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特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法

特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(とくていさんぎょうはいきぶつにきいんするししょうのじょきょとうにかんするとくべつそちほう)平成15年6月18日法律第98号(最近改正:平成17年5月18日法律第42号)は、平成9年の廃棄物処理法改正前(平成10年6月以前)に不法投棄(不適正処分)が開始された産業廃棄物について、都道府県等が自ら行う対策費用に対して、国庫補助および地方債の起債特例などの特別措置による財政支援を行うための枠組みを規定する特別措置法。2003年度から10年間の時限法(時限立法)である。なお、平成9年廃棄物処理法改正法の施行以降に行われた産業廃棄物の不適正処分については、同改正法で規定された産業界からの出えんによる原状回復基金により、都道府県又は保健所設置市が行う原状回復の支援を行うこととなっている。第一条  特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を計画的かつ着実に推進するため、環境大臣が策定する基本方針等について定めるとともに、都道府県等が実施する特定支障除去等事業に関する特別の措置を講じ、もって国民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的とする。「豊島不法投棄事案(香川県)」や「青森・岩手県境産廃不法投棄事案」の大規模な不法投棄問題の対策について早期解決を行うために制定された。以下の事項が定められている。また以下の事項を基本方針としている。産業廃棄物の不適正処分についての対策は、第一に、不適正処分の行為者や関与者等に適切に負担させることにある。加えて、不法投棄によって発生している生活環境保全上の支障の実態を把握し、その内容に応じて、都道府県等が実施する支障除去等の対策を計画することとしている。都道府県等が「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等についての実施計画(実施計画)」に基づき支障除去等の事業を実施する場合、廃棄物処理法に定める適正処理推進センターを通じて国庫補助を受けることができる。国庫補助以外で都道府県等が負担する経費について、地方財政法の特例として、地方債をその財源とすることができる。なお、地方債の起債に関して、その起債充当比率や元利償還金にかかる交付税措置等については、総務省が措置する。特定支障除去等の事業について、地方負担額に対する充当率は70~75%で、その元利償還金の50%について交付税措置が行われる。都道府県に対し、国は適正処理推進センターを通じて資金を出えんする等の財政支援を行っている。日付:実施計画に対する環境大臣の同意時期(費用:環境大臣の同意時期に公表された支障除去等に要する概算費用=事業費)【原因者等】環境省は同法の実施計画を都道府県等に策定させる際、行政責任の所在など行政対応を厳しく検証し、その内容を明らかにさせることとしている。

出典:wikipedia

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