の法令に違反して無期又は七年をこえる懲役又は禁錮に処せられた者も対象となっていた。また、協定永住を選択しなかった在日韓国・朝鮮人など(主に韓国籍以外の朝鮮籍平和条約国籍離脱者とその子孫で1991年から特別永住許可に移行)で永住許可を持たなかった者に1981年から許可された特例永住者(入管法附則第7項(昭和56年法律第85号))であった場合は一般の永住者などと同様に入管法に従い退去強制手続きがとられた。協定永住者らの退去強制に関する統計が作られた1978年(昭和53年)から1990年(平成3年)末までに退去強制手続の対象になった協定永住韓国人は85人であり、この内、在留特別許可の対象になった者が55人で残りの30人に退去強制令書が発付された。特別法第6条により実際に送還された者は19人、別途入管法第24条によるものが16人であった。1990年末までの5年間に退去強制となった協定永住者は2人、特例永住者は1人であり、殺人罪により懲役15年となった者が1人、覚せい剤取締法違反の再犯による者が2人であったが、これらと同等の条件では特別永住者は退去強制とはならない。同様の他資料によれば、協定永住者で退去強制になった者は通算19人、1990年末までの10年間に韓国・朝鮮籍協定永住者、特例永住者で退去強制になったのは16人(特別法8人、入管法8人)で、1981年に12人(特別法5人、入管法7人)、1985年に1人(特別法)、1986年に1人(特別法)、1987年に1人(特別法)、1988年に1人(入管法)であった。一方、1970年代後半、日本で犯罪を犯した在日韓国人20人を韓国に強制退去させようとしたが、韓国政府は受け入れを拒否していた。 法務省入国管理局によれば、1978年、初めて韓国・朝鮮籍2人が退去強制により送還され、その後1988年までにさらに17人が送還されたとの記録がある。国交のない北朝鮮への送還は考えにくく、韓国に送還されていた可能性が高いという。現在16歳以上の外国人を対象として、日本に入国する外国人は一般永住者、日本に生まれ育った人、中国残留日本人、日系南米人も含め全員指紋の押捺と顔写真の提出が義務づけられているが、特別永住者と外国籍生徒、「外交」又は「公用」の在留資格に該当する活動を行おうとする者、国の行政機関の長が招へいする者に限りこれらの制約が免除されている。日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)では、1チーム3人までの外国人枠と1人までのアジア人枠とは別に、準外国籍選手枠がある。これは日本に生まれ育った外国人選手を外国籍扱いにしない制度。具体的には日本で生まれて日本の義務教育を修了した者か、日本の高校・大学で教育を受けた外国人を、各チーム1人まで「外国籍扱いしない選手」とする。2人目以降は外国人枠に加算される。通称は、「在日外国人枠」、「在日枠」であるが、特定国籍に限定された枠ではない。2006年には日本朝鮮人蹴球協会が、日本生まれで朝鮮高級学校などの民族学校卒業生を外国人選手扱いせず、枠をさらに広げる要請を日本サッカー協会にしていたことが伝えられている。ただし、朝鮮高級学校は一条校ではない。韓国では、「在外国民2世」で、兵役免除申請の条件を満たす人は、永住帰国するまで兵役を免除される。また、それ以外の海外で居住する国民にも兵役制度の執行は及ばない。北朝鮮では、平時には在外国民も外国帰還者の子女も、兵役の徴集から除外される。宮島理はこれを、「不当な特権であり、在日韓国人の男子も兵役を果たすべきだ」と主張している。小谷野敦もまたと発言している。「在日特権」の存在を批判している在日特権を許さない市民の会などは、在日の社会的地位が如何様なものであろうとも、在日に「特別に与えられた権利」があることを指して、「特権」は厳然と存在するという立場に立っている。このような「地位」と「特権」の関係の解釈については、作家の塩見鮮一郎は著書で、江戸時代の被差別階級の人間である弾左衛門に特別に与えられた権利を「特権」として議論しており、「社会的地位の低い者に特別に与えられた権利」に対しても「特権」という用語を用いている。また、代表的な辞書である広辞苑も、「特権」とは「特定の(身分や階級に属する)人に特別に与えられる優越的な権利。」と定義しており、「地位が低い者に与えられる特別な権利は特権ではない」という立場には立っていない。この点について、小谷野敦は野間易通の『「在日特権」の虚構: ネット空間が生み出したヘイト・スピーチ』を批判しと発言している。在特会を批判する野村旗守もまた在日特権について「まったくないとは言えないが、現在はもうほとんどないはずだ」と記しており、「まったくない」とは主張していない。なお、在特会を批判する安田浩一は「僕自身は「過去の事例」に対しても、特権だとは考えていません」と発言しているのに対し、野村旗守はと批判しており、在特会を批判する論者の間でも認識に違いがある。

出典:wikipedia

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