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電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等について

電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等(でんきじぎょうほうにもとづくけいざいさんぎょうだいじんのしょぶんにかかるしんさきじゅんとう、平成12・05・29資第16号)とは、電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る行政手続法第5条第1項の規定による審査基準および第12条第1項の規定による処分の基準を規定した訓令。電気事業法に規定される申請に対する処分のうち、以下の処分について審査基準が定められている。電気事業法に規定される不利益処分のうち、以下の処分について処分の基準が定められている。

出典:wikipedia

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