不適正保管(ふてきせいほかん)とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法や廃掃法と略される)に違反して、同法に定められている中間処理場または最終処分場において、許可要件を超えて搬入・保管している状態を言う。なお処理方法が同法の許可要件に違反している場合は、不適正処理という。いずれも不法投棄とは異なる。大規模な不法投棄・不適正保管に対して、平成15年産廃特措法(特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法)が制定され、時限的に集中して対策が行われている。この法律の内容は以下の通り。
出典:wikipedia
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