雑所得(ざつしょとく)とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得をいう(所得税法35条)。雑所得の金額は、以下の1と2を合算して計算する。上記のうち公的年金については、通常必要経費は存在しない。しかし、高齢者の生計維持等の社会的要請から、特別に控除額の規定が設けられているといえる。雑所得の金額は、総合課税とされる。他の所得と合算されて総所得金額へ集約される。ただし、先物取引および外国為替証拠金取引(FX)の取引所取引の場合は、所得税15.315%、住民税5%の申告分離課税である。平成24年度所得分からは、店頭取引のFXでも「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15.315%、住民税5%の税率で課税されることとなった(申告分離課税)。年末調整を受けた給与所得者の1年間の雑所得の所得金額(収入から必要経費を差し引いたもの)が20万円を超えると、確定申告する義務がある。20万円以下なら確定申告してもしなくてもよい(雑所得以外の要因による確定申告の義務がある場合は別)。公的年金等の収入金額が400万円以下の納税者は、公的年金等以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合には、確定申告をする必要はない。近年、インターネットビジネスなどで多額の雑所得を得ているサラリーマンが確定申告していなくて、税務当局から摘発される事例が増えているので、注意が必要である。
出典:wikipedia
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