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無投票当選

無投票当選(むとうひょうとうせん)とは、選挙において立候補の届出者数が定数を超えなかった場合に、投票が行われずに、いわば不戦勝で候補者が当選する状態を指す。日本やアメリカ合衆国など多くの国では公職選挙において無投票当選が起りうる制度を採用している。アメリカの大統領では、1789年および1792年の選挙の選挙人投票では全員がジョージ・ワシントンに票を投じ(いわば全会一致)、実質的に無投票だった(ただし2度とも副大統領については投票で決まった)。一方、ロシアなど立候補者が定数以下であるか否かを問わず、候補者が1人でもいれば「全ての候補者に反対」という投票項目が設けられる信任投票のため、無投票当選という事態は起きない国も存在する。上に記述したアメリカ大統領選挙のケースも実際にはワシントンへの対立候補が出なかったとはいえ、形式的には投票があったため、信任投票の一種だったとも考えることができる。また、民間の団体の総代ないし代議員選挙や役員選挙等においては、選挙で行うと規定していてもおおむね無投票となることが通例となっている場合も多い。選挙を実際に行っていないため、本当に民意が反映されているといえるのか疑問視する声もある。インドネシアではスハルトが1968年から1998年にかけて大統領に多選(7選)を重ねた際も、当時の国政の最高意思決定機関である国民協議会(インドネシア語:、MPR)ではスハルトを選出する際に投票は行わず、無投票かつ満場一致の拍手によって選出していた。またシンガポールでは国会の選挙において現在も無投票で決まる選挙区が多く、人民行動党によるヘゲモニー政党制を支える装置として機能している。このように、無投票は制度上は民主主義であっても実際には自由・自由権や市民権が制限されているような、権威主義的な非自由主義的民主主義の表れと考えられることが多い。また不正選挙やゲリマンダーの結果である場合もある。その一方で1989年に西ドイツでリヒャルト・フォン・ヴァイツゼッカーが連邦会議において大統領に再選された際のように、当人が全ての党派の支持を得たため対立候補がなく、全会一致で当選した例も存在する(ただし、このヴァイツゼッカーのケースでは間接選挙であること、投票自体は行われたため信任投票であるとも考えられること、ドイツの大統領ポストは名誉職的な色彩が強いことなども考慮する必要がある)。公職選挙法第100条で無投票当選を規定している。地方自治体におけるリコールは通常の選挙による当選の場合は選挙後1年間はリコールができないという規定があるが、無投票当選の場合は当選翌日からでも解職請求が可能である。なお、衆議院議員総選挙と同時に行われる最高裁判所裁判官国民審査については最高裁判所裁判官国民審査法第25条の規定により、衆議院議員総選挙が無投票当選となっても審査対象の裁判官がいれば行うことが規定されている。無投票当選となる主な場合として、地方の県議選や市町村長選などで、現職に対する有力なライバル候補が不在という場合を中心に起こっている(まれに2007年の高松市長選のように、新人候補しか出馬せず無投票となったケースもある)。また、小規模な町村においては集落ごとに事前に候補者調整が行われることにより、結果として無投票となることも多い。ある程度の得票が見込まれる新人が立候補の動きを見せても、現職が事前に立候補を抑え込んでしまう事例もある。直近の都道府県議選では、47都道府県で無投票当選が全くなかったのは2013年東京都議会議員選挙だけであった。その一方で、ライフワーク的に「無投票阻止」を叫び、神出鬼没的に出馬する政治運動家(例:辻山清、田島正止、影山次郎)が活動する地域では、無投票当選は起こらないが、極端な無風選挙が連続することとなり、有権者の士気はさほど上がらない。都道府県知事選挙や衆議院・参議院の選挙区では、ほぼ全ての選挙ないし選挙区に日本共産党が候補を擁立しているため、無投票となることはごくまれである。戦後の国政選挙では、1947年参議院通常選挙の岐阜県選挙区で起こった(ただし、第1回の全員選出の選挙であるため、1位当選と2位当選で任期が6年と3年と異なり、どちらを1位候補とするかで抽選が行われ、1位が伊藤修で2位が渡辺甚吉になった)。また1951年5月21日を投票日に指定した参議院愛媛県選挙区の補欠選挙で起こり、玉柳実が当選となった。衆議院選挙では戦前の1944年12月に佐賀県の補欠選挙で起こり、保利茂が当選した例があるが、戦後は衆議院選挙で無投票の例はない。2009年の第45回総選挙では、共産党が大幅に候補を減らして共産空白区が増える中で、自由民主党を離党した渡辺喜美の栃木3区で、自民党が代わりの候補を擁立できず、民主党など他の有力政党も軒並み擁立を見送った。しかし、初参戦の幸福実現党が候補を立てたため、戦後初の無投票当選は起こらなかった。都道府県知事選における無投票当選は、民選となった戦後では19例ある。なおこの中で滋賀県知事の武村正義と高知県知事の尾崎正直の2人が連続で無投票当選している。政令指定市長選挙では、2011年の浜松市長選挙が唯一の無投票当選の事例である。有権者が最も多い無投票当選は、1976年の埼玉県知事選挙で起こった(現職の畑和が二選)。長期にわたって無投票当選となる要因は、小規模な自治体で起こるケースが多い。公的な調査実施・結果は不明であるが、報道などから判明している長期にわたる無投票当選は以下の通り。地方議会議員選挙では多人数の無投票当選が発生することがある。選挙に関してではないが、類似したケースとしてスポーツの世界においても、選手やチームの数が勝者の枠(通常は1者だが、一例としてはサッカーのFIFAワールドカップ・予選など複数の勝者を出す場合もある)を超えないため無競争で勝者が出る場合がある。これを不戦勝という。英語における Walkover は不戦勝と無投票当選の双方で使われる概念である。

出典:wikipedia

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