社会保障法(しゃかいほしょうほう)とは、保障の必要な者に対して、国や地方公共団体などが行う給付行為をめぐる権利・義務を中心として、その費用負担を定めた、社会保障に関する法の総称である。広義には、公的扶助や社会保険をはじめ、環境衛生や恩給なども含む。通常は狭義に解し、社会手当や社会福祉を主要な柱としている。社会保障に関する法としては、公的扶助関連では生活保護法や児童扶養手当法などがあり、社会保険関連では、健康保険法や国民年金法、雇用保険法など、数多くの法律がある。アメリカ合衆国においては、1935年8月14日にフランクリン・ルーズベルト大統領のへの署名によって、ニューディール政策の一環として制定されている。社会保険制度、公的扶助、社会福祉事業の3つを骨格とし、管轄機関として社会保障局が設置されている。
出典:wikipedia
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