任命権者(にんめいけんじゃ)とは、公務員の任命、休職、免職及び懲戒等について権限(任命権)を持つ者のことである。矢印の右は主な任命対象者。なお、任命にあたって、天皇の認証や、他の公職による指名、助言、同意、承認等を必要とするものもある。 ※選挙によって決められる委員を除く。具体的には、選挙管理委員会委員全員、海区漁業調整委員会委員・内水面漁場管理委員会委員・農業委員会委員の一部は選挙による。
出典:wikipedia
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