電気設備に関する技術基準を定める省令(でんきせつびにかんするぎじゅつきじゅんをさだめるしょうれい、平成9年3月27日通商産業省令第52号)とは、電気事業法に基づき、発電用設備の原動機などを除く電気工作物の技術基準を定める通商産業省令。行政手続法に基づく審査基準でもある。平成9年に全面改訂された際に機能性基準となり、その具体例については同年5月に「電気設備の技術基準の解釈について」として公表された。
出典:wikipedia
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