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文化審議会

文化審議会(ぶんかしんぎかい)は、文部科学省設置法第29条及び文化審議会令に基づき、文部科学大臣及び文化庁長官の諮問に応じて、国語・著作権及び隣接権・文化財・文化功労者の選定及び文化・芸術全般に関する基本的な事項を調査審議すること等を目的として2001年(平成13年)1月6日に旧国語審議会・著作権審議会・文化財保護審議会・文化功労者選考審査会を統合し、設置された審議会である。「国語分科会」、「著作権分科会」、「文化財分科会」、「文化功労者選考分科会」の4つの分会と、どの分科会にも属さない「文化政策部会」、「美術品保障制度部会」、「世界文化遺産・無形文化遺産部会」の3つの部会を持つ。文化功労者選考分科会以外の分科会は部会・小委員会さらにワーキンググループを持ち、文化政策部会以外の2つの部会もこれに準じる。文化審議会の委員は30名以内とされ、会長及び会長代理が置かれている。任期は1年で再任可とされる。必要に応じて臨時委員又は専門委員が置かれる。現在、4分科会が設置されている。各分科会には、総会に所属する正委員以外に分科会委員及び分科会の下に設置される部会・小委員会・調査会に所属する専門委員が任命される。また、審議会に直接、文化政策部会が置かれ、委員及び臨時委員により構成される。国語(日本語)の改善及び普及に関連する事項の調査審議。著作者の権利、出版権及び著作隣接権の保護及び利用に関する重要事項の調査審議。文化財の指定等及び保存・活用に関連する事項の調査審議。文化功労者年金法に基づく文化功労者の選定。文化の振興に関する基本的な政策の形成に係る重要事項に関する調査審議。展覧会における美術品損害の補償に関する法律(平成23年第17号)第12条第2項の規定により審議会の権限に属させられた事項、その他展覧会における美術品損害の補償に関する法律に関連する事項の調査審議。調査審議事項。

出典:wikipedia

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