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救援連絡センター

救援連絡センター(きゅうえんれんらくセンター)は、主に「被逮捕者の救援を通じ、公権力による弾圧に反対する」という活動目標を掲げる日本の人権団体である。労働運動、市民運動関係の救援を目的に結成された。ベトナム反戦運動、安保闘争、全共闘運動などの活動が激化していた1969年に発足。これら運動の参加者と警察の衝突が発生し多数の被逮捕者が出た。当時、被逮捕者と負傷者の救援を目的とした団体は日本各地に数多く存在し、それぞれ独自の活動を行なっていたが、諸団体の連絡・連携をはかるため、同センターが設立された。原子核物理学者で反原発活動家の水戸巌が初代事務局長に、外務省国際協力局職員としてラストヴォロフ事件で逮捕された経験を持ち、のち弁護士に転じた庄司宏が代表弁護士に就任している。単に「救援センター」と呼ばれることもあるが、上下関係を嫌い、諸組織は対等であるという考え方から、敢えて「連絡」を挿入した名称となっている。映画監督の山際永三がこの名称の提案者である。下記のような二大原則があるため、右翼や元公安関係者(公安警察や公安調査庁の元職員)の救援活動も行なう。これに対し、左翼団体から批判の声が挙がることもある。オウム真理教の起こした一連の事件について、これを救援の対象に含めるかどうかが議論となり、結局「オウム裁判対策協議会」という別組織が設立された。主要な活動は、勾留された被逮捕者に弁護士を派遣して接見交通権を確保、被疑者への助言や外部との連絡を手配することである。ほかに、弁護人選任、勾留理由開示公判の連絡、獄中への差し入れなどを、個別の救援組織に対する助言、救援活動の連絡調整で手配するなど、さまざまな活動を行なっている。個別の獄中者に対しては、救援会がまだできていないなど、事情に応じて支援活動や助言を行なうこともあるが、具体的な支援活動は原則として個別の救援組織が行なうことになっている。対象領域となるのは、労働運動、寄せ場の運動などの運動体に対する弾圧などが従来から主要な活動領域となっているが、弁護士の派遣依頼があれば、二大原則を適用して思想的信条や政治的見解にかかわらず救援活動を行ない、市民団体や一般の刑事犯からの依頼にも応じる。黙秘などの防御権を駆使したスタイルは、当番弁護士制度を導入した日弁連の弁護活動と一線を画し、その刑事訴訟のあり方を原則的に問う姿勢を評価する団体は少なくない。その他、保安処分、共謀罪などへの反対運動や、受刑者の人権・獄中処遇の改善、さらには死刑廃止運動、在日外国人の逮捕事件なども視野に入れて活動し、さまざまな運動体のアピールや声明、集会などに賛同団体として名を連ねたり、事務局員や運営委員が、とりわけ重要な集会に参加し、集会での発言や報告、挨拶を行なうこともある。月刊の機関紙『救援』を発行し、動向などの詳細を公表。紙面にはほかに弁護士や学者、ジャーナリストからの寄稿により、反弾圧に関する法曹界の動きや弾圧立法の動向を分析する記事、あるいは関連の読書案内なども掲載される。購読料の支払いができない獄中者に対し、当面は原則無料で希望者に送付している。なお、日本国民救援会の『救援新聞』とは無関係である。財源は、主に救援を受けた個人やその家族を中心に、おおむね無党派からなる協力会員から月額1,000円の会費と、『救援』購読費、および一般からのカンパのみでまかなうのが原則となっており、新左翼や労働団体などからの寄付は受け付けない。このため、財源不足を補う目的で設立された弁護士や学者で構成する「救援連絡センター強化基金」から補助を受けている。大阪に独立の組織として「関西救援連絡センター」があるが、こちらは主に労働運動の連絡・調整機関となっているものの、姉妹組織として連携することもある。日本国憲法第34条は「何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留または拘禁されない。」と規定する。警察に逮捕された場合、取調室で最初に「弁解録取書」が作成されるが、作成前に警察官は被疑者に対し「弁護士を呼びたければ呼ぶことができる」ことを告げる義務を負う。この時「救援連絡センターの指定する弁護士を選任する」と告げれば、同センターから派遣された弁護士の接見などの救援を受けることができる。同センターが派遣した弁護士を介して他の弁護士を紹介してもらうことも可能である。また同様に、憲法34条に基づき、「弁解録取書」作成の機会を逃しても、いつでも弁護士を呼ぶことを請求できる。これは同条が、直ちに弁護人に依頼する権利を保障しなければ、逮捕勾留はできないと明言しているからである。弁護士がいない状況下では警察・検察の恣意によって、法令を軽視・無視した強引な取り調べ、たとえば自白の強要や利益誘導、恫喝などの違法行為が行われがちである。いっぽう、被疑者には黙秘(憲法第38条)する権利がある。同センターは、被疑者にとっての原則的な防御法として、積極的に黙秘権の行使を推奨している。なお、被疑者は同センターへの依頼に際し、の二項目について申し述べる必要がある。当団体の知名度が低いため、知らない警察官もおり、またよく知っている警察官の場合でも、それらの情報がなければ連絡せず、いわゆる「いやがらせ」を行なったり、被疑者に同センター派遣弁護士の辞退を迫る警察官の存在も報告されているからである。接見をめぐる攻防は、しばしば熾烈なものになることがある。これは、近年の家族や知人に対する接見禁止処分の増加傾向とも関連するが、接見禁止処分に影響を受けない弁護士接見を妨害することにより、接見による弁護人(あるいは弁護人になろうとする者)と被疑者との意志疎通を切断、被疑者の防御権を妨害するとともに被疑者の不安を増大させる目的で、警察官・検察官ら捜査官憲が弁護士接見を認めなかったり、認めても他の日に延ばすなどの行為に及ぶこともある。弁護士はこういった捜査官憲の行為に強く抗議するが、それでも認めなかったため裁判を提起し、最高裁判決で捜査官憲の行為が違法であると認められた例もある(外部リンク)および「接見交通権」に挙げられている柳沼八郎や若松芳也の文献も参照)。雑誌『SPA!』が、警察官の職務質問をめぐる特集で「職質中も携帯で相談できる」と取り上げたため、実際に電話がかかってくることもあったが、このような電話に応対するのは本来の業務ではないものの、業務に差し支えがなければ、電話で助言を得られることもある。外国人刑事弁護団、死刑廃止の会などの仲介も行なうが、これらも本来の業務外である。このような仲介は、同センターの事務局員がそれらの団体に所属していることにより可能となっている。同センターは「救援ノート」と題する冊子を発行している。主な内容は、逮捕された場合の対処法や、留置場や拘置所における生活のガイダンスでもあるが、黙秘の重要性や、警察による取り調べの代表的な方法など最低限の法律知識や心構えを解説し、弾圧による被害を防ぐための手引きとなっている。時代に合わせて繰り返し改訂され、現行は第八改訂版。トーハン、日本出版販売などの書籍流通経路に載せていないので、一般の書店は扱わない。模索舎などのミニコミ書店が常備しているが、通常は郵送で申し込む。現行版装訂のデザインは、サッコ・バンゼッティ事件のイラスト。無罪が確定した事件については"斜体"で表示している。

出典:wikipedia

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