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違法性阻却事由 (日本法)

違法性阻却事由(いほうせいそきゃくじゆう)とは、通常は法律上違法とされる行為について、その違法性を否定する事由をいう。日本では、民法上のものと刑法上のものがある。不法行為の成立を否定する行為のこと。に規定される事由がこれに当たる。正当防衛と緊急避難については、刑法上の概念と異なる。刑罰規定の構成要件に該当して、違法性が推定される行為について、その違法性がないとされる事由。刑法35条~37条に規定される事由があたる。正当防衛と緊急避難については、民法上の概念と異なる。超法規的違法阻却事由(ちょうほうきてきいほうそきゃくじゆう)とは、法律上規定されている違法性阻却事由には該当しないが、法律の解釈上、違法性を阻却する事由のこと。解釈上の争いはあるが、可罰的違法性を欠くような場合がこれに当たるとされている。

出典:wikipedia

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