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居住移転の自由

居住移転の自由(きょじゅういてんのじゆう)とは、自己の欲する所に住所または居所を定め、移転し、自己の意思に反して居住地を移されることのない自由。封建時代の「領民」思想は、生産者たる人民を自領内に確保することを目的に、人民の職業や住居を身分制的に固定するものであった。居住移転の自由や職業選択の自由はこのような身分制的拘束から解放するものであり、歴史的には人の自由な移動の確保によって自由な労働者の形成が図られることが近代資本主義社会の前提条件となった。しかし、市民革命期の憲法において居住移転の自由を明文で規定した憲法はごくわずかであった。1919年のヴァイマル憲法111条は「すべてのドイツ人は、全ライヒ内において移住の自由を有する。各人は、ライヒの任意の場所に滞在し、かつ、定住し、土地を取得し、および各種の生産部門に従事する権利を有する。制限はライヒの法律によることを要する。」と職業選択の自由と同一の条文で規定していた。1949年のドイツ連邦共和国基本法は第11条で移転の自由を規定した。現代では居住移転の自由や外国移住の自由は経済活動の自由としてよりもむしろ精神的自由としての意味合いが強くなっている。世界人権宣言第13条は移住の自由を保障し、さらに国際人権規約B規約第12条は居住の自由及び移動の自由を規定している。なお、日本は1979年に国際人権規約B規約を批准している。居住移転の自由については、経済的自由権に分類されることが普通であるが、身体的自由権あるいは精神的自由権に分類する学説もある。今日では居住移転の自由は多面的・複合的な性格を有する権利として理解する学説が有力となっている。居住移転の自由が多面的・複合的な権利であることから、その限界も、それぞれの場合に応じて具体的に検討する必要がある。精神的自由の側面に関わる場合には、経済的自由の側面に関わる場合に比べ、より厳格な審査基準を採用するべきである。大日本帝国憲法(明治憲法)は居住移転の自由について「法律ノ範囲内ニ於テ」認めていた。明治憲法下の権利保障は原則として「法律ノ範囲内ニ於テ」または「法律ニ定メタル場合ヲ除ク外」認めるというものであった(法律の留保)。美濃部達吉はこの条文には国境外に移住する自由を含むと解していた。また、伊藤博文の「憲法義解」は「定住シ借住シ寄留シ及営業スルノ自由」と捉えて営業の自由は居住移転の自由に含むものと捉えていた。しかし、当時の学説における通説は営業の自由は憲法上保障されていないと解釈されていた。日本国憲法は居住移転の自由について22条1項に規定を置いている。日本国憲法第22条第1項の保障する居住移転の自由については、国内において住所又は居所を定めそれを移転する自由に限定されるのか、旅行の自由のように人間の移動の自由を含むかで学説は分かれる。日本国憲法第22条第1項の「公共の福祉」と居住移転の自由の関係について学説は分かれており、1.居住移転の自由は経済的自由権であるとして職業選択の自由と同様に日本国憲法第22条第1項の「公共の福祉」による政策的制約を受けるとする説、2.居住移転の自由は経済的自由権の一種とみるべきではないとして日本国憲法第22条第1項の「公共の福祉」による制約は職業選択の自由のみにかかるもので居住移転の自由は日本国憲法第13条の「公共の福祉」による内在的制約のみを受け政策的制約は許されないとする説、3.日本国憲法第22条の文言から居住移転の自由も職業選択の自由と同様に第22条の「公共の福祉」による制約を受けるが居住移転の自由についてそれが民主制の本質的自由など経済的自由の側面に関わらないものであるときは精神的自由に近似した基準を適用すべきであるとする説がある。居住移転の自由も一定の制約を受ける。外国移住の自由については居住移転の自由(1項)とは別に日本国憲法第22条2項に規定されている。一時的な海外渡航の自由について、日本国憲法第22条の第1項と第2項のどちらで保障されているか見解は対立している。

出典:wikipedia

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