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トライク

トライク()は、3つの車輪が車両中心線に対して左右対称な二等辺三角形に配置されたオートバイである。三輪バイクと呼ばれることもある。前輪が二輪で後輪が一輪のトライクは逆トライク、リバーストライクとも呼ばれる。オートバイのようにリーンできるものはそれぞれリーニングトライク、リーニングリバーストライクと呼ばれる。ただし、オートバイの後部が荷台になっている貨物運搬用のものは日本では一般にはトライクと呼ばれず、伝統的にオート三輪と呼ばれている。"trike"は"の略語で、語源はラテン語で「3」を意味する接頭辞の"tri"と「輪」を意味する"cyclus"に由来する。試作車や実験車規模のものを除き、初めて市販されたトライクは1895年にフランスのド・ディオン・ブートンによる、ド・ディオン・ブートン・トライシクル()とされる。この製品は商業的に成功を収め、これを模倣した類似製品が、各国で多数製作された。ド・ディオン・ブートン・トライシクルの模倣車はアメリカでもE・R・トーマス・モーター、()などによって製造された。その原型となった車両は、ハーレーダビッドソンが1932年から1972年まで製造していたハーレーダビッドソン・サービカー()で、1932年式サイドバルブ750ccのR型をベースに差動装置付きの後輪2輪で駆動する構成であった。1名乗車で、後軸の上に大きな荷台を設けたシャシは、戦後に日本で流行したオート三輪にも通じるものであるが、オート3輪が敗戦後の復興を支える輸送手段として次第に大型化と重装備化を重ねられていったのとは異なり、ハーレーダビッドソン・サービカーは自動車整備業者の車両回送業務用として企画され、小口配送や移動販売、警察の警ら、広い敷地を持つ施設内での連絡やメンテナンスなどの業務で、軽便で手軽な移動手段として利用された。当初は実用車()であった戦後アメリカのトライクであったが、1960年代後期から1970年代にかけて、これらをカスタマイズして個性的な乗り物として親しむ文化が確立した。やがて日本にも持ち込まれ、「トライク」として特定のイメージが定着した。ハーレーダビッドソン・サービカーの製造が打ち切られてからは、2輪オートバイの後輪部分を改造してトライクにしたものが一般的となった。4輪自動車のエンジンやトランスミッションを後軸上に置いて、その前方にオートバイと同様の乗車装置や前輪を配置するシャシ構成のものもある。1990年代までの全地形対応車(ATV)はトライクが一般的で、本田技研工業ではATC(ALL TERRAIN CYCLES)という通称で販売していた。しかし転倒例が多く、アメリカでは訴訟に発展したことから、日本のオートバイメーカーによる生産は全て4輪に切り替えられ、3輪のATVは急速に衰退した。2輪のオートバイと比較すると、停車中やごく低速でも自立するため、停車中にスタンドや運転者の足で車体を支える必要がなく、低速走行が容易である。停車時に足で支える必要がないため、屋根やドアなどの運転者を覆う構造を備えることができる。また、2輪のオートバイを運転することが困難な身体障害者が手軽に乗れる乗り物としても注目されている。2輪のオートバイより積載能力と安定性が優れているのと同時に、4輪の自動車よりも小回りが利くことから、マラソンや駅伝競走のテレビ中継用カメラの搬送に用いられる場合や、電動のものが空港や大規模駅舎内における旅客や従業員の移動に使用される場合がある。日本では普通自動車免許、8t限定を含む中型自動車免許で運転でき、自動二輪車免許を必要としない(下記の特定二輪車に該当する場合を除く)。旋回時の遠心力を受けた際に4輪車と比較して安定性の限界が低く、特に前一輪後二輪のものは、旋回中にブレーキを働かせて減速しようとした場合、遠心力と制動による慣性力の合成によって転倒しやすい性質がある。2輪のオートバイよりも車体が重く、電力や燃料といった運用に要するエネルギー消費量が多い。また、車幅が広いため狭い場所を通行できない。日本の法規でトライクとされるものは、乗員が車室(ボディ)で覆われず、運転席がまたがり式座席でバーハンドルを備えた車両である。ただし、荷台を有する貨物用の車両は小型三輪自動車(6ナンバー登録)として扱われ、トライクとはされない。