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無線従事者免許証

無線従事者免許証(むせんじゅうじしゃめんきょしょう)とは、電波法に規定する無線従事者として免許が与えられた者に交付される文書である。略して従免と呼ばれる。電波法第41条第1項には「無線従事者になろうとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。」とあるが、総務省令無線従事者規則(従前は「無線従事者国家試験及び免許手続規則」)第47条には 「総務大臣又は総合通信局長は、免許を与えたときは、別表第13号様式の免許証を交付する。」としている。この総合通信局長には、同規則第3条により沖縄総合通信事務所長が含まれる。これは、電波法第104条の3および電波法施行規則第51条の15第1項第2号の3により、海上特殊無線技士、航空特殊無線技士、陸上特殊無線技士、第三級・第四級アマチュア無線技士については、総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長に権限が委任されていることによる。期限は無い。国家試験合格、養成課程修了、学校等の卒業、認定講習課程修了、業務経歴の到達などの要件が満たされ次第、任意の時点で申請できる。 申請先国家試験の実施地、養成課程の実施地(授業がeラーニングによる場合は実施者の事務所)、学校等の所在地、認定講習課程の実施地(講習がeラーニングによる場合は実施者の事務所)を管轄する総合通信局又は沖縄総合通信事務所に申請する。但し、申請者の住所を管轄する総合通信局又は沖縄総合通信事務所に申請することができる。申請手数料2004年(平成16年)3月29日 より、1,750円。再交付は2,200円。訂正は規定されていない。縦54mm×横85mmのプラスチックカードでホログラムが施される。資格の級別の表記は、「第一級陸上無線技術士」のように、「第○級」が前置され「○」の部分(数字)は、アラビア数字でなく漢数字である。総合無線通信士、海上無線通信士、航空無線通信士、第一級海上特殊無線技士、アマチュア無線技士のものには、免許の内容が英語で付記される。総合無線通信士、海上無線通信士、航空無線通信士、第一級海上特殊無線技士のものの裏面には、申請者の自署が転写されている。免許証の番号の記号(英字)について、無線従事者関係事務処理手続規程によるところにより、資格再編前のものを含め示す。無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証を携帯していなければならない。 ただし、不携帯に関して罰則は無い。無線従事者は取消し処分または再交付を受けた後失った免許証を発見したときは10日以内に、無線従事者が死亡または失踪宣告を受けたときには戸籍法の届出義務者は免許証を遅滞なく返納しなければならない。 訂正再交付無線従事者免許証は、旅券発給(旅券法施行規則第2条第1項の別表第3)や戸籍謄本請求(戸籍法施行規則第11条の2の別表第1)など官公庁の本人確認の際、1点で確認可能な身分証明書である。世界においても、本人確認書類として利用できる可能性があり、国家によっては諸手続(銀行口座開設や役所手続)に旅券を含め、二種類以上の政府発行のID()を要求するところも多い。英語が併記された日本の国家資格による免許証・資格証類は少なく、平成22年(2010年)4月から、ホログラムによる偽造防止対策も施されたため、信用度も上がり、利用範囲が広くなっている。

出典:wikipedia

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