特別代理人(とくべつだいりにん)とは、本来の代理人が代理権を行使することができない(代理人の破産など)又は不適切な場合(利益相反行為など(、))に、裁判所に申し立てて選任してもらう特別な代理人のこと(、民事執行法第41条、刑事訴訟法第29条など)。例えば、競売事件において、債務者又は所有者が法人の破産者で、破産事件が終結した後で競売をする場合には、当該法人の代表者がいない状態であり、そのままでは、競売事件の開始を申立てすることができないから、当該執行裁判所(民事執行法第3条など)に対して特別代理人選任の申立てを行い、特別代理人を相手にして、競売事件を進めることになる(ただ、この場合の特別代理人の仕事は当該執行裁判所からの書類を受け取るだけであり、法律的に体裁を整えている感は否めないともいわれる)。法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる(民事訴訟法第35条)。刑事訴訟において、被告人(被疑者)の訴訟行為を代表、又は代理する者(刑事訴訟法第27条、刑事訴訟法第28条)がいない場合、検察官(司法警察員又は利害関係人)の請求又は裁判所の職権により、特別代理人が選任されなければならないことになっている(刑事訴訟法第29条1項、2項)。選任された特別代理人は、被告人又は被疑者を代表し又は代理して訴訟行為をする者ができるまで、その任務を行う。
出典:wikipedia
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