商標の普通名称化(しょうひょうのふつうめいしょうか)とは、商標としての機能、すなわち特定の企業その他の団体が提供する商品または役務(サービス)を識別する標識としての機能(自他商品役務識別機能、出所表示機能)を有していた名称が、徐々にその機能を消失させ、需要者(取引者、最終消費者)の間でその商品や役務を表す一般的名称として意識されるに至る現象をいう。商標が普通名称化すると、商標としての機能は失われ、商品や役務に用いても、顧客吸引力をまったく発揮しなくなる。また、その商標が登録されていても、商標権の行使が不能となり、第三者による無断利用を排除することができない。その結果、これまでの営業努力によって築きあげられたブランド価値が消失し、その商標を保有していた企業などにとっては大きな損失となる。そのため、周知あるいは著名な商標を保有する企業などは、徹底した「ブランド管理」によって、商標の普通名称化を阻止しようとするのが一般的である。「その名称が特定の業務を営む者から流出した商品又は特定の業務を営む者から提供された役務を指称するのではなく、取引界においてその商品または役務の一般的名称であると意識されるに至っているもの」を意味し、商標として使用されても需要者はその商品や役務の出所を認識することができないので商標としての機能を発揮しない。その他、商品または役務の普通名称には略称・俗称も含まれる。このような略称、俗称の例を次に示す。普通名称は、前節に列挙したもののような、大昔から一般的名称として用いられてきたものに限られない。当初は、特定の業務を営む者による商品または役務を指称する商標としての機能を発揮していたが、その後普通名称となることがある。この現象が商標の普通名称化である。普通名称化した商標の例として、「エスカレータ」、「正露丸」、「メカトロニクス」、「魔法瓶」(サーモス)がある。階段式昇降機を表す「エスカレーター」は、当初は米国オーチス・エレベータ・カンパニーが製造販売する階段式昇降機を表示する商標として需要者に認識されていた。しかし、現在は階段式昇降機を表す一般的名称として認識され、他社が製造販売する階段式昇降機にも「エスカレーター」の名称が使用されている。階段式昇降機に「エスカレータ」の名称を付して販売しても、それがオーチス社の商品であると意識されることはない。日局クレオソートを主成分とした整腸剤を表す「正露丸」は、1954年(昭和29年)10月にいったんは商標登録された。しかし、その後無効審判の請求を受けて、当該商標が既に普通名称化したことを理由として商標登録を無効とする審決が出された。商標権者はそれを不服として審決取消訴訟を提起するが、最高裁判所において審決が維持された(最高裁判所判決昭和49年(1974年)3月5日)。「正露丸」なる名称は、既にクレオソートを主成分とした整腸剤を表す普通名称となっていたことが認定された。機械工学と電子工学が融合した学問・技術分野を示す「メカトロニクス」は、1969年に安川電機の技術者・森徹郎によって発表された概念で、1972年に同社の登録商標として登録された。現在ではこのような学問分野を示す一般的名称となっている。保温性の高い容器のことを指す「魔法瓶」は、元々1911年に国産品第1号を開発した日本電球の商標だったが、同社が登録商標としなかったため、現在は一般名称となっている。JISの一覧にも、「規格番号『JIS S 2053』・名称『ステンレス鋼製まほうびん』」という区分がある。普通名称化には、商品やサービスの内容を原因とするもの、商標の使われ方を原因とするもの、商標そのものを原因とするものがある。普通名称化した名称は、商標登録が受けられない。普通名称化した名称が、登録審査の誤りによって商標登録されたとしても、他人の請求によって登録が取り消され、無効にされることがある。商標登録された後に、登録商標が普通名称化した場合も、商標登録が取り消される制度を持つ国が多数である。たとえば、米国、EU、イギリス、ドイツ、フランスでは、商標権者の作為または不作為によって登録商標が普通名称化した場合、その登録は他人の請求によって取り消されることになっている。一方で日本では、後発的に普通名称化した登録商標を取り消す制度が無く、後述するように、商標権の効力が制限されるのみである。これは、登録商標が普通名称化したか否かの判断は、裁判所に任せるべきであるという考えによるものである。普通名称には商標権の効力が及ばない。したがって、登録商標が普通名称化すると、商標権の行使が不能となり、第三者による登録商標の無断使用を排除できない。一方、登録されていない商標は商標法による保護を受けられないが、未登録商標が周知または著名である場合は、不正競争防止法による保護を受けることができ、第三者による無断使用を排除できる(不正競争防止法2条1項1号、2号、3条)。しかし、普通名称化した商標はもはや同法2条1項1号や2号の「商品等表示」の要件を満たさないので、不正競争防止法による保護も受けられない。辞書や百科事典などで、登録商標が普通名称であるかのような印象を与える表現がされている場合には、登録商標である旨の表示を出版社に対して請求することを認める規定が見られる。EUの欧州共同体商標規則10条、ドイツの商標法16条、スペインの商標法35条、デンマークの商標法11条などが該当する。一方、アメリカ、イギリス、フランス、日本ではこのような規定は設けられていない。日本国特許庁の審議会でも検討課題として指摘されたことがある。
出典:wikipedia
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