現行の交通法規(道路交通法ならびに道路運送車両法)が制定された当時は「トライク」という乗り物を想定しておらず、後に外国からの圧力によって扱いを変更した。その際もトライクという独立した区分を新設することなく、既存の枠組みへの帰属を変更することで対処した。そのため、道路交通法と道路運送車両法とで扱いが異なる。当初、50 ccを超える三輪自動車(側車付を除く)は車検や、登録のために印鑑証明の添付、車庫証明が必要であった。やがてトライクの法的位置付けが海外メーカーなどから非関税障壁として問題視されるようになり、OTO(市場開放問題苦情処理体制)への提訴がきっかけで、1999年(平成11年)に運輸省(現国土交通省)から「50 cc 超のトライクは道路運送車両法上では側車付二輪車とし、道路交通法上では普通自動車とみなす」という見解が出された。これにより同年7月16日以降、二輪の小型自動車および二輪の軽自動車に分類されたため、印鑑証明や車庫証明が不要になり、ナンバープレートと自賠責は二輪車に、自動車税は軽自動車税の市町村税に、運転免許は普通自動車免許以上が必要であると明確化された。現在7ナンバーで運行中のものにあっては申請がない限り従前の取り扱いが適用される。従前の取り扱いでは登録制度が適用されるため、移転登録の際は印鑑登録証明書や車庫証明の添付が必要になる。申請があった場合は二輪への変更が可能であるが、一旦「一時抹消登録」をすることが必要で、二輪としての新規検査となる。諸経費の差異は次のようなものが挙げられる。2008年10月、一部のトライクに対し自動二輪車の保安基準を適用する旨の基準改正が公示された。この改正により基準が適用される車両は、車検における保安基準が自動二輪車と同一になり、車両の常時点灯などが必要となる。現時点での該当車はヤマハ・トリシティやピアッジオ・MP3などである。輪距の狭い旧モデルのホンダ・ジャイロなどを改造した場合にも適用される。2009年3月27日、警視庁から法改正意見公募案件が公示され、上述の保安基準に該当する車両における免許区分を自動二輪車免許へ区分を変更する法案の意見を募集した。当初は2009年6月1日施行の予定であったが、警察庁に多数の意見が寄せられたことから、それらを踏まえた上で改めて再検討されることになったため、施行は延期となった。この件に関し、三輪スクーター輸入元に「三輪スクーターの運転免許改正案の修正について」の先行通知があり、同年6月22日、警察庁から『「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」等について』が正式に公布された。以上が適用される車両は、道路交通法施行規則において「特定二輪車」と総称されることになった。なお、現時点では道路運送車両法の車両登録における区分変更(側車付二輪登録→二輪車登録)については公示されていない。トライクは、運転席の構成がオートバイと類似した3輪の車両であるという点で、オートバイの側面に1輪を追加した車両であるサイドカーとの共通点があり、道路運送車両法では、どちらも側車付二輪自動車の一種とされる(排気量50 cc 以下または出力0.6kw以下のものは車両法において自動車とはされないため除く)。一方、道路交通法においては(側車付)二輪車(要二輪免許・ヘルメットの着用義務有り)とされるのはサイドカーおよび上述の特例に当てはまるトライクのみであり、一般的なトライクは(3輪の)普通自動車(要普通免許以上・ヘルメットの着用義務無し)とされる。しかし、サイドカーであっても、車体の構造によっては道路交通法においてトライク(普通自動車)とみなされ、自動二輪免許で乗れないものがある。サイドトライク・サイドトライカーとも呼ばれる。をトライクとみなし、普通自動車免許または中型自動車免許が必要となる。具体的に、以下のものがトライク扱いになる。香港では排気量による区分がないため機動三輪車免許でサイドカーを含めすべての三輪車が運転できる。中国では、排気量による区分がないため普通三輪摩托車免許でサイドカーを含めすべての三輪車が運転できる。

出典:wikipedia

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