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放送事業者

放送事業者(ほうそうじぎょうしゃ)とは、放送を行う者である。また、放送事業者が放送の用に供する無線局が放送局である。2011年(平成23年)6月30日に施行された改正放送法第2条第26号に「基幹放送事業者及び一般放送事業者」を放送事業者と定義している。電波法の規定により放送をする無線局に専らまたは優先的に割り当てられるものとされた周波数を使用する放送を行う者である。基幹放送事業者としての地位を確立する根拠となる法律により区分される。認定基幹放送事業者は無線局を保有しないので電波法の規制を受けない。基幹放送事業者以外の放送事業者をいう。伝送媒体の種類により次のように区分される。また、種類及び規模により登録又は届出を要する。かつての「一般放送事業者」は、いわゆる民間放送事業者のことであり、放送法改正により大きく定義を変えることとなった。著作権法において放送事業者は「放送を業として行う者」、有線放送事業者は「有線放送を業として行う者」とそれぞれ定義している(著作権法第2条第1項第9号および第9号の3)。放送法及び著作権法以外の法律に拠るものには、有線テレビジョン放送法に規定する有線テレビジョン放送事業者と電気通信役務利用放送法に規定する電気通信役務利用放送事業者があったが、これらの法律が改正放送法に統合され、有線一般放送事業者または衛星一般放送事業者にみなされた。基幹放送普及計画や基幹放送用周波数使用計画などの総務省告示、情報通信白書や「ケーブルテレビの現状」などの総務省文書、つまり総務省情報流通行政局所管事項において、基幹放送事業者または登録一般放送事業者を日本放送協会、放送大学学園、民間事業者の三種類に分類している。この場合、民間放送事業者に国、地方自治体またはこれらに準ずる公共団体が開設したものも含まれることになる。かつての放送事業者(委託放送事業者を除く。)は、電波法の規定により免許を受けている免許人であった。この免許人の地位は、電波法が制定された当時は相続又は合併があった場合のみに承継することができた。しかし、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成12年法律第91号)による改正で会社分割した場合、電波法の一部を改正する法律(平成12年法律第109号)による改正で事業譲渡した場合にも承継することができることとなった。これらの法律の施行日である2000年(平成12年)11月30日以降にコミュニティ放送事業者(および2011年6月30日以降は受信障害対策中継放送事業者)を除く特定地上基幹放送事業者(従前は、地上系による放送を行う放送事業者)の免許の承継は、次表の通りである。2014年(平成26年)4月1日現在放送事業者はマスメディアの中でも主要な報道機関であるとともに法律によって防災機関としての位置付けもなされている。放送法の規定及び災害対策基本法、国民保護法などによる指定公共機関としての指定に基づいた災害報道が求められる。とりわけ国民保護法にて義務付けられている有事の場合に際しては武力攻撃鎮圧及び被害拡大につながりかねない報道については一定のメディア規制を受けるものの、自主性を尊重を原則としつつ、国に対して報道を通じて国民保護のために必要な情報提供を行うことが求められる。このことをもって、報道統制(報道の自由の侵害、戦前の翼賛報道)につながりかねないという議論もある。1961年(昭和36年)に成立した災害対策基本法に基づく諸般の計画では、行政がマスコミと協定を結び協力して災害報道を行うことになっており、国民保護法において政府と報道機関の関係については、今後議論が必要となろう。正式な法律名を「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」と言う。国民保護法施行令では次のように定められている。

出典:wikipedia

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