認定職業訓練(にんていしょくぎょうくんれん)とは、事業主や職業訓練法人等の行う職業訓練の教科、訓練期間、設備等が厚生労働省令で定める基準に適合するものであるとの認定を受けて実施される職業訓練をいう。事業主等の申請に基づき、都道府県知事が認定する。職業能力開発促進法の第13条(認定職業訓練の実施)、第24条(都道府県知事による職業訓練の認定)、第25条(事業主等の設置する職業訓練施設)、第26条(認定職業訓練に対する事業主等の協力)、第26条の2(教材、技能照査、修了証書に関する公共職業能力開発施設における規定の準用)、第27条の2第2項(指導員訓練を行う事業主等)に、それぞれ規定される。認定職業訓練は、事業主等が行う職業訓練のうち、特に新入社員に対して必要な知識や技能を付与したり、あるいは社内に働いている職員に対して知識や技能を追加するために行う。認定職業訓練を実施することは、訓練の継続性や、定期的な訓練の実施があることの公的な証明だけでなく、事業主等の労働者に対する訓練の方向性、技能五輪や技能検定等への取り組みを知る上で重要な要素である。認定を受けている事業主等の規模は、会社としてはグループ全体で数万人以上を雇用する大企業から、雇用者数十人の個人経営の会社などがあり、団体としては数千社の登録がある団体から、2社の構成する団体までさまざまである。認定職業訓練の認定を受けることができる者は以下のとおりであり、以降、これらを「事業主等」と呼ぶ。管轄する都道府県知事への申請と承認により、以下の4施設を設置することができる。承認に当たっては、職業能力開発促進法施行規則第35条第2項に規定される基準を満たす必要がある。ただし、次の職種にあっては職業能力開発促進法および厚生労働省の出した事務連絡等により認定することができない。この認定職業訓練の実施により、事業主等および訓練生は以下の恩恵を得る。
出典:wikipedia
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