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日本国との平和条約第11条の解釈

日本国との平和条約第11条の解釈(にほんこくとのへいわじょうやくだい11じょうのかいしゃく)では、日本国との平和条約(サンフランシスコ講和条約などともいう)の第11条に解釈に関する議論について扱う。各国に承認された外務省訳(条約正文ではない)では第11条の"Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan"を「極東国際軍事裁判所並びに国内外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判の受諾」と訳した。外務省は、"Japan accepts the judgments"の箇所を「裁判を受諾」と訳したものの、通常"the judgments"は「諸判決」と訳すほうが自然ともいえるとして、その文意については議論がされてきた。「裁判を受諾」では、何を受諾したかについて日本語文として意味が不明瞭なため、その内容が問題となる。以下に表で分類する。"the judgments"を「裁判」と訳すか「諸判決」と訳すかでまず大分類される。"the judgments"を外務省訳の「裁判」と理解した場合に、その「裁判」の語意を「一連の訴訟手続きそのもの」つまり通常我々が「裁判」として使っている語意で受け取るべきという見解と、「裁判」という言葉は法律用語で「判決」を意味するから「判決」と受け取るべきという見解がある。通常の意味の「裁判」の意味で受け取るべきと言う見解では、書き下した場合には「裁判を受け入れる」との意となり、「裁判」を判決と受け取るべきと言う見解では書き下した場合には、「結果を受け入れる」との意となる。"the judgments"をそもそも「諸判決」と訳すべきと理解する者にも、意味において、外務省訳と対立する場合と、そうでない場合がある。外務省訳の「裁判」を「諸判決」と受け取った場合でも、「結果を受け入れる」と解釈するか、「諸判決を受け入れる」と解釈するかに分かれる。東京裁判における判決、ないしは、そこにおける事実等の認定をめぐっての解釈に関する争いの中で、この条約の第11条の規定の一部により日本が「東京裁判を受諾」したのだから、その判決ないしは事実認定、ときにはそこから導かれた現在の政治状況等について、日本自身が認めているものと解する主張と、それを否定する主張の対立が見られる。近年の政府の答弁においては、ジャッジメントの訳語については裁判という訳語が、正文に準ずるものとして締約国の間で承認されていることから、『これはそういうものとして受け止めるしかない』とした上で、「ジャッジメント」には、としている。これをもって、政府は事実認定等を含めた裁判全体を受諾したのであるから、裁判の対象となった事項について、東京裁判の事実認定等以外の解釈はできない、などの意味で「東京裁判を受諾」したとし、政府もそれを認めている、と解する見解がある。別の解説としては、「1212頁にわたる多数意見の判決文の一部には東京裁判が正当なものであるということを宣言した箇所があり、日本はjudgmentsを具体的には判決文として受け入れたことで、自動的に東京裁判のあり方自体をその後も受け入れたことになる」とも語られる。これらに対立する見解もある。例えば、当時の国会で、とする政府答弁があることから、「独立するから国際法の原則が適用されて東京裁判などは合法的効力を失う、しかし戦犯を釈放しないで量刑を引き継ぐ約束をする、という理解と了解」 の元に、日本は条約を批准したのであり、それ以上の意味は発効しないという解釈である。   言い換えれば、裁判を承諾するとは、裁判が行われたことの合法性を連続させて刑の執行を持続するためであって、日本の歴史認識や歴史事実を学問によらずに裁判と条約で決定したのではない、とする意見である。(参考:この答弁には続いて、「・・・、現在外地において服役しております約三百五十余名の同胞が・・」とあり、第一段の裁判の承諾によって彼らが現地で合法的に服役し続けることを示している。)また補足的なことがらだが、議論のおそらく精神的な部分についての話題として、これらの議論で「独立条件、国際社会との約束」という言葉が使われることに対して、 国際法の原則にない約束が成立していても、後になって、本来の国際法上の独立の権利は損なわれない、とする意見もある。歴史的事実経過と英語の文法に基づく次のような見解がある。上記のように原文は"Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan"であるが、acceptsは現在形であり、本条約が締結された1951年9月8日時点において日本がjudgmentsを受諾することを意味している。ここで言及されているjudgmentsに含まれる極東国際軍事裁判が終結したのはその3年前の1948年11月12日であるから、"Japan accepts the judgments..."を「訴訟手続を受諾する」という意味に解すると、既に終結した訴訟の手続をもう一度受諾することになり、不合理である。したがって、judgmentsを「裁判」「判決」のいずれに和訳するかにかかわらず、「裁判の結果を受諾する」という意味に解するしかない。つまり日本は、本条約11条において、日本の戦争責任を断罪した極東国際軍事裁判の判決内容を受諾しているのである。第25条によれば、「第21条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益を与えるものではない。」と定め、その第21条には、「この条約の第25条の規定にかかわらず、中国は、第10条及び第14条(a)2の利益を受ける権利を有し、朝鮮は、この条約の第2条、第4条、第9条及び第12条の利益を受ける権利を有する」とある。そのため、ここでの「中国」と「朝鮮」が何を指すとしても、第11条が除外されており、また、両国と終結した平和条約にも特別の言及が見られない以上、中国(中華民国及び中華人民共和国)及び朝鮮(大韓民国及び朝鮮民主主義人民共和国)との関係で、中国・韓国が、東京裁判、そしてその裁判ないし判決の結果について干渉する権利はないとする主張がある。なお、別に結ばれた中華民国との平和条約(日華平和条約)において、戦争状態の結果生じた問題についてはサンフランシスコ平和条約に準ずるとされている。

出典:wikipedia

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