LINEスタンプ制作代行サービス・LINEスタンプの作り方!

お電話でのお問い合わせ:03-6869-8600

stampfactory大百科事典

障害年金

障害年金(しょうがいねんきん)とは、国民年金法、厚生年金保険法等に基づき、疾病又は負傷(傷病)によって、一定程度の障害の状態になった者に対して支給される公的年金の総称である。本項では同法に定める一時金についても取り扱う。国民年金法(いわゆる「新法」)の施行日(昭和61年4月1日)以後受給権が発生した場合に同法の規定に基づいて給付される障害年金のことを指す。なお、旧法における障害福祉年金は、施行日以後障害基礎年金(いわゆる20歳前傷病による障害基礎年金)に切り替えて支給される。障害の原因となった傷病について初めて治療目的で医師または歯科医師の診察を受けた日(以後、初診日という)において、以下のいずれかに該当すること。従来、初診日がいつであるかについては医師の診断書等、厳格な証明が必要とされてきたが、平成27年10月より取扱いが変更となり、診断書等がない場合であっても、第三者(民法上の3親等以内の親族は含まない)の証明があり初診日(原則として5年以上前のものに限る)を推定できるような合理的な参考書類を添付した場合や、参考書類を添付のうえ保険料納付要件を満たすなど所定の要件に合致すると認められる場合には、審査のうえ、本人が申し立てた日を初診日とすることとされている。また過去に初診日不明として申請が却下された者も、平成27年10月以後新たな取扱いにより再度申請することができる。なお、健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、平成27年9月まではその健康診断受診日を初診日とする取り扱いを行ってきたが、平成27年10月以降は、健康診断受診日は初診日として取り扱わない(日本年金機構も健康診断結果の提出を求めない)こととされた。ただし、初めて治療目的で医療機関を受診した日の医証(受診状況等証明書)が得られない場合であって、医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、請求者から健診日を初診日とするよう申し立てがあれば、健診日を初診日とし、健診日を証明する資料(人間ドックの結果など)を求めた上で、初診日を認めることができることとされる(平成27年9月28日年管管発第6号)。初診日から起算して1年6ヶ月が経過した日、あるいはこの期間内にその傷病が治った場合(症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った場合を含む)はその日(以後、障害認定日という)において、障害等級1級または2級に該当すること。なお、「症状が固定し治療の効果が期待できない状態」の具体例としては、以下のものが挙げられている。初診日が昭和61年4月1日前であっても、障害認定日が昭和61年4月1日以後である場合は、旧法の障害年金ではなく、新法の障害基礎年金が支給される(受給権は原則として障害認定日に発生する)。初診日の属する月の前々月までに、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、その被保険者期間の3分の2以上であること障害認定日において障害等級に該当しない(障害が1級か2級でない)状態にあり、、その後、障害の程度が重くなり、65歳に達する日の前日までに障害等級に該当した場合、その65歳に達する日の前日までの期間内に限り請求することができ、認定されると、支給される。障害等級に該当しない障害(既存の障害)がある者が、その後新たに傷病にかかり、この傷病による障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて既存の障害と新たな障害(基準障害)とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態にいたったときは、併合した障害の程度による障害基礎年金が、その請求のあった翌月から支給される。20歳未満(就職して第2号被保険者となっている場合を除く)のときに初診日があり、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、支給される。なお、第2号被保険者となっている場合は、20歳前傷病による障害基礎年金ではなく、通常の障害基礎年金が支給される。異なる支給事由により複数発生する可能性のある障害年金は、前後の障害を併合して、1つの障害年金として支給される。この場合、新たに併合された障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。ただし、前後の障害の一方が支給停止となっている場合は、その停止されている期間は併合しない障害の程度によって支給される。障害基礎年金(平成28年(2016年)度4月現在の額)。なお、被保険者期間の長短にかかわらず定額で支給される。また保険料免除期間があっても減額されることはない。原則として2級は老齢基礎年金の満額と同額、1級は2級の1.25倍であり、これに加算額が加わるる。厚生年金保険法に基づいて支給される障害年金。平成27年10月の被用者年金一元化により、公務員・私学教職員についても障害厚生年金が支給されることとなった。一元化以後は、2以上の種別の被保険者期間を有する者に支給する障害厚生年金・障害手当金の支給に関する事務は、当該障害に係る初診日における被保険者種別に応じて、それに対応する実施機関がまとめて行う。