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非拘束名簿式

非拘束名簿式(ひこうそくめいぼしき)とは、選挙における比例代表制において比例名簿の順位を決めない方式のこと。議席を得た政党内での当選者は、各候補者の個人名での得票数により決定される。日本では2001年の参議院議員通常選挙から参議院比例区で採用されている。それまでの参院選比例代表は、拘束名簿式といって、有権者は政党名でのみ投票でき、当選者はあらかじめ政党が決めた順位にしたがって決まっていた。これに対し、非拘束名簿式では、有権者は政党または立候補者のいずれにも投票することができる。個人名が書かれた票は、その者が所属する政党の得票となる。名簿順位は政党があらかじめ決めることはできず、個人票の得票数に応じて順位付けされ、当選者が決定する。獲得議席数に比して個人票の人数が足りない場合、あるいは政党内の議席獲得可能な候補者のうち順位が最も下の者の得票数が同数の場合、当選者はくじ引きで決まる。事実上の全国区制の復活となり、候補者の選挙費用の増大や全国的な組織を持つ候補や知名度が高いタレント政治家の増加なども指摘する声もある。全国的な組織に支援されて全国で票を集める候補を組織内候補、選挙区で当選したことがある元衆議院議員の候補や都道府県知事経験がある候補など、地元の政治家として知名度を生かして地元の都道府県を中心に票を集める候補をご当地候補と呼ぶ。参議院選挙は半数改選のため、参議院比例区で組織内候補を当選させた場合は、3年後の参議院選挙でもう一人の別の組織内候補を擁立することになる。2004年1月14日に最高裁判所大法廷は非拘束名簿式に合憲判決を出した。また、2013年の参議院選挙において、非拘束名簿式の選挙制度は直接選挙に反して違憲であるとして、選挙の無効を求めて弁護士が起こした裁判があった。2014年11月10日、最高裁判所は5人の裁判官全員が、非拘束名簿式は合憲と判断し、原告の主張を退けた。拘束名簿式では、名簿順位の決定は、各政党の任意であるため、有権者はその名簿の作成に関わることができず、有権者が当選させたい者が比例名簿に登載されている場合、その者を当選させるには所属している政党名を書くしかない。しかし、その者の名簿順位が低く、当選に及ばなかった場合、有権者の意図とは異なる候補者が当選することとなってしまう。非拘束名簿式の場合、有権者が好きな候補者を自由に選べるので、名簿順位の決定に有権者が参加することができる。比例代表制の導入により、かつての全国区制のような当選して取り過ぎて余った票(広義の死票)が少なくなるなどがある。この制度では、個人名で書かれた票はその所属政党の得票に反映されるため、個人への票が他者への票の横流しになるという点がある。大量得票を獲得できるタレントやたくさんの組織票がある候補者がいる政党では、その者の得票によって他の得票数の少ない候補者を助けることが可能となる。そのため、高得票数で当選した議員は所属政党において政治的影響力を増大させる傾向がある。法案の国会審議では、大量の個人名得票を獲得したタレント等の個人名得票が同一政党の他の候補に横流しされることが懸念された。しかし、実際の得票を見ると、公明党以外の主要政党では、多くの有権者が政党名で投票するため、個人名得票だけで当選ラインを超えて他者への票の横流しになった当選者は、6回の選挙(2001年、2004年、2007年、2010年、2013年、2016年)の延べ288人の当選者中3人しかおらず、直近4回の選挙では発生していない。逆に、大量の政党名得票により、個人名得票が全国的にわずかでも当選する候補者や同一政党内のわずかな個人名得票差で当選する候補者が続出している(2016年の日本共産党は、当選した同党内個人名得票数5位の武田良介と落選した同6位の奥田智子の差は、わずか258票差)。また、逆に多くの落選者の個人名得票を積み重ねて、その政党の名簿の当選者の増加に資する例もある(2010年の民主党、自由民主党等)。拘束名簿式の時には、学者等の有識者や市民運動家等が順位上位で当選することがあったが、非拘束名簿式ではそのような候補は個人名得票があまり見込めず厳しい結果に終わっており、業界団体、宗教団体、労働組合等の組織票を持つ候補に有利な結果となっている。議席はあくまでも政党単位で配分されるため、個人名でかなりの票を獲得した候補者であっても、政党全体としての得票が少なく、議席が配分されないと落選してしまうこともある。他方で、政党名での得票が多かった政党の候補者は、少ない得票でも当選することができる。個人での得票という観点から見れば、有権者の意思が反映されず、不公平であるという見方もできる。また、有権者がある候補者を当選させたかったとしても、それは必ずしもその所属政党への支持を意味するわけではない。候補者個人は支持するが、その政党は支持したくないということもあり得るのであり、そのような有権者にとってはジレンマに悩むことになる。その一方で、比例区はまず政党を選ぶ選挙であり、個人票は政党内における順位決定という意味合いしかなく、政党外の候補との個人票の得票を比較することには意味を成さないとの意見もある。また全国一選挙区で候補者が乱立しているため、有権者にとって候補者との距離を遠く感じさせる選挙である。候補者にとっても選挙活動が「雲をつかむような選挙」と表現されることもあり、組織票が少なく知名度による浮動票の取り込みを期待している候補にはそれが顕著となりやすい。2000年に久世公堯金融再生委員長が大手マンション会社から党費を肩代わりしてもらい、自民党比例名簿上位に登載して当選していたことが発覚。そのため、参議院選挙では比例名簿の順位を政党が決定権を持つ比例区における厳正拘束名簿式を非拘束名簿式に改正する動きが出てきた。野党は非拘束名簿式の導入は党利党略として反発。参議院では野党が委員会への名簿の提出を拒否する審議拒否に出た。そのため、斎藤十朗参議院議長が野党の了承なく、議長権限で野党から委員を選出する。それでもなお、与野党間の対立が増したため、斎藤議長は比例改選定数において拘束名簿式と非拘束名簿式を半分にする混同案を斡旋案として提案。しかし、この提案には野党ばかりではなく、与党も難色を示した。斎藤は斡旋に失敗したため、議長を辞任。井上裕新議長の下、与党ペースで審議が進み、10月26日に可決成立した。以下では日本の参議院選挙における記録を記載する。【参考】当選ライン(小数点第3位以下切り上げ)第19回(2001年)1,023,475.500第20回(2004年)1,077,658.125第21回(2007年)1,109,332.732第22回(2010年)1,121,367.578第23回(2013年)1,019,173.577第24回(2016年)1,058,673.067※比例上位当選議員の議員辞職による繰り上げ当選。※後に比例上位当選議員の議員辞職によって、繰り上げ当選している。

出典:wikipedia

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