


改造車(かいぞうしゃ)とは、市販状態の自動車やオートバイなどに何らかの手を加え、市販そのものではない状態にした車両のこと。カスタムカー(カスタムバイク)あるいはカスタマイズカー(カスタマイズバイク)とも言われ、走行性能に特化した改造車はチューニングカーとも言われる。また、鉄道車両においてある系列の車両からその時の用途と重要・経年劣化等のさまざまな理由からそれぞれの用途に合わせた改造をされた車両の事である。本記事では主に自動車・オートバイにおける改造車について解説する。一口に改造車と言っても、その改造内容は多岐に渡り、その改造の目的も様々である。特種用途自動車のような改造と、その他(主に所有者による趣味)の改造の大きく二つに分けられる。メーカー製の市販車の中にも、生産プロセスで実際に改造が施されるものがある。特装車や少量生産車では、コスト負担の大きい型式指定(かたしきしてい)の作業を省略するため、新型車ではなく、既存車の「マル改」(○の中に改)として届け出る場合がある。各社の福祉改造車両(手または足に障害を持つドライバー向けの改造を施した車両)や救急車・消防車などの特種用途自動車などのほか、日産自動車(オーテックジャパン)のアクシスシリーズ/ライダーシリーズ、ダイハツ工業のハイゼットデッキバンやオープンカーのリーザスパイダーがある。このほか、電気自動車、LPG自動車、天然ガス自動車、オートマチック車などにも改造扱いの車種がある。また初期型のノンステップバスにも、ワンステップバスの改造扱いで製造された車種がある。これらは前ドアから中ドアのみ床の高さを下げてノンステップ化しており、車両後部のエンジンルームから後車軸にかけてはワンステップバスやツーステップバスと共通の部品を用いている。このようなノンステップバスは、型式取得上は改造車であるが、カタログにも正式に掲載され、公営交通を含む多くの事業者に納入されている。これらは製造段階からノンステップバスとして製作されており、後天的な改造で改造車になったものではない。尚、バス全体では2000年代にはメーカー純正以外のボディを架装することも改造扱いとされたこともあった。これらはアフターマーケットでの趣味の改造車とは趣旨が異なるが、法律上、「改造を施した車両」という点では同一の扱いを受け、車検証上の表記は「改造車」、いわゆる「マル改」となる。市販車を所有者の好みの状態に改変するための改造用部品が市販されている。大きく分けて「機能面の改造」と「外見面の改造」の2タイプがある。これらの市販用品・部品の中にはレース用(競技用)としての使用が想定されていることから法律(日本では道路運送車両法)に適合せず、公道の走行に使用できない物(競技専用部品)も存在する。公道走行を行う場合は、法律に適合する製品であるかどうかを管轄省庁などに確認する必要がある。改造車であっても、違法改造(後述)や整備不良などの不備がなければ車検に合格し、公道を走行することはできる。ただし、不備がなくとも車検証記載事項の内容を書き換えてしまうなど一定の範囲を超える改造を施している場合は、構造等変更検査(改造車検、公認車検)を受けて改造内容の認定を受ける。この検査に合格すると、車検証の車両型式の部分に「改」の文字が入る。車検証に「改」が入った改造車は、後述の違法改造車とは全く異なるものであり、合法的な車両である。したがって、その改造内容をもって警察による検挙の対象にはならない。軽微な寸法や重量の変更(一定の範囲を超えない改造)は構造変更には至らず、現車で安全性を確認し、記載変更のみで対応する(改造車には該当しない)。この場合、目視検査の他、寸法や重量の計測が必要である。計測は、燃料を満タンにし、乗員、スペアタイヤ、工具を含まない状態で行う。ボディカスタムや付加物による構造変更のみの場合にも「改」の文字は入らないが、前述の通り、違法改造や整備不良などの不備がなければ車検には合格できる。違法改造車または不正改造車とは、改造車のうち道路交通法の規定や道路運送車両法の保安基準に適合しない改造を施している場合や、自動車検査証の内容と異なる状態(乗車定員が2名であるにもかかわらず5名分の座席が装着されているなど)にある自動車やバイクのことを指す。当然ながら違法改造を施した状態で公道を走行すると、警察に検挙される。このような車両はそのままの状態では、原則的に車検には合格しないため、車検の時期になると違法改造をしている個所を改善して車検を通した後、再び元の違法改造の状態に戻すといった手を使っているため、ある意味不正に車検を通過しているといえる。また、道路運送車両法第99条の2(不正改造等の禁止)により、保安基準に適合しない改造そのものが犯罪(道路運送車両法違反・不正改造)であると見なされており、保安基準に不適合となるような違法な改造を施した業者が警察に摘発、逮捕された事例もある。違法改造車が警察に検挙されると、違法改造改善のための整備命令が発令され、車両に「不正改造車」と書かれたステッカー(整備命令標章)が貼り付けられる。この命令を受けた車両の所有者は、15日以内に当該車両について違法改造個所を改善したうえで管轄の運輸支局に持ち込み、改善確認の検査を受けなければならず、15日を経過しても検査を受けなかったり改善確認がされない状態でステッカーを剥がしたりするとナンバープレートや車検証が没収され、最大6か月間、当該車両の使用停止が命令される。整備命令に従わない場合は50万円以下の罰金が科せられ、使用停止になっても当該車両を使用した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の刑に処せられる。これに関連して、この違法改造の改善検査終了後に元の違法改造状態に戻すという行為を行っていた整備業者が逮捕および強制捜査を受けた事例がある。"より詳しくは、近隣の運輸支局などに問い合わせをされたい。"車検証に「改」が入った改造車は合法であるにもかかわらず、任意自動車保険への加入を拒否される場合がある。違法改造車は引き受けないが合法改造車については引き受ける損害保険会社がある(ただし、インターネット経由での見積もりはできなかったり、加入できても保険料が割高になる場合がある)。その一方で、損害保険会社によっては「改」のあるなしのみで判断される場合もある(「改」があれば構造変更内容の如何に関わらず問答無用で加入を拒否されるという実例を検証した個人ユーザーも存在する)。
出典:wikipedia
LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。