在職中の平均標準報酬月額と、被保険者期間の月数を基準に、老齢厚生年金の報酬比例部分の額の算式と同様の計算式によって求められる(報酬比例の年金額)。平成28年度(2016年度)の年金支給額は次の通り。老齢厚生年金の報酬比例部分と同様の計算方法である。従前額保障の場合も同様である。詳細は老齢年金#報酬比例部分を参照。初診日において厚生年金被保険者であった者(当該初診日の前日において保険料納付要件を満たす者に限る)が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日(症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態(要は3級よりも軽い程度)にある場合に、一時金として支給される。支給額は以下のいずれか高い方である。ただし、国民年金・厚生年金・共済年金による年金たる保険給付の受給権者、労働基準法による障害補償・労災保険法による障害(補償)給付等を受ける権利を有する場合には、障害手当金は支給されない。障害基礎年金・障害厚生年金の受給権は、次のいずれかの場合に消滅する。旧法下では20歳以上の学生や配偶者(多くはいわゆる専業主婦)が強制加入の対象者ではなかった(配偶者の強制加入は1986年4月、学生の強制加入は1991年4月から)。このため旧法下で、20歳以上で任意加入対象期間中の国民年金に任意加入しなかった期間に初診日があり、新法下における障害の状態に該当したにも関わらず、障害基礎年金の受給資格が得られず、支給を受けられない者が生じた(未加入者問題)。これに対して、全国各地で訴訟が提起され、下級審判決の中で、支給しないことを違法とするものも現れた。これを受けて、2004年に特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律が新設され、一定の要件の下で、旧法下での未加入者に対して、給付金が支給されるようになった。なお、新法下での年金未納者については、特別障害給付金制度による救済は受けられない(年金未納問題参照)。厳密に考える場合、特別障害給付金は福祉的観点で給付される給付金であり障害年金ではない。また障害年金としてでなく年金とも異なるものである。平成28年(2016年)度は以下の通り。請求の翌月からが受給対象となり、遡りはない。尚、この特別障害給付金に関しては全額が国庫負担であるため、受給者の所得によっては「20歳前傷病による障害基礎年金」と同じく給付金の全額相当額および2分の1相当額が支給停止される。老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給している場合には、その受給額分を差し引いた額が支給され、老齢年金等の額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されない。給付金の支給を受けた者は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができる。 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の新設によって、未加入者問題の救済が図られたが、なお、20歳前傷病者との区別に合理性があるか、日本国憲法第14条1項の定める平等原則との関連等で議論が残されている。また、年金制度全体についていえることだが、生活保護と比較しても、国民年金や障害基礎年金の額が、生活保護費より低い金額である事(生活保護との逆転現象問題)で、障害年金支給金額が日本国憲法第25条の必要最低限の生活が出来る十分な金額であるかについても、医療費亡国論などの議論がある。障害年金は老齢年金と異なり、受給するには被保険者(であった者)の請求が必要である。このため、請求すれば障害年金を受給できるのに請求手続きをしていない人が相当数いると見られている。厚生労働省の調査では、身体障害者手帳を持つ20歳以上の人のうち、障害年金を受給できるのに請求手続きをしていない人が0.4%程度に上ると明らかになった。この調査では精神障害者や知的障害者は対象になっておらず、両者を加えれば、障害年金全体の請求漏れは2万人を上回る可能性が高いと指摘されている。未受給の原因として、「疾病に起因するものは対象にならないと思っている」「初診日の問題」「認定基準がわかりにくい」等の指摘があり、制度の周知が大きな課題となっている。また平成17年以降、精神障害者でそれまでの基準の2級に該当する人が、3級または不支給に認定となり、17年以前の3級相当は不支給となっている。なおこの措置は認定基準が変わらないで、現場判断で支給が厳しくなっている。それまで障害年金を受給していた人が、判断基準も明確に示されないまま、障害年金が支給されなくなったことに対する不服申立ては、増加傾向にある。背景には、社会保障費削減の流れの中での、支給判断の厳格化があると言われている。また2015年(平成27年)1月4日には、障害基礎年金の受給条件が、都道府県の日本年金機構都道府県事務センターによって、支給基準が緩やかな栃木県と厳しい大分県で6.1倍の格差があり、審査基準が違う事が共同通信の情報公開請求で発覚し、全国一律の支給基準作成を検討する審議会が、厚生労働省年金局の審議会にて議論されている。1級・2級は国民年金法施行令別表(厚生年金と共通)、3級・障害手当金については厚生年金保険法施行令別表第一・第二による。

出典:wikipedia

LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。