内廷費(ないていひ)とは、皇室経済法に基づき天皇及び内廷にある皇族の日常の費用その他内廷諸費に充当されるため支出される費用。より具体的には、第4条第1項「内廷費は、天皇並びに皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃及び内廷にあるその他の皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるものとし、別に法律で定める定額を、毎年支出するものとする。」との条文を根拠とする。皇室経済法施行法によって定められる定額が毎年支出される。金額は定額制であり、1996年度以降毎年3億2400万円と規定されている。なお、内廷皇族以外の皇族には皇族費が支出される。内廷外皇族は、皇族費以外の収入があることが想定されており、皇族費は内廷費と比較すると一人当たりの支出金額は低い。一旦支出された内廷費は扱いが宮内庁の経理に属する公金から「御手元金」(ポケットマネー)となり、余剰が発生しても返還の必要はない。この支出に対しては所得税及び住民税を課されない。
出典:wikipedia
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