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主任の大臣

主任の大臣(しゅにんのだいじん)とは、日本の内閣に置かれる機関・各省の「長」として、行政事務を分担管理する地位における、内閣総理大臣及びその他の国務大臣のこと(内閣法第3条第1項等)。講学上、国務大臣と区別して行政大臣ともいう。内閣総理大臣以外の主任の大臣のうち、「各省の長」たる大臣を各省大臣という。「主任の大臣」に類似した用語に「主務大臣」がある。主務大臣とは、主務官庁たる大臣を指し、当該行政事務の遂行について主管権限を持つ大臣のことである。「主任の大臣」が組織の面から、機関の長としての大臣を指すのに対して、「主務大臣」は事務の面から、行政事務の遂行について主管権限を持つ者としての大臣を指す。一つの機関には「主任の大臣」が一人しかいないのに対して、一つの行政事務には「主務大臣」が一人のことも複数のこともある。また、「主任の大臣」の対義語に「無任所大臣」がある。無任所大臣は講学上の用語で、「主任の大臣」の対義語として用いる場合、行政事務を分担管理しない国務大臣を指す(第2項、狭義の無任所大臣)。「主任の大臣」とは、日本国憲法第74条に定める「主任の国務大臣」のことであり、内閣法第3条第1項に「各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分担管理する。」と定められている。この「主任の国務大臣」、「各大臣」には、内閣総理大臣も含まれる。また、国家行政組織法5条1項は「各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理する。」と定めている。具体的に、どの大臣がどの機関の「主任の大臣」となるかは、各機関の設置法や根拠法に定められる。主任の大臣の職位は、内閣総理大臣及び各省大臣の職に当然に付随するため、別に「主任の大臣」としての辞令が発出されたり、「主任の大臣」に任命する旨の文言が本体辞令に付記されることはない。「主任の大臣」の不在時には、正式な「臨時代理」を立てることが必要とされる(、)。内閣総理大臣の臨時代理は「内閣総理大臣臨時代理」、各省大臣の臨時代理は「○○大臣臨時代理」という職名で、他の国務大臣が職務を行う。この点、「主任の大臣」でない大臣の不在時には、臨時代理を立てることが定められておらず、慣例・内規等により「事務代理」(内閣総理大臣が自ら代理する場合のみ「事務取扱」)という職名で、他の国務大臣が職務を行う。「主任の大臣」は、独任制の行政庁として、機関・行政事務を分担管理する。「主任の大臣」は、分担管理する行政事務の責任者であり、管理する機関の人事・経理・組織運営等にも全般的な職責を有している。また、「主任の大臣」は、自らの分担管理する機関・行政事務に関連のある法律及び政令に署名し、内閣総理大臣が連署する。この署名は、その法律及び政令の執行責任を明確にするために行われるものである。内閣法は、「内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。」と定め(1項)、「閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。」と定める(同条2項前段)。閣議の議題について、「内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる。」と定め(同条2項後段)、「各大臣は、案件の如何を問わず、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めることができる。 」と定める(同条3項)。この「各大臣」は、「主任の大臣」であると否とに関わらず、すべての国務大臣である。すなわち、すべての国務大臣が、案件にかかわらず、閣議請議(閣議を求めること)を行うことができる。しかし、実務上、「主任の大臣が、その分担管理する事務に係る案件について閣議請議を行ってきて」おり、「これまで、このような案件について、当該主任の大臣以外の国務大臣が閣議請議を行った例はない。」とされる法律・政令の末尾に付される署名は、次のような原則により行われる。(署名の例)現在、内閣に置かれている「主任の大臣」は以下の通り。各府省等のほか、特定の法律に基づいて内閣に設置される「本部」等にも、「主任の大臣」が置かれることがある。なお、人事院は行政機関であるが、内閣が所轄するものとされ、主任の大臣は設置されていない。なお、内閣に設置され、「本部」という名称であっても、法律に設置根拠を持たないものには、「主任の大臣」は置かれない。例えば、2006年(平成18年)9月29日の閣議決定によって設置された拉致問題対策本部や、2006年(平成18年)10月27日の内閣総理大臣決裁によって設置されたアジア・ゲートウェイ戦略会議など。

出典:wikipedia

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