確認・糾弾に対する法務省の通知(かくにん・きゅうだんにたいするほうむしょうのつうち)とは、1989年8月4日に法務省人権擁護局総務課長名で法務局人権擁護部長、地方法務局長あてに通知された文書で、部落解放同盟が主張する「糾弾権」を否定し「個人・団体は同和団体の「確認・糾弾」会に出席する必要は無い」と断言している。部落解放同盟は、近年、人権擁護法案成立を求めるとともに、この文書の破棄をするよう法務省に要求している。なお、この文書については、他にも「確認・糾弾についての法務省見解」「確認・糾弾に対する法務省見解」「法務省人権擁護局確認・糾弾について」「確認・糾弾否定文書」など様々な呼称がある。この通知は、確認・糾弾の問題点として次の点を挙げている。以上の理由から、法務省人権擁護局は被差別者から相談を受けた場合はもちろん、相談を受けない場合も「確認・糾弾会には出席すべきでない」「出席する必要はない」と指導を行っている。
出典:wikipedia
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