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本人訴訟

本人訴訟(ほんにんそしょう)とは、弁護士などの訴訟代理人を選任せずに訴訟を行うことをいう。日本の民事訴訟法は、弁護士強制主義を採用していないことから、第一審から最高裁まで本人訴訟をすることができる。本人訴訟の申立てに際して、本人自ら訴状等を作成することも、司法書士に訴状等の作成を依頼すること可能である。本人訴訟の特徴として、印紙等実費以外に訴訟にかかる費用が発生しないことが挙げられる。逆に、デメリットとして、法的な知識の不足に起因する訴訟の難航等が挙げられる。訴訟の過程において裁判所から、一定程度のアドバイスがなされなくは無いが、中立性の観点から限定的なものとなる。また、主張立証が法的に無意味であったり混乱しているものも多く、争点がかみ合いにくいことから裁判所においても敬遠しがちであり、裁判所から弁護士に相談することを勧めるケースも少なくない。仮に後から弁護士等の代理人を選任したとしても、すでに結審した訴訟の取り消しはできないため、手遅れになるケースも存在する。また、訴訟は平日にしか開かれないため、出廷に際し勤務先を休むなどの対応が必要になることも少なくない。

出典:wikipedia

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