障害者手帳(しょうがいしゃてちょう)とは、障害者として日本にて公的機関に認定を受けると発行される、障害を証明するための手帳である。「障害者手帳」と称する場合、"あらゆる障害者の手帳を指すこともある"し、"精神障害者の手帳のみ"を指すこともあるし、"身体障害者の手帳のみ"を指すこともある。したがって、手帳の制度について知識がない者に対し、「障害者手帳」という用語を用いる場合、混乱を招くこともある。身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳のみ、法令に基づく障害者手帳である。その他の手帳、療育手帳などは根拠とする法令がない。障害者手帳(この節では身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の総称をいい、以下「手帳」と表記する)の発行主体は、下記の通りである。(ただし手続きの窓口は福祉事務所である。福祉事務所は、市町村役場に併設しており「障害福祉課」などと表記されている)また、発行主体によって手帳の色は異なる(3種類とも異なる色としている自治体、3種類とも色を揃えている自治体が確認されている)。
手帳の表紙には、身体障害者の場合「身体障害者手帳」、知的障害者の場合「療育手帳」等と表示され、表紙を見れば障害の種類が分かるが、精神障害者の場合、表紙に「障害者手帳」とだけ表示され、中を見なければ精神の障害であることが分からないことが多い。そのため、単に「障害者手帳」という場合、精神障害者の手帳だけを指すこともある。なお、佐賀県のように「身体障害者手帳」・「療育手帳」・「精神障害者保健福祉手帳」で同一の様式を採用している自治体もある。各種障害者手帳を所持し、提示することにより、公的機関等で、料金の優遇などを受けることができる。所有している障害者手帳の種別や等級、各地方自治体により、受けられるサービスに差があるため、利用の際は各地方自治体、施設や交通事業者に確認が必要である。また、民間施設でも、それぞれ独自にサービスを受けられるものもある。まず身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳共通で受けられるサービスを列挙する(各項目参照)。なお、精神障害者手帳は過去に他の障害とは区別され各種優遇を受けることができない場合もあったが、障害者自立支援法の施行後差は是正されてきている。ただし、2012年現在でも精神障害者手帳ではJRグループの運賃割引・民間交通機関の多く・航空運賃の割引・多くの有料道路での通行料金の割引が行われていないなど、いまだに他の障害者との差異が残っている。次に、障害の種類によってサービスが受けられる例を列挙する。2012年6月27日、障害者自立支援法に代わる法律として「障害者総合支援法」が公布された(2013年4月1日施行)。この法律では、自民党の発案により、障害者認定基準が見直され、障害の「重さ」でなく、必要としている支援の程度により認定が行われることとなった。これは、知的障害、精神障害ではコンピューターによる一時判定では低く判定されるも、専門家による二次判断で高く判断される傾向があり、こうしたばらつきを是正するためとしている。しかし、障害を持っていても支援を必要としていないのであれば、この法律の施行により今後障害として認定されない可能性があり、それに伴うサービス、医療費助成を受けられなくなる可能性がある。当然障害者手帳の交付も受けられない可能性がある。
出典:wikipedia
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