衆議院小選挙区制選挙区一覧(しゅうぎいんしょうせんきょくせいせんきょくいちらん)では、公職選挙法によって定められた、日本国の衆議院議員総選挙における小選挙区制選挙区(俗に「小選挙区」)の全ての区割りを示す。端的には、公職選挙法第13条第1項に言う「別表第一」のこと。現在の公職選挙法では、衆議院議員の総議員定数475名のうち、295名が小選挙区選出議員に、180名が比例代表選出議員に配分されている(公職選挙法第4条第1項)。また、小選挙区制選挙区(「小選挙区」)における当選者は、公職選挙法に従って「有効投票の最多数を得た者」1名のみである(公職選挙法第95条)。現在の小選挙区の区割りについては、法律に明記されていないが、概ね次の方法で決定されていると思われる。各都道府県の小選挙区の配分については、300小選挙区について、各都道府県に1ずつ配分した上で、残りの253を2000年国勢調査の人口に応じて比例配分(最大剰余法)する。その上で、議員1人当たりの人口が、最も人口の少ない都道府県(=鳥取県)の議員1人当たりの人口を下回る山梨県、福井県、徳島県、高知県、佐賀県の5県の小選挙区数をそれぞれ1減らす(0増5減)。さらに、都道府県内の小選挙区の画定については、2010年国勢調査の人口に基づき、まず、鳥取県の2小選挙区の人口をできるだけ均等にし、そのうち人口の少ない小選挙区(=鳥取県第2区)の人口の1倍未満、2倍以上の選挙区については、都道府県内の隣接小選挙区との境界変更によって、鳥取県第2区の人口の1倍以上2倍未満の範囲内に収める。上記以外の是正は行わない。このため、各都道府県への配分について直近の2010年の国勢調査の人口に基づいた配分がなされていないこと(神奈川県、大阪府間に、逆転の発生)、最高裁が定数の不均衡の原因として指摘したいわゆる一人別枠方式が上記5県を除き維持されていること、市町村合併等に基づく市区町村等の分割が多く残っていることが挙げられる。人口の変動あるいは人口一人当たりの投票権の違法な格差を是正するための議員定数あるいは区割りの微調整は、公職選挙法の一部を改正する法律によって、都道府県単位あるいは市町村単位で行なわれる。以下に列挙するのは、2013年の公職選挙法改正以後の小選挙区制選挙区である。当該選挙区内における市町村名の記載順および表記は、公職選挙法第13条第1項に言う「別表第一」に従っている。また、市町村合併にともなう今後の異動は適宜調整される予定である。現在の区割りは、その大半が1994年の公職選挙法改正によって行なわれたものである。その後、2000年、2002年、2013年と改正がなされ、現在の選挙区が設定されている。2002年の公職選挙法の改正により、埼玉県・千葉県・神奈川県・滋賀県・沖縄県の定数が1増加し、北海道・山形県・静岡県・島根県・大分県の定数が1減少したこと等に伴い、選挙区の区割が変更されている。2012年11月16日に公職選挙法が一票の格差を是正する小選挙区の区割り関連法が成立したことを受けて、現在ある小選挙区300区が295区に減少する。これに伴い、山梨3区、福井3区、徳島3区、高知3区、佐賀3区が廃止されるほか、40選挙区程度の見直しについて、衆院議員選挙区画定審議会では、新しい区割りを決める作業に入った。2013年3月28日に安倍首相に対して、衆院選挙区画定審議会が新しい区割り案を勧告した。勧告内容として、以下の17都県42選挙区の見直しを勧告した。この勧告に伴い、新しい区割りを実現するための法案が提出され、2013年4月23日には衆議院で可決され、2013年6月24日のみなし否決を受けて、同日、衆議院で再議決された。6月28日に公布され、7月28日に施行された。選挙区は市区町村を分割しないように調整されているが、例外がある。以下に列挙する。現在、88市区町村(政令指定都市は区単位)が分割されている(有権者がいない区域を除けば、84市区町村)。平成の大合併により政令指定都市となった市の行政区の中には、分割されているものがある。
出典:wikipedia
LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。