消防設備士免状(しょうぼうせつびしめんじょう)は、消防法第17条の7第1項の規定に基づき、消防設備士の資格を有する者に対し都道府県知事が交付する免状である。消防用設備に関して工事(甲種のみ)、整備及び点検を行う資格があることを示す。業務に従事するときは、免状を携帯する義務がある。権限の範囲として工事・整備・点検ができる甲種と、工事はできないが整備・点検ができる乙種に分かれ、さらに、その対象となる設備の種類に応じて、第1類などの類別がある。消防試験研究センターが実施する試験に合格し、免状を申請した者に与えられる。消防設備士免状は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)等により、以下の事項が記載される。消防設備士免状を有する者は、消防用設備等の工事又は整備に関する新しい知識、技能の習得のため、免状交付後2年以内に、その後は5年以内ごとに、都道府県知事が行う講習に参加しなければならない。同じ消防法を根拠とする危険物取扱者免状所持者は危険物に関する実務に就いていない場合は保安講習の受講義務が免除されるのに対し、消防設備士の場合は関連実務に全く就いてない場合でも受講の義務がある。
"しかし消防設備士に対しての行政処分は自動車運転免許でも採用されている違反点方式であり、過去3年間の累計点数によって処分が決定する。違反点20に達すると免状の取り消し処分となるが、講習の未受講による違反点の3年累計点数は20点に達しないため、実務に全く従事していないペーパー資格者が講習の未受講だけを理由として免状の取り消し処分を受けることは実際にはない"。講習は4区分に分かれ、所有している類ごとに受ける講習が異なる。なお講習手数料は各都道府県で7000円ほどである(各都道府県収入証紙で納入)。
出典:wikipedia
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