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法令番号

法令番号(ほうれいばんごう)とは、国家・地方自治体等により公布される各種の法令に対し、識別のため個別に付される番号をいう。一定の期間(暦年など)ごとに番号が初期化される(第1号から始まる)もの、ある特定の期日(独立記念日など)からの通し番号となっているもの等々、各政体によりその番号の管理・運用方法は異なる。なお、「法令番号」を総称と捉え、細分化した「法律番号」、「政令番号」、「省令番号」、「条例番号」などのような表現を用いる場合もある。日本の場合、法令番号について直接的に定義を定めた法律がない(間接的・傍証的なものはある)ため、その定義・使用状況には広義・狭義など複数の形が存在している。上記のように複数の表記方法が混在するが、それぞれに長所短所がある。国会では、次の区分名により議案番号が付される。国会同意人事、決算には議案番号が付されない慣例である。法令番号はにより法令本文に記された番号を元としているが、それ以前の法令には番号が付されていないため、それら法令は時代によって引用方法が異なってくる。公文式施行後の例を参照すると、戸籍法(明治31年法律第12号)第222条では、明治4年4月4日太政官布告、明治4年の法令全書の整理番号『太政官第170』である戸籍法(法令全書目録名『戸籍法ヲ定ム』)を「明治四年四月四日戸籍法」と引用しており、法令番号のない法令に対しては年月日と本文中にある名称を元として引用をおこなっている。日本国憲法施行後の法令では、以下3つの引用が存在している。これら法令による引用は一貫して、法令全書に付された整理番号を法令番号として使用している。法令全書に付された整理番号とは、法令全書第1巻編纂例2ページにその詳細が明記されている通り、法令全書の編纂者により付された仮の符号である。法令全書に付された整理番号は本来法令番号とは異なるものであるが、少なくとも昭和29年以降政府はこれを法令番号として使用している。アメリカ合衆国議会において作成されたプライベート・ロー及びパブリック・ローの場合、法律としての成立要件を満たした後、スリップ・ロー (slip law) に掲載される際にそれぞれ成立順に法律番号を付与される。形式としては、『法律の種類 議会の会次-狭義の番号』となり、パブリック・ローはPub.Law、Pub.L又はPLと、プライベート・ローはPriv.Law又はPriv.Lと略されて使用される場合もある。1900年以前の法律は番号が付与されていないため、章番号(1956年までは法律番号とともに引用されるケースがある)+成立年月日を用いて引用されている。ただし、日本の法令番号の場合、単に「明治29年法律第89号」(民法)といえば、制定当初の民法ではなく、その後の改正を織り込んだ現行民法を指すのが通常であるのに対し、アメリカの法令番号の場合、単に「Pub. L. No. 89-110」(1965年投票権法)といえば、現行の投票権法ではなく、制定当初の投票権法を指すとするのが一般的であることに注意が必要である。現行法に言及したいのであれば、可能な限り、『合衆国法典』(United States Code)の題番号(title number)、節番号(section number)によって、例えば「42 U.S.C. § 1973 et seq.」などとして引用するのが確実である。

出典:wikipedia

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