日本における学校(にほんにおけるがっこう)の法的な定義では、学校教育法第1条で定義される「学校」(いわゆる「一条校」)を指す。この定義においては、専修学校、各種学校、無認可校は「学校」には含まれない。例えば、インターナショナル・スクール、アメリカの大学の日本校、予備校、学習塾、フリースクール、サポート校、朝鮮学校、名称に「大学校」を含む施設は、「学校」ではない。各種の学校等の目的については、学校教育法で定められている。文部科学省による学校基本調査における学校数(2016年)専修学校については、学校教育法第124条で、各種学校については、学校法教育法第134条に規定されている。専修学校の中には、校名に「大学校」を含むものが多く存在し(自動車大学校、専修学校の認定を受けた農業大学校)、これらは「○○大学校」という校名であっても専修学校である。また、日本にある朝鮮大学校は各種学校である。1条校ではなく、専修学校や各種学校の基準を満たさない、あるいは満たしていても認可を受けていない、かつ、他の法律に規定のない教育施設は、無認可校と呼ばれる。大学校(短期大学校を含む)は大学とは異なる施設が用いる名称であり、学校教育法には定めがない。しかし省庁大学校は、学校教育法以外の法律で規定されている施設である。従来、学校の設置は国(国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む)、地方公共団体(公立大学法人を含む)及び学校法人のみに限られていたが(学校教育法第2条)、いわゆる「規制緩和」により、構造改革特別区域に限られてはいるが、株式会社による学校の設立が行われ、2004年4月より事業(授業)を開始した(大学が2校、中学校が1校(朝日塾中学校))。制度については、学校制度を参照。
出典:wikipedia
LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。