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無線従事者

無線従事者(むせんじゅうじしゃ)とは、電波法に定める無線設備(無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備)の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。業務独占資格であり、総務省令(電波法施行規則第33条)で定める簡易な操作以外の操作を要する無線局に対する必置資格としての性格も有する。電波法第2条では、次のとおり定義されている。ここでいう「無線局」は、電波法第4条ただし書にあるものを除き、総務大臣の免許を受けなければならない。また、無線局の無線設備の操作を行う者は、電波法第40条に定める無線従事者の免許を受けた者(あるいは主任無線従事者(後述)の監督下にある者)でなければならない(電波法第39条。ただし、電波法施行規則に定める簡易な操作を除く。)。無線従事者は、電波法第40条の区分に従い、政令電波法施行令第3条に操作範囲が定められ、その技能の程度は無線従事者規則に規定されている。これは、電波法の目的が「電波の公平且つ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進すること」(第1条)であり、これを達成するために、無線設備の操作又はその監督を行う者に、資格ごとにその最低限の技能・規範を証明し免許することとしているからである。1990年(平成2年)より施行された制度であり、無線従事者の免許を持たないものであっても、無線局に選任された主任無線従事者の指揮監督のもと、その主任無線従事者の免許の操作範囲内に限り無線設備の操作を行うことができる(電波法第39条)。主任無線従事者になるためには、一定の業務経歴を有すると共に、主任無線従事者講習を受講しなければならない。この制度は、無線従事者の確保が難しい免許人であっても無線局の運用を維持することが出来るよう、無線従事者でないものについても主任無線従事者の指揮監督下で無線局の運用ができるようにするための措置である。ただし、モールス符号による無線電信操作・その他総務省令で定める無線設備の操作には適用されない(電波法第39条第2項)。また、アマチュア無線局の無線設備の操作に関しても、適用されない(電波法第39条第1項及び第39条の13)。無線従事者は、1950年(昭和25年)6月の電波法制定時に定義されたもので、次の四種類に大別されていた。この内、無線通信士は無線電信法下におけるそれを、無線技術士は同法下における電気通信技術者を継承したものである。また、アマチュア無線技士と特殊無線技士は、電波法において制定されたものである。変遷を含め、詳細は各項目を参照。1990年(平成2年)5月の改正電波法令の施行により、資格が海上、航空、陸上の利用分野別に再編され、次の八種類に大別された。詳細は各項目を参照。2001年(平成13年)12月21日現在の電波法施行令第3条の操作範囲を掲げる。※色区分は各級アマチュア無線技士資格に対応。操作範囲の変遷、種別ごとの需要などについては、各種別を参照。無線従事者の免許を受けようとする者は、電波法第41条第2項各号に基づき、総務大臣の免許を受けなければならない(同条第1項)。取得にあたり年齢・経歴・国籍などの制限は無い。ただし、設問は日本語のみである。全ての資格について日本無線協会により実施される。次に挙げる者は科目が免除される。最近(区分により過去二回又は三回)の国家試験問題及び合格速報(合格日から約二週間)は日本無線協会の公式サイトで公開される。但し、統一日程で実施しない第三級・第四級アマチュア無線技士は除く。平成23年度以降に実施される国家試験での計算尺の使用はできない。第三級・第四級海上無線通信士、航空無線通信士、海上・航空・陸上特殊無線技士、第二級・第三級・第四級アマチュア無線技士については、養成課程を修了することによって、無線従事者の免許を受けることが出来る。(無線従事者規則第20条)第三級・第四級海上無線通信士、航空無線通信士、海上・航空・陸上特殊無線技士については総務大臣認定の学校等が開設する教育課程を修了することによって、無線従事者の免許を受けることが出来る。(無線従事者規則第20条ただし書き)次の学校(同等の教育水準であると認められた教育機関を含む。)で、無線通信に関する所定の科目を履修して卒業すれば、無線従事者の免許を受けることが出来る。(無線従事者規則第30条)第一級・第二級総合無線通信士、海上無線通信士、陸上無線技術士は、所定の資格により業務経歴を有する者が認定講習課程を修了することにより与えられる。(無線従事者規則第33条)第一級総合無線通信士、第二級海上無線通信士、第二級陸上特殊無線技士は、所定の資格により業務経歴を有する者に与えられる。(無線従事者規則第33条第2項に基づく平成8年郵政省告示第150号)下記の者には、電波法第42条により無線従事者の免許を与えないことがある。3.の事例として無線従事者規則第45条により精神病者、耳の聞こえない者、口の利けない者又は目の見えない者は、与えられないとしている。ただし、には、免許が与えられる。無線従事者の免許が与えられたときには、総務大臣または総合通信局長が免許証を交付する。(無線従事者規則第47条)詳細は無線従事者免許証を参照。総務大臣は、無線従事者原簿を備え付け、免許に関する事項を記載する。(電波法第43条)無線従事者原簿に記載される免許に関する事項は次のとおり。(無線従事者規則第52条)無線従事者の免許は一人で複数の種別が取得可能であり、取得者数は各種別を集計したのべ人数である。実数については公表されていない。下記の資格などに、何れかの無線従事者が任用の要件、受験・受講資格の取得、試験科目の免除、業務経歴による取得とされるものがある。年齢その他の制限があるものも含まれており、詳細は下記の各項目または各資格の無線従事者を参照のこと。無線機器型式検定の申請

出典:wikipedia

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