除斥(じょせき)とは、一定の要件を有し手続の公正さを失わせる恐れのある者を、その手続における職務執行から当然に排除することをいう。また、除斥の対象となる事由のことを、除斥原因という。裁判における裁判官の除斥が典型的な除斥の例である。裁判官以外にも、裁判所書記官、公証人、執行官、審査官、審判官、検察審査員などについても除斥が規定されている。また、地方公共団体の議会における議長や議員にも除斥が定められている。手続の公正を図るために一定の者が職務から排除される類似の制度として、忌避と回避がある。なお、除斥期間は、法律関係を速やかに確定させるため、一定期間の経過によって権利を消滅させる制度で、本項とは意味が異なっている。刑事訴訟法第20条は、以下の場合に裁判官が除斥されると規定している。民事訴訟法第23条は、以下の場合に裁判官が除斥されると規定している。
出典:wikipedia
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