地方鉄道補助法(ちほうてつどうほじょほう、明治44年3月27日法律第17号)は、軽便鉄道を敷設する支援を政府が行うことを定めた日本の法律である。1911年(明治44年)3月27日に「軽便鉄道補助法」として公布、翌年1月1日に施行され、1919年(大正8年)4月10日の地方鉄道法公布に伴い、地方鉄道補助法へ改題された。1910年(明治43年)に、全国における簡易規格の鉄道(軽便鉄道)敷設を推進するため、敷設の条件をきわめて簡略なものにした、軽便鉄道法が制定された。しかし、地方によっては財政的な問題で建設を躊躇する所もあったため、政府で後ろ盾をする事になり、制定されたのが本法であった。この法律により、軌間が2呎6吋(約762mm)以上の軽便鉄道路線に関しては、5年間に限り年間5%以上の利益を政府が助成金を出してでも補償する事が定められ、軽便鉄道敷設ブームに拍車をかけることになった。1914年(大正3年)には、補助金を給付する期間が10年間に延長されている。前述の通り、地方鉄道法公布による軽便鉄道法廃止に伴い、地方鉄道補助法へ改題された。その後、1953年の鉄道軌道整備法により廃止された。公布時点(掲載にあたり、カタカナをひらがなに、漢数字をアラビア数字に改め、濁点、句読点等を加え、漢字を常用漢字の書体に改めている。)
出典:wikipedia
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