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表見代理

表見代理 (ひょうけんだいり) とは、広義の無権代理のうち、無権代理人に代理権が存在するかのような外観を呈しているような事情があると認められる場合に、その外観を信頼した相手方を保護するため、有権代理と同様の法律上の効果を認める制度である。民法上、代理権授与の表示による表見代理()、権限外の行為の表見代理()、代理権消滅後の表見代理()の3種がある。なお、通説は表見代理を広義の無権代理の一種とみるが、学説の中には表見代理は本質的に無権代理とは異なるものであるとみる説もある。実際には代理関係がないにもかかわらず、相手方に対してある特定の者(無権代理人)に代理権を与えた旨を表示した者(本人)は、その代理権の範囲内において無権代理人が善意・無過失の相手方との間でなした行為について責任を負わなければならない()。代理人がその権限外の行為をした場合において、相手方が代理人の権限があると信じるべき正当な理由があるときには、本人は相手方に対して責任を負わなければならない()。講学上は代理権踰越による表見代理あるいは越権代理と呼ばれることもある。本人は代理人の代理権消滅について善意・無過失の相手方に対して責任を負わなければならない()。講学上は滅権代理とよばれることもある。表見代理が成立する場合には代理によって生じる法律上の効果が本人に帰属することになる。ただ、通説・判例は表見代理は広義の無権代理の一種であるので、表見代理とともに無権代理人の責任の要件が満たされる場合には、相手方は表見代理と無権代理人の責任を選択的に主張できるとする。これに対して少数説は表見代理が成立する場合には相手方は無権代理人の責任を追及できないとする。

出典:wikipedia

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