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有形文化財

有形文化財(ゆうけいぶんかざい)は、本項では2について詳述する。文化財保護法第2条第1項第1号では、建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、日本国にとって歴史上または芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料を、「有形文化財」と定義している。地方公共団体の文化財保護条例等においても、文化財の種類の一つとして「有形文化財」を規定している場合がある。文化財保護法では、有形文化財の中から国宝、重要文化財、登録有形文化財を指定・登録し、保護する制度を定めている。地方公共団体は、条例を定めて、重要文化財などの国が指定する文化財以外の文化財でその地方公共団体の区域内に存するもののうち重要なものを指定することができる(第182条第2項)。地方公共団体では、それぞれ文化財保護条例を定めて、有形文化財(重要文化財に指定されたものを除く)のうち、その地方公共団体にとって重要なものを「○○都道府県指定有形文化財」、「市町村指定有形文化財」などの形で指定している。

出典:wikipedia